トップページ > くらし・環境 > まちづくり > 建築・不動産 > 宅地建物取引業 > 宅建相談・指導担当ホームページ > 宅地建物取引業者の監督処分結果一覧表 > 宅地建物取引業法に基づく監督処分の概要(株式会社HUNEKT)
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掲載日:2026年9月14日
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処分年月日 |
令和8年9月11日 |
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商号又は名称 |
株式会社HUNEKT |
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主たる事務所の所在地 |
埼玉県川口市本町1-7-7 ラ・メゾン・リヴランB101号室 |
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代表者氏名 |
松下 比呂志 |
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免許番号 |
埼玉県知事(1)第25502号 |
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処分内容 |
業務停止処分 (令和8年9月12日から令和8年10月11日までの30日間の宅地建物取引業務の全部の停止) |
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処分等の理由 |
当該業者は、公益社団法人不動産保証協会の社員としての地位を令和8年3月14日に喪失したため、同日から1週間以内に宅地建物取引業法(以下「法」という。)第25条第1項から第3項までの規定により営業保証金を供託すべきところ、これを行っていない。 このことは、法第64条の15前段の規定に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。 |