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掲載日:2026年5月26日
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昭和22年制定。労働条件に関する最低基準を定めています。
・賃金の支払の原則・・・直接払、通貨払、金額払、毎月払、一定期日払
・労働時間の原則・・・1週40時間、1日8時間
・時間外・休日労働・・・労使協定の締結
・割増賃金・・・時間外・深夜2割5分以上、休日3割5分以上
・解雇予告・・・労働者を解雇しようとするときは30日以上前の予告または30日分以上の平均賃金の支払
・有期労働契約・・・原則3年、専門的労働者は5年
この他、年次有給休暇、就業規則などについて規定しています。
昭和47年労働基準法から派生。
(1)危険防止基準の確立、(2)責任体制の明確化、(3)自主的活動の促進などにより、職種における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的としています。
平成30年7月6日「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(通称:働き方改革関連法)」が成立しました。これにより、労働基準法や労働安全衛生法等が改正され、平成31年4月1日から順次施行されました。ポイントは以下のとおりです。
1.労働時間に関する制度の見直し(労働基準法、労働安全衛生法) …時間外労働の上限規制、使用者の年次有給休暇の時期指定付与義務化等
2.勤務間インターバル制度の普及促進(労働時間等設定改善法)
3.産業医・産業保健機能の強化(労働安全衛生法)
4.不合理な待遇差を解消するための規定の整備(パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法)
5.労働者の待遇に関する説明義務の強化(同) …短時間労働者、有期雇用労働者、派遣労働者について正規雇用労働者との待遇差の内容・理由に関する説明を義務化
6.行政による履行確保措置及び裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備
詳しくは厚生労働省のホームページへ
令和7年12月23日に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の一部を改正する省令」及び「事業主行動計画策定指針の一部を改正する件」が公布されました。
詳しくは厚生労働省ホームページ(改正女性活躍推進法等のポイント)へ
令和8年4月1日施行の改正女性活躍推進法により、常時雇用する労働者が101人以上300人以下の事業主についても、新たに「男女間賃金差異」が情報公表の必須項目になります。
詳しくは厚生労働省ホームページ(男女間賃金差異の解消に向けて)へ
※女性の職業生活における活躍の推進に関する法律についての詳細は厚生労働省のホームページ(女性活躍推進法特集ページ)へ
令和元年6月5日に女性の職業生活における活躍の推進等に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法が改正されました。
本改正により、職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となりました。
1.国の施策に「職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題の解決の促進」(ハラスメント対策)を 明記【労働施策総合推進法】
2.パワーハラスメント防止対策の法制化【労働施策総合推進法】
3.セクシュアルハラスメント等の防止対策の強化【男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法】
令和7年6月11日に労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)が公布されました。
本改正により、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる「求職者等セクハラ」)の防止措置が事業主の義務となります(令和8年10月1日施行)。
また、令和8年2月26日にカスタマーハラスメント防止指針及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止指針が公布されました。
※職場におけるハラスメントの防止についての詳細は厚生労働省のホームページへ
「労働基準法の一部を改正する法律」が令和2年4月1日から施行され、「労働基準法」が一部改正されました。ポイントは以下のとおりです。
1. 賃金請求権の消滅時効期間を延長
・ 改正民法(R2年4月施行)と同様に、賃金請求権の消滅時効期間を5年(これまでは2年)に延長しつつ、当分の間はその期間は3年となる。
・ また、消滅時効の起算点が客観的起算点(賃金支払日)であることを明確化。
※退職手当(5年)、災害補償や年休等(2年)の請求権は、現行の消滅時効期間を維持。
2. 賃金に係る記録の保存期間の延長
・賃金台帳等の記録の保存期間について、賃金請求権の消滅時効期間と同様に5年に延長しつつ、当分の間はその期間は3年となる。
3. 付加金の請求期間の延長
・付加金(※)の請求期間についても同様に5年に延長しつつ、当分の間はその期間は3年となる。
※付加金とは、裁判所が労働者の請求により事業主に対して未払賃金に加えて支払いを命じることができるもの。
詳しくは厚生労働省のホームページへ
令和8年7月1日から、以下のとおり障害者の法定雇用率が引き上げられます。
|
事業主区分 |
法定雇用率 (令和6年4月1日~) |
法定雇用率 (令和8年7月1日~) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
民間企業 |
2.5% | 2.7% | |||
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国、地方公共団体等 |
2.8% | 3.0% | |||
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都道府県等の教育委員会 |
2.7% | 2.9% | |||
詳しくは厚生労働省のホームページへ
令和6年5月に男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための 措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改正 が行われ、令和7年4月1日から段階的に施行されています。
改正のポイントは以下のとおりです。
【令和7年4月1日施行】
1.子の看護休暇の見直し
2.所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
3.短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
4.育児のためのテレワーク導入
5.育児休業取得状況の公表義務適用拡大
6.介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
7.介護離職防止のための雇用環境整備
8.介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
9.介護のためのテレワーク導入
【令和7年10月1日施行】
10.柔軟な働き方を実現するための措置等
(1)育児期の柔軟な働き方を実現するための措置
(2)柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認
11.仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
(1)妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取
(2)聴取した労働者の意向についての配慮
※詳しくは厚生労働省ホームページへ
より多くの人がより長く多様な形で働く社会へと変化する中で、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るため、短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大、在職中の年金受給の在り方の見直し、受給開始時期の選択肢の拡大、確定拠出年金の加入可能要件の見直し等の措置を内容とした確定拠出年金法等の一部を改正する法律が令和2年6月5日に公布され、令和4年4月1日から順次施行されています。
