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掲載日:2026年9月14日

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宅地建物取引業法に基づく監督処分の概要(有限会社ファースト商事)

宅地建物取引業法に基づく監督処分の概要(有限会社ファースト商事)

処分年月日

令和8年9月11日

商号又は名称

有限会社ファースト商事

主たる事務所の所在地

埼玉県川越市清水町17-4 滝上ビル1階

代表者氏名

安部 文生

免許番号

埼玉県知事(1)第24934号

処分内容

業務停止処分

(令和8年9月12日から令和8年10月11日までの30日間の宅地建物取引業務の全部の停止)

処分等の理由

当該業者は、公益社団法人不動産保証協会の社員としての地位を令和8年1月31日に喪失したため、同日から1週間以内に宅地建物取引業法(以下「法」という。)第25条第1項から第3項までの規定により営業保証金を供託すべきところ、これを行っていない。

このことは、法第64条の15前段の規定に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。

お問い合わせ

都市整備部 建築安全課 宅建相談・指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4887

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