ページ番号:277493

掲載日:2026年1月20日

ここから本文です。

宅地建物取引業法に基づく監督処分の概要
(GLOBAL HOLDINGS株式会社)

宅地建物取引業法に基づく監督処分の概要(GLOBAL HOLDINGS株式会社)

処分年月日

令和8年1月17日

商号又は名称

GLOBAL HOLDINGS株式会社

主たる事務所の所在地

埼玉県さいたま市大宮区吉敷町一丁目58番地1

代表者氏名

荻島 博

免許番号

埼玉県知事(3)第22701号

処分内容

指示

  1. がけ条例は宅地建物取引業法第35条の列挙事項には含まれていないが建物の建築規制であり、当規制の有無は買主が契約を締結するかを判断するに当たり重要な情報の一つである。がけ条例の規制が適用される物件を取引する場合は、買主に対してがけ条例の適用があることを説明すること。
  2. 媒介により宅地又は建物の売買の契約を成立させたときは、遅滞なく法第37条に規定する書面を作成し、契約の当事者に交付すること。
  3. 今後継続して、法の規定を遵守した適正な業務運営と宅地建物取引の公正を確保していくため、法第31条の2の規定に基づき、宅地建物取引士をはじめ全ての従業者に対し、定期的に法定講習会等の各種研修会に参加させ、又は自ら社内研修等を実施することにより、必要な教育を行うよう努めること。
  4.  今回の法違反行為の概要及び指示の内容について、全ての従業者に対して速やかに 周知徹底するとともに、再発防止を図ること。

処分等の理由

  1. 対象物件にはがけ条例の規制が適用されるが、対象業者は条例の適用があることを説明していない。がけ条例は宅地建物取引業法第35条の列挙事項には含まれていないが建物の建築規制であり、当規制の有無は買主が契約を締結するかを判断するに当たり重要な情報の一つである。
    (法第65条第2項第5号(不正又は著しく不当な行為)違反)
  2. 法第37条に定める書類を遅滞なく交付していない。
    (法第37条第1項(書面の交付)違反)

お問い合わせ

都市整備部 建築安全課 宅建相談・指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4887

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?