詳しくは厚生労働省のホームページへ
多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築、「人への投資」の強化等のため、雇用保険の対象拡大、教育訓練やリ・スキリング支援の充実、育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保等の措置を講ずることを内容とした雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第 26 号)が令和6年5月17日に公布され、公布日から段階的に施行されています。
改正の概要は以下のとおりです。
1.雇用保険の適用拡大【雇用保険法、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律】
2.教育訓練やリ・スキリング支援の充実【雇用保険法、特別会計に関する法律】
3.育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保【雇用保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律】
4.その他雇用保険制度の見直し【雇用保険法】
詳しくは厚生労働省のホームページへ
令和2年4月1日から、派遣労働者の同一労働同一賃金の実現に向けた改正労働者派遣法が施行されました。改正点は次の3点です。
1. 不合理な待遇差をなくすための規定の整備
2. 派遣労働者の待遇に関する説明義務の強化
3. 裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備
それぞれの改正内容をご確認の上、派遣で働く方の公正な待遇が確保されるよう適切に対応してください。
詳しくは厚生労働省のホームページへ
同一企業内における正社員(無期雇用フルタイム労働者)と非正規社員との間の不合理な待遇の差をなくし、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けることができるようパートタイム・有期雇用労働法等が令和2年4月1日から施行されました。
非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者※ )について、以下の1.~3.を統一的に整備しました。
※派遣労働者についても上記の労働者派遣法の改正により整備
1. 不合理な待遇差の禁止
同一企業内において、正社員と非正規社員との間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されました。
2. 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
非正規社員は、「正社員との待遇差の内容や理由」などについて、事業主に説明を求めることができるようになりました。
事業主は、非正規社員から求めがあった場合は、説明をしなければなりません。
3. 行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR※) の整備
都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きを行います。
「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由に関する説明」についても、行政ADRの対象となります。
※事業主と労働者との間の紛争を、裁判をせずに解決する手続
パートタイム・有期雇用労働者の待遇改善を進めるため、「同一労働同一賃金」に関する施行規則と告示が改正されました。
主な改正事項は以下のとおりです。
詳しくは厚生労働省のホームページ(同一労働同一賃金特集ページ)へ
少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、令和3年4月1日から施行されています。
詳しくは厚生労働省のホームページへ
年金制度改正法が成立し、令和4年4月1日から段階的に施行されています。主な改正点は次の4点です。
1 被用者保険の適用拡大(厚生年金保険法、健康保険法等)
2 在職中の年金受給の在り方の見直し(厚生年金保険法)
3 受給開始時期の選択肢の拡大(国民年金法、厚生年金保険法等)
4 確定拠出年金の加入可能要件の見直し等(確定拠出年金法等)
詳しくは厚生労働省のホームページへ
労働基準法施行規則第5条の改正及び雇止め告示(有期労働契約の締結、更新及び雇止め等に関する基準)の改正により、令和6年4月1日から労働契約の締結・更新のタイミングに明示すべき事項が追加されました。
新しく追加された明示事項(明示のタイミング)は以下のとおりです。
1 就業場所・業務の変更の範囲(全ての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時)
2 更新上限(通算契約期間又は更新回数の上限)の有無と内容(有期労働契約の締結時と更新時)
3 無期転換申込機会(無期転換ルール※に基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時)
4 無期転換後の労働条件(無期転換ルール※に基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時)
※同一の使用者との間で、有期労働契約が通算5年を超えるときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換する制度。
詳しくは厚生労働省のホームページへ
職業安定法施行規則の改正により、令和6年4月1日から、求人企業・職業紹介事業者等が労働者の募集を行う場合・職業紹介を行う場合に明示すべき事項が追加されました。
新しく追加された明示事項は以下のとおりです。
1 従事すべき業務の変更の範囲
2 就業の場所の変更の範囲
3 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)
詳しくは厚生労働省のホームページへ
フリーランス・事業者間取引適正化等法が令和6年11月1日に施行されました。
この法律は、フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、以下を目的としています。
1.フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化
2.フリーランスの方の就業環境の整備
詳しくは厚生労働省のホームページへ
「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」が第217回国会で成立し、令和7年5月14日に公布されました(令和7年法律第33号)。
労働者と同じ場所で働く個人事業者等を労働安全衛生法による保護の対象及び義務の主体として位置づけ、注文者等や個人事業者等自身が講ずべき各種措置を定めました。
1.個人事業者等に対する安全衛生対策の推進 【労働安全衛生法】
2.職場のメンタルヘルス対策の推進 【労働安全衛生法】
3.化学物質による健康障害防止対策等の推進 【労働安全衛生法、作業環境測定法】
4.機械等による労働災害の防止の促進等 【労働安全衛生法】
5.高齢者の労働災害防止の推進 【労働安全衛生法】
職場における熱中症対策を強化するため、労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日に施行されました。
熱中症の重症化を防止し、死亡災害に至らせないよう、熱中症による健康障害の疑いがある者の早期発見や重篤化を防ぐために事業者が講ずべき措置等について、新たな規定を設けたものです。
改正により、熱中症による健康障害を防止するために講ずるべき「体制整備」及び「措置の実施手順の作成」、それぞれ「関係作業者への周知」が事業者に義務付けられました。
※「職場における熱中症対策の強化について」パンフレット
※「職場における熱中症対策の強化について」リーフレット
熱中症予防対策のさらなる推進のため、厚生労働省ではガイドラインを策定しました。
詳しくは厚生労働省のホームページへ
各関係法令の詳細については e-Gov(イーガブ)法令検索で確認することができます。