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掲載日:2024年10月17日
Q 石川忠義 議員(県民)
県道に設置されているバス停は約3,000か所ということです。県道上ですので、通常であれば道路占用許可申請や更新の手続をバス事業者が行い、バス停を設置しています。県としては、この段階で占用を許可する道路管理者として危険だと情報が寄せられているバス停には県が対応を求めることで、県管理道路のバス停の危険性への対策が早く進みます。
バス停の県道への占用許可更新時の今後の対応について、県土整備部長の考えを伺います。
A 北田健夫 県土整備部長
県管理道路において、バス停を設置、移設又は廃止する際は、道路法32条第1項に基づく道路占用許可が必要となります。
本県の道路占用許可基準では、バス停は「原則、横断歩道又は交差点から20メートル以上離すこと」とされております。
本基準を遵守することにより、検討会において危険なバス停とされる要件である「バスが停車した際に、交差点又は横断歩道の前後5メートルの範囲に、その車体がかかるバス停」には該当しないことになります。
そのため、新規の道路占用許可申請時では、バス事業者に本基準を遵守するよう指導を徹底し、更新時においても、危険なバス停に分類されるバス停については、同様にバス事業者に移設を指導してまいります。
また、危険なバス停に分類されていないが地域住民から危険だと情報が寄せられているバス停については、バス事業者に情報を提供し、改善に向け、必要な対策を実施するよう指導してまいります。
今後も、道路管理者としてバス事業者に対し、危険なバス停とならないよう指導を徹底するとともに、関係機関と連携し適切に対応してまいります。
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