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掲載日:2025年12月1日

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宅地建物取引業法に基づく監督処分の概要(Settle Town株式会社)

宅地建物取引業法に基づく監督処分の概要(Settle Town株式会社)

処分年月日

令和7年11月27日

商号又は名称

Settle Town株式会社

主たる事務所の所在地

埼玉県川越市南台3-9-3 ライオンズマンション川越南台207号室

代表者氏名

小沼 義治

免許番号

埼玉県知事(3)第22293号

処分内容

 業務停止処分

(令和7年11月28日から令和7年12月27日までの30日間の宅地建物取引業務の全部の停止)

処分等の理由

 当該業者は、公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会の社員としての地位を令和6年8月20日に喪失したため、同日から1週間以内に宅地建物取引業法(以下「法」という。)第25条第1項から第3項までの規定により営業保証金を供託すべきところ、これを行っていない。

 このことは、法第64条の15前段の規定に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。

お問い合わせ

都市整備部 建築安全課 宅建相談・指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4887

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