トップページ > くらし・環境 > まちづくり > 建築・不動産 > 宅地建物取引業 > 宅建相談・指導担当ホームページ > 宅地建物取引業者の監督処分結果一覧表 > 宅地建物取引業法に基づく監督処分の概要(有限会社丸井ハウジング)
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掲載日:2025年12月1日
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処分年月日 |
令和7年11月19日 |
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商号又は名称 |
有限会社丸井ハウジング |
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主たる事務所の所在地 |
埼玉県狭山市南入曽467-3 |
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代表者氏名 |
井上 忠 |
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免許番号 |
埼玉県知事(6)第17773号 |
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処分内容 |
指示
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処分等の理由 |
国土交通省令で定める成年の専任の宅地建物取引士の数が法第31条の3第1項の規定に抵触するときに至ったときは、2週間以内に同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならないが、当該業者はそれを怠った。 このことは 法第31条の3第3項に違反し、法第65条第1項に該当する。 |
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