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掲載日:2019年9月4日
長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得促進、テレワーク等の柔軟な働き方の導入など、これまでの働き方・休み方を改善することは、仕事に対する意識やモチベーションを高め、業務効率の向上にも有効だと考えられています。
このページでは、働き方・休み方の改善につながる情報を提供します。
パートタイム労働者を除く一般労働者の年間総実労働時間は2,000時間前後で高止まりしており、依然として長時間労働の抑制が課題となっています。(厚生労働省「毎月勤労統計調査」)
県が参加している埼玉県公労使会議では、7月から11月の「働き方改革推進期間」中の第1・第3水曜日を「県内一斉ノー残業デー」とし、県内企業・団体に定時退社・退庁を促しています。
詳細は、関連リンクの「埼玉県公労使会議」を御覧ください。
労働基準法において、労働者は
の2点を満たしていれば、10労働日の年次有給休暇を取得でき、さらに、勤続年数に応じて20労働日までの取得が可能です。
また、パート・アルバイト等の短時間労働者も一定の要件を満たしていれば年次有給休暇を取得できます。
しかし、年次有給休暇の取得率は51.1%(H29)と、5割程度となっています。(厚生労働省「平成29年就労条件総合調査」)
改正労働基準法の施行に伴い、平成31年4月から全ての企業において、一定の要件を満たす労働者に対し、年次有給休暇の日数のうち年5日を使用者が時季を指定して取得させることが義務化されます(改正法の内容については関連リンクを御覧ください)。
時季指定義務のポイントは次のとおりです。
※時季指定に当たっては労働者の意見を聴取し、尊重するよう努めなければなりません。また、使用者は労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません。
年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を結べば、計画的に年次有給休暇取得日を割り振ることができる制度です。
年次有給休暇の計画的付与制度は
など、企業や事業場の実態に合わせた様々な方法で導入することが出来ます。
県が参加している公労使会議では、年次有給休暇の取得を促進しています。
詳細は、関連リンクの「埼玉県公労使会議」を御覧ください。
テレワークとは、情報通信技術(ICT=Information and Communication Technology)を活用した場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のことです。
テレワークは、育児中のかた、高齢者、障がい者など、様々な方が生活スタイルに合わせて柔軟に働けるほか、都会でも地方でも同じように働くことが可能になる働き方として、さらには生産性向上に有効な手段として、近年注目を集めています。
テレワークは働く場所によって以下の3つに分類されます。
企業経営への効果としては、
が挙げられるほか、従業員にとっては、
などの効果があります。さらに、社会全体にとっては、
などの効果があります。
厚生労働省は、平成30年2月22日にテレワークの導入及び実施に関するガイドラインを策定しました。雇用型テレワークを活用する事業者の皆様は以下の点にご留意ください。
この他、「中抜け時間」や移動時間中のテレワーク等、テレワークに際して生じやすい事象についても具体的な取扱いが示されています。ガイドラインの詳細は「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」(厚生労働省)をご覧ください。
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