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宅地建物取引業法に基づく監督処分の概要(株式会社大成住宅)
宅地建物取引業法に基づく監督処分の概要(株式会社大成住宅)
| 処分年月日 |
令和5年12月27日 |
| 商号又は名称 |
株式会社大成住宅 |
| 主たる事務所の所在地 |
埼玉県鶴ヶ島市富士見2丁目11番8号 |
| 代表者氏名 |
代表取締役 鈴木 孝 |
| 免許番号 |
埼玉県知事(6)第17756号 |
| 処分内容 |
指示
- 法第37条に規定する書面の交付に当たり、正しい内容の書面(以下「真正の契約書」という。)とは別に、内容の異なる書面(以下「虚偽の契約書」という。)を作成しないこと。
- 業務の遂行に当たっては、法第31条に規定する信義誠実の原則に則り、常に関係法令の規定を遵守し、宅地建物取引の公正を確保するとともに、不正が疑われる行為には関与しないこと。
- 今回の取引の公正を害する行為の概要及び指示の内容について、貴社の全ての従業者に対して速やかに周知徹底するとともに、再発防止を図ること。
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| 処分等の理由 |
- 被処分者は、売主として関与した宅地建物取引において、法第37条に規定する書面の交付に当たり、真正の契約書とは別に、住宅ローン審査に使用させるために虚偽の契約書を作成した。
- 虚偽の契約書を作成する行為は、法第65条第1項第2号に規定する業務に関し取引の公正を害する行為に該当する。
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