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ページ番号:170175

掲載日:2022年12月15日

令和元年12月定例会 「決算特別委員長報告」

委員長   小川   真一郎

決算特別委員会における審査経過の概要について、御報告申し上げます。
本委員会において審査してまいりました案件は、去る9月定例会に提出され、閉会中の継続審査となっておりました、第91号議案「平成30年度埼玉県の一般会計及び特別会計決算の認定について」及び第92号議案「平成30年度埼玉県公営企業会計決算の認定について」の2件であります。
審査に当たりましては、執行部に対し、決算書などに基づき詳細な説明を求めるとともに、必要な資料を要求いたしました。
その上で、予算の執行が、関係法令に沿って、適正かつ効率的に行われたかどうか、また、施策や事業の目的がどの程度達成され、県民サービスや福祉の向上にどのように貢献したか、などの視点から慎重に審査を行いました。
審査の過程では、県政全般について活発な質疑が行われました。
以下、主なものについて簡潔に御報告いたします。
まず、一般会計及び特別会計決算では、予算特別委員会附帯決議における県債の活用に係る事項への対応状況、31の基金の運用状況、建設工事に係る最低制限価格の引上げの効果、決算を踏まえた平和資料館の事業への反映状況、国民保護訓練の成果、目標設定型排出量取引制度の成果、多子世帯応援クーポンの未利用世帯の状況、AI救急相談の開発による救急電話相談の負担軽減効果、商工振興費の減額補正理由、農地の担い手への集積・集約の成果、河川内の樹木伐採・土砂掘削の実施状況、県営公園の指定管理者の応募状況、不登校の児童生徒への対応状況、特殊詐欺対策などについて質疑がありました。
次に、公営企業会計決算では、産業団地の整備状況、病院事業会計における一般会計からの繰入金の増加理由、下水道管渠の二条化の実施状況などについて質疑がありました。
その結果、116項目を改善又は検討を要する事項とすることとした次第であります。
以下、主なものについて申し上げます。
一般会計及び特別会計決算に関しましては、総括的事項において、「公平な税負担の観点から更なる納税率の向上に取り組むこと」、県民生活部関係において、「困難を抱える若者を支援するため、青少年健全育成について、更なる支援体制の強化や情報発信に努めること」、危機管理防災部関係において、「災害オペレーション支援システムについては、国との連携の機能強化を図ること」、県土整備部関係において、「河川施設の維持・修繕については計画的に実施するとともに、特に老朽化した樋門や樋管に対しては、更新も含め積極的に取り組むこと」のほか、106項目を改善又は検討を要する事項としました。
公営企業会計決算に関しましては、企業局の事業会計において、「県営水道の料金については、値上げ等により市町村負担が増えることがないよう引き続き努めること」の1項目を、病院事業会計において、「県立4病院においては、医師及び看護師の人員体制をしっかり整え、県民に高度な医療を提供できるよう引き続き尽力すること」のほか1項目を、流域下水道事業会計において、「人口減少が進む中、処理水量や収益の減少が懸念されるため、下水道の普及拡大を検討するとともに、下水道施設の整備に関する計画の見直しを進めること」のほか2項目を改善又は検討を要する事項としました。
次に、討論に入りましたところ、第91号議案及び第92号議案について、反対の立場から、「第91号議案については、水資源開発事業の治水部分に予算が執行されたこと。重度心身障害者医療費助成制度に所得制限を導入したこと及び年齢制限を実施していること。学力の伸びを見ることのみに軸を置いた県の学力・学習状況調査に予算を投入していること。県主導で個人県民税の徴収対策強化を実施していること。埼玉県国民健康保険運営方針に基づき、国民健康保険税の値上げが誘導されたこと。次に、第92号議案については、水資源開発施設に係る利水部分に予算が執行されたこと。以上の理由から認定に反対する」との討論がありました。
一方、賛成の立場から、「一般会計決算の歳出については、過去4番目に大きい規模になっている。県税の納税率は8年連続で上昇し、収入未済額は8年連続で圧縮され、自主財源の比率は4年連続で上昇するなど成果が出ていることを評価する。高齢化に伴う医療や福祉の充実、想定外の災害対策など、限られた財源の中で最大の効果を発揮することが求められており、更なる効率的な事業を望み、県の発展を願って認定に賛成する」との討論がありました。
以上のような審査経過を踏まえ、第91号議案及び第92号議案について採決いたしましたところ、いずれも多数をもって、認定すべきものと決した次第であります。
以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。

  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。

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