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ページ番号:213427

掲載日:2022年3月30日

令和4年2月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(荒木裕介議員)

私立幼稚園教諭の処遇改善について

Q  荒木裕介 議員(自民)

これまで政府は、保育士不足を解消するため、様々な処遇改善を行ってきました。処遇改善加算は、給与面のアップだけでなく、職員のキャリアパスが明確化され、専門性の向上を見込めるようにするなど、保育士の処遇は年々改善傾向にあります。
他方で、私の地元の幼稚園経営の先生方からは、幼稚園教諭の処遇をもっと改善してほしいとの御指摘を受けています。子供を預かる立場として、保育士と同様の責任、役割を担う幼稚園教諭についても、その処遇が見直されるべきではないでしょうか。人材不足に悩む幼稚園もあると聞いており、質の高い幼児教育を提供し続けるためには、担い手を確保し、離職を防ぐことが急務であると考えます。
そこで、やはりその基礎の部分として、給与面の処遇を改善するよう支援することが必要と考えますが、いかがお考えでしょうか、総務部長にお尋ねいたします。

A 小野寺亘 総務部長

質の高い幼児教育を保障するためには、優秀な幼稚園教諭の確保が必要でございます。
そのためには、議員御指摘のとおり、処遇改善が重要です。
そこで、私立幼稚園が幼稚園教諭の給与の処遇改善を行った場合、1人当たり年額1万6,000円を上限に補助を行う支援を平成28年度から実施してまいりました。
また、令和4年2月からは、国が進める経済対策の一環として、処遇改善に取り組む幼稚園に対して、1人当たり月額9,000円を上限として補助を始めています。
補助割合は、国が4分の3、私立幼稚園を設置する学校法人が4分の1で、実施期間は、令和4年9月までです。
令和4年10月以降は、運営費補助の一部として実施し、引き続き処遇改善を行う私立幼稚園に対し、同じく1人当たり月額9,000円を上限として支援をしてまいります。
補助割合は、国、県がそれぞれ4分の1、学校法人が2分の1となっています。
これらの事業により、処遇改善を行う私立幼稚園をしっかりと支援し、優秀な人材の確保につながるよう努めてまいります。

再Q  荒木裕介 議員(自民)

今の御答弁ですと、もともとの県の補助1万6,000円と、今年の2月から始まった国の事業ですね、これが月額9,000円ということで、学校法人の割合が、国の事業である中で4分の1の負担、そして10月以降来年の3月までですか、半年間は2分の1、半分に増えてしまうと、負担が増えてしまうということだと思うんですけれども、これについては令和5年度以降、次年度以降は、国が補助金を継続するか決めていないということが予測できるため、一時的な処遇改善で終わってしまわないかどうかという心配があります。
質問の趣旨でありました担い手の確保、離職を防止するためには、もっと継続的に学校法人の負担割合が低く保てるように、負担割合が増えないように、低く保てるように支援していくべきと考えますが、再度御答弁をお願いしたいと思います。

再A 小野寺亘 総務部長

議員ご質問のとおり、令和4年9月までは学校法人の負担割合は、4分の1でございますが、同年10月からは2分の1になるところでございます。
現時点では、令和5年度以降、国の補助事業が継続されるかどうかは決まっていないところでございます。
導入された処遇改善が、学校法人において継続して維持していくことが重要であると考えておりますので、国の補助割合について引上げを国に対して求めるとともに、令和5年度以降も事業が継続していくということについて、国に要望してまいりたいと考えております。

再々Q  荒木裕介 議員(自民)

再々質問させていただきますが、先ほど私が申し上げたとおり、令和5年度以降については、この国の事業が継続されるかどうか、これは単年度会計なので、継続されるかどうか分からないのは、これはもう当然のことなんですけれども、もし今御答弁にあったように国に更に継続していただきますように要望していったとしても、継続されなかった場合、それが実現されなかった場合は、県としてどのようにお考えになるかについて、再度御答弁をお願いしたいと思います。

再々A 小野寺亘 総務部長

本事業につきましては、令和4年度の事業効果や他県の状況等もございますので、そういったものも見させていただければと思っております。
その上で、県として、学校法人に対してどのような支援ができるのかということを検討させていただければと考えておりますが、まずは、令和5年度以降の事業継続について、国にしっかりと要望をしてまいりたいと考えております。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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