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掲載日:2024年3月14日

令和3年2月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(江原久美子議員)

骨髄移植ドナー登録を更に増やすために - 骨髄移植ドナー助成制度の見直し

Q   江原久美子  議員(県民)

埼玉県は、全国で初めて骨髄ドナー提供者へのドナー助成制度を始めました。この制度はドナー登録者が骨髄を提供するとき、会社や仕事を休んで提供しなければならないため、県がおおむね2万円を補助する制度です。
それまでは提供者が患者さんとHLA型が合致しても、会社や仕事を休むことになるのでなかなか提供に踏み出せない状況が続いていましたが、埼玉県がこの制度を創設し市町村へ粘り強く働き掛け、現在、63市町村全てで補助制度が適用されています。埼玉県が骨髄ドナー助成制度の大きな流れをつくり、その後全国に広げたフロントランナーであると認識しています。
状況にもよりますが、骨髄を提供するためには3日から4日の入院と、その前に検査や健康診断が必要になります。しかし、多くの会社では特別休暇は入院のみが対象であることが多いと聞いています。
今の埼玉県の助成制度は、企業にドナー休暇制度があると市町村ヘは助成制度を申請できないという仕組みになっているため、骨髄提供の前に行う検査や健康診断などは対象外になっております。企業も休暇制度を導入し努力してくださっているのですから、職場にドナー休暇制度がある方への対象とならない日数もカバーとなるような制度に改善する必要があると考えます。
骨髄提供を更に後押しする仕組みに見直すべきと考えますが、保健医療部長の見解を伺います。

A   関本建二  保健医療部長

埼玉県では、県内全域で助成が受けられるよう、全市町村が骨髄移植ドナー助成費補助制度を制度化し、県から市町村に補助する制度を整備してまいりました。
この助成制度は、お勤めの方がその企業等にドナー休暇制度がない場合、有給休暇を使って骨髄提供を行うことの不利益を補うものとして実施しているものです。
そのため、議員御指摘の検査や健康診断が企業等のドナー休暇の対象から外れる場合には、制度の趣旨を踏まえ、検査や健康診断のために有給休暇を取得した日数について補助対象に含めるよう検討が必要と考えます。
まずは、県の要綱を整理した上で、本事業は市町村の補助事業として実施しておりますことから市町村との調整が必要となりますが、制度の趣旨について丁寧に説明をし理解を求めてまいります。

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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