トップページ > くらし・環境 > まちづくり > 建築・不動産 > 宅地建物取引業 > 宅建相談・指導担当ホームページ > 宅地建物取引業者の監督処分結果一覧表 > 宅地建物取引業法に基づく監督処分の概要(合同会社Next Step)
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掲載日:2023年7月24日
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| 処分年月日 | 令和5年7月24日 | 
|---|---|
| 商号又は名称 | 合同会社Next Step | 
| 主たる事務所の所在地 | 埼玉県さいたま市西区宝来1656-25 Y・K事務所2階 | 
| 代表者氏名 | 衛藤 琉那 | 
| 免許番号 | 埼玉県知事(1)第24585号 | 
| 処分内容 | 業務停止処分 (令和5年8月7日から令和5年8月16日までの10日間の宅地建物取引業務の全部の停止) | 
| 処分等の理由 | 1 被処分者は、売主との間で媒介契約を締結していないにもかかわらず、買受け申込み  をした買主に対して、自社が売主側の媒介業者であると説明した。  交付して、その説明をさせた。  このことは法第35条第1項の規定に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。  却する意思について確認しなかった。また、売買契約書上の売主欄へ売主名義の記名押 印を行うことについて、売主から承諾や依頼を得ていなかった。それにもかかわらず、 被処分者は、売買契約書の売主欄へ、自社の従業者をして売主名義の記名押印をさせ  た。  | 
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