トップページ > しごと・産業 > 労働 > 過労死等防止対策

ページ番号:59523

掲載日:2025年11月7日

ここから本文です。

過労死等防止対策

News

「過労死等防止対策推進シンポジウム」

 厚生労働省は、11月の「過労死等防止啓発月間」に合わせて、全国で「過労死等防止対策推進シンポジウム」を開催しています。
 埼玉県内では次のとおり開催します。 

日時

令和7年11月17日(月曜日) 14時00分から16時30分

会場

ソニックシティビル棟4階  市民ホール

(さいたま市大宮区桜木町1丁目7-5、JR大宮駅西口より徒歩約3分)

料金 無料
内容
  • 埼玉労働局からの現状報告
  • 企業の取り組み事例発表 伊田テクノス株式会社
  • 過労死を考える家族の会 体験談
  • 基調講演「取材者として考えてきた過労死問題」 北海道新聞社 記者 牧内 昇平 氏 

 

STOP過労死!毎年11月は「過労死等防止啓発月間」です。

 厚生労働省では、毎年11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすためにシンポジウムやキャンペーンなどを行っています。
 この月間は「過労死等防止対策推進法」に基づくもので、過労死等を防止することの重要性について国民に自覚を促し、関心と理解を深めるため、毎年実施しています。

 

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインが策定されました(平成29年1月20日)

 労働基準法により、使用者は労働者の労働時間を適切に管理する責務を有しています。
 しかしながら、労働基準法に違反する過重な長時間労働や割増賃金の未払いといった問題が生じるなど、使用者が労働時間を適切に管理していない状況もみられます。
 そこで、厚生労働省は本ガイドラインを定め、労働時間を適切に管理するために使用者が講ずべき措置を具体的に示しています。

 

ガイドラインの内容については厚生労働省のホームページをご覧ください。

「過労死等の防止のための対策に関する大綱」
~過労死をゼロにし、健康で充実して働き続けることのできる社会へ~

 過労死防止対策推進法において、政府は、過労死等の防止のための対策を効果的に推進するため、過労死等の防止のための対策に関する大綱を定めることとされています。大綱では、「過労死等防止対策推進法」に基づき、(1)調査研究等、(2)啓発、(3)相談体制の整備等、(4)民間団体の活動に対する支援の四つの対策を効果的に推進するため、今後おおむね3年間での取組について定めています。
 平成27年に策定されて以降、大綱は社会経済情勢の変化、過労死等をめぐる諸情勢の変化、大綱に基づく対策の推進状況等を踏 まえ、おおむね3年を目途に見直され、令和6年8月までに計3度、変更されております。

 「過労死等防止対策推進法」(平成26年11月施行)

 この法律は、近年、我が国において過労死等が多発し大きな社会問題となっていること及び過労死等が、本人はもとより、その遺族又は家族のみならず社会にとっても大きな損失であることに鑑み、過労死等に関する調査研究等について定めることにより、過労死等の防止のための対策を推進し、もって過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現に寄与することを目的としています。

 

詳細については厚生労働省のホームページをご覧ください。

 

 

関連リンク

厚生労働省

 

埼玉県

お問い合わせ

産業労働部 雇用・人材戦略課 働き方改革推進担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4821

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?