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掲載日:2021年12月22日

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宅地建物取引業法に基づく監督処分の概要(株式会社ライフメリット)

宅地建物取引業法に基づく監督処分の概要(株式会社ライフメリット)

処分年月日

令和3年3月25日

商号又は名称

株式会社ライフメリット

主たる事務所の所在地

埼玉県川口市三ツ和一丁目9番地29号

代表者氏名

佐々木正明

免許番号

埼玉県知事(2)第22638号

処分内容

 免許取消

処分等の理由

被処分者は、宅地建物取引士が、実際には専任の宅地建物取引士として勤務していないにも関わらず、平成30年9月20日付けで埼玉県知事に提出した法第4条で規定する免許申請書及び法施行規則第1条の2で規定する添付書類において、専任の宅地建物取引士として勤務している旨の虚偽の内容を記載し、不正の手段により、法第3条第1項の免許を受けた。【法第66条第1項第8号該当】
 

お問い合わせ

都市整備部 建築安全課 宅建相談・指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4887

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