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掲載日:2020年11月25日
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新着情報
【令和2年11月26日】特定(産業別)最低賃金について情報を更新しました。
【令和2年10月1日】埼玉県最低賃金について情報を更新しました。
これまでの最低賃金926円から2円引き上げられました。
必ずチェック!最低賃金
埼玉県最低賃金は、原則として、県内で働くすべての労働者(臨時・パートタイマー・アルバイト等含む)に適用されます。
詳しくは埼玉労働局のホームページでご確認ください。
また、厚生労働省のホームページでも、最低賃金制度について詳しく解説しています。
特定産業の事業場で働く労働者に適用される特定(産業別)最低賃金が、令和2年12月1日から改定されます。
※ 埼玉県最低賃金(時間額928円)を下回る産業については時間額928円が適用されます。
産業 | 時間額(改正後) | 時間額(改正前) | 引上額 |
---|---|---|---|
非鉄金属製造業 |
948円 |
944円 | 4円 |
電子部品・デバイス・電子回路、 電気機械器具、情報通信機械器具製造業 |
954円 |
951円 | 3円 |
輸送用機械器具製造業 |
966円 |
961円 | 5円 |
光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業 |
963円 |
959円 | 4円 |
各種商品小売業 |
改定なし (928円) |
改定なし (926円) |
- |
自動車小売業 |
962円 |
957円 | 5円 |
家内労働の委託者は、決められた最低工賃以上の工賃を支払わなければなりません。また、委託者が最低工賃額に満たない工賃額を家内労働者と取り決めたとしても、その取決めは無効であり、やはり最低工賃額以上の工賃を支払わなければなりません。
現在、埼玉県では
に関して最低工賃が定められています。
埼玉県革靴製造業最低工賃が平成29年4月30日から工程に応じて、一足につき、531円から1,104円までに改定されました。
詳しくは埼玉労働局のホームページでご確認ください。
埼玉県最低賃金・最低工賃については埼玉労働局賃金室(電話048-600-6205)または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
名称 |
郵便番号 |
住所 |
電話番号 |
---|---|---|---|
さいたま労働基準監督署 |
330-6014 |
さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクシス・タワー14F |
048-600-4801 |
川口労働基準監督署 |
332-0015 |
川口市川口2-10-2 |
048-252-3773 |
熊谷労働基準監督署 |
360-0856 |
熊谷市別府5-95 |
048-533-3611 |
川越労働基準監督署 |
350-1118 |
川越市豊田本1-19-8(川越合同庁舎) |
049-242-0892 |
春日部労働基準監督署 |
344-8506 |
春日部市南3-10-13 |
048-735-5227 |
所沢労働基準監督署 |
359-0042 |
所沢市並木6-1-3(所沢合同庁舎) |
04-2995-2582 |
行田労働基準監督署 |
361-8504 |
行田市桜町2-6-14 |
048-556-4195 |
秩父労働基準監督署 |
368-0024 |
秩父市上宮地町23-24 |
0494-22-3725 |
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