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掲載日:2025年12月1日

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宅地建物取引業法に基づく監督処分の概要(有限会社丸井ハウジング)

宅地建物取引業法に基づく監督処分の概要(有限会社丸井ハウジング)

処分年月日

令和7年11月19日

商号又は名称

有限会社丸井ハウジング

主たる事務所の所在地

埼玉県狭山市南入曽467-3

代表者氏名

井上 忠

免許番号

埼玉県知事(6)第17773号

処分内容

指示

  1. 専任の宅地建物取引士が、法第31条の3第1項に適合するよう、法第22条の3第2項により準用する法第22条の2第2項に定める講習を受講すること。または、法第31条の3第1項に適合する専任の宅地建物取引士を新たに設置し、法第9条に定める変更の届出を行うこと。
  2. 今後、法第31条の3第1項に適合する専任の宅地建物取引士が欠けたときは、2週間以内に必要な措置を執り、併せて法第9条に定める事項に変更があった場合に同条で定める期間内に変更を行うこと。 

処分等の理由

 国土交通省令で定める成年の専任の宅地建物取引士の数が法第31条の3第1項の規定に抵触するときに至ったときは、2週間以内に同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならないが、当該業者はそれを怠った。

 このことは 法第31条の3第3項に違反し、法第65条第1項に該当する。

お問い合わせ

都市整備部 建築安全課 宅建相談・指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4887

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