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掲載日:2024年4月5日

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訪問看護の充実に関する取組(複数人訪問費用補助もこちら)

在宅医療の推進に向けて、埼玉県では訪問看護師の確保や育成、訪問看護ステーションの運営体制強化につながる事業を実施し、訪問看護サービスの向上を目指しています。

お知らせ

〇複数人訪問費用補助事業(公的医療保険を利用する訪問看護)の申請がしやすくなりました。

補助金事前協議実施要領を変更しました。

【変更箇所】

1  具体的な暴力行為等について、例示を削除しました。

個別の事情を勘案して、暴力行為等を認定し、補助対象とします。暴力行為等が発生する前(恐れがある段階)も補助対象となる可能性があります。

2  事前協議を簡素化しました。

事前協議で求めていた以下の添付書類3点を事前協議時は省略します。

別紙1・事業計画書

様式2・主治医の意見書

様式3・同意の有無等の報告書

3  一部書類を省略できます。

主治医の意見書をもって「様式3同意の有無等の報告書」を省略できます。

※暴力行為等が発生する前にまずはご相談ください。

埼玉県保健医療部医療人材課

電話:048-830-3543

メール:a3560-01@pref.saitama.lg.jp

・通知(ワード:37KB)・変更周知チラシ(PPT:597KB)

※詳しい変更箇所はこちらをご覧ください。 ・概要(事務手続きのイメージ)(ワード:48KB) ・事前協議実施要領(新旧対照表)(ワード:56KB)

この事業の詳細・提出様式等については、こちらのページをご覧ください。

 

○訪問看護ステーション基礎研修(利用者・家族からの暴力・ハラスメントへの対応)を実施します。

【日時】令和5年10月16日(月曜日)10時~令和6年1月31日(水曜日)17時

【対象】埼玉県内にある訪問看護ステーション(みなしを除く)に勤務する全ての職員

【研修方法】アーカイブ配信

【申込方法】次のURLからお申込みください。申し込みフォームURL(別ウィンドウで開きます)

または、以下のチラシのQRコードから申し込みください。

【申込締切】令和6年1月15日(月曜日)17時締切

【研修詳細】こちらのチラシをご覧ください。(PDF:419KB)ORコードはこちらのチラシをご覧ください。

 

事業のご案内 (令和5年度)

令和5年度訪問看護師の確保・育成について  事業概要(PDF:357KB)

(介護施設向け)

令和4年度 訪問看護ステーションに関するアンケート調査

令和3年度 訪問看護ステーションに関するアンケート調査

令和2年度 訪問看護ステーションに関するアンケート調査

 訪問看護ステーション管理者支援事業

訪問看護の総合相談窓口における相談支援や訪問看護ステーションにおける経営や多職種連携などを中心となって担う管理者等を支援します。

1.訪問看護の総合相談窓口

  • 対応時間:平日の10時~12時、13時~16時
  • 相談内容:診療報酬や介護報酬の請求事務、訪問看護サービス提供の実務に関することなど
  • 電話番号:048-767-7972/ファックス番号:048-767-8696

2.訪問看護ステーション管理者相談支援

  • 対応時間:月・水・金曜日の10時~12時、13時~16時
  • 相談内容:訪問看護ステーション開設時の手続き等実務、管理者からの運営全般に関する相談など
  • 相談形態:048-767-7973/ファックス番号:048-767-8696

【補助金】高度な医療に対応する訪問看護師育成事業

県内の訪問看護ステーションにおいて、新任の訪問看護師を採用し、医療依存度の高い患者やターミナルケアに対応できるノウハウを習得させるためのOJTをしっかり行うステーションへ補助する事業です。

※OJT研修の対象となる訪問看護師は、常勤の訪問看護師であること。

1.事業概要

「高度な医療に対応する訪問看護師育成事業(補助金)」の概要については、申請の手引きをご覧ください。

申請の手引き(PDF:446KB)

 

2.事業計画書の提出について

(1)提出期限

募集終了しました。

(2)提出資料詳細は、申請の手引き6ページを参照ください。

事業計画書について(提出書類の一番上)様式(ワード:25KB)記入例(ワード:29KB)

別紙1~別紙2-2(経費所要額調書、事業計画書等)様式(エクセル:81KB)記入例(エクセル:62KB)

別紙2-1(訪問看護ステーションの確認書)様式(ワード:85KB)

その他の書類(申請の手引き6ページを参照)

(参考)

高度な医療に対応する訪問看護師育成事業補助金交付要綱(PDF:210KB)

高度な医療に対応する訪問看護師育成事業実施要領(PDF:129KB)

様式1~8号(ワード:63KB)

 

 3.交付申請書の提出について【県からの内示の通知後に提出】

  「事業計画書」提出後、県から「採択」の通知を受けた場合は、速やかに提出してください。 

   ・様式第1号(補助金交付申請書)様式(ワード:26KB)記入例(ワード:30KB)

   ・別紙1~別紙2-2(経費所要額調書、事業計画書等)様式(エクセル:81KB)記入例(エクセル:62KB)

別紙2-1(訪問看護ステーションの確認書)様式(ワード:85KB)

※別紙1~2-2は、事業計画提出時に提出した内容と変更がある場合のみ提出

その他の書類(申請の手引き6ページを参照)

 

 

4.実績報告書の提出について【事業終了後に提出】

 事業終了後30日以内に提出してください。

様式第5号(実績報告書) 様式(ワード:25KB)       記入例(ワード:29KB)

別紙1~別紙2-1(経費精算額調書、事業報告書等)様式(エクセル:54KB)

その他の書類(申請の手引き6ページを参照)

※収支決算書の作成例はこちら参考様式作成例(エクセル:23KB)

※請求書の様式はこちら請求書様式(ワード:35KB)

 

お問い合わせ先

埼玉県保健医療部医療人材課看護・医療人材担当

[電話番号]048-830-3543/[ファックス番号]048-830-4802

 【研修】訪問看護師育成プログラム普及事業

平成27年度から2年間かけて作成し、令和2年度に改訂した「新卒者等訪問看護師育成プログラム」を活用し、県内の訪問看護師の育成体制強化を図ることを目指しています。このプログラムの中で、単独の訪問看護ステーションでは対応が難しい合同研修などを県では実施しています。

合同研修についての情報はこちら        ⇒        https://sai-houkan.com/category/kenshuukai

研修に関するお問い合わせ先

埼玉県訪問看護ステーション協会(事務局)[電話番号:048-767-7971]

 

 【研修】医療事務研修

県内の訪問看護ステーションを対象に、医療・介護保険の請求事務に関する研修を実施しています。県内2か所で開催します。

 

研修に関するお問い合わせ先

埼玉県訪問看護ステーション協会(事務局)[電話番号:048-767-7971]

 

 訪問看護ステーション体験実習

訪問看護師の仕事に関心のある方を対象に、県内の訪問看護ステーションで実際の仕事を体験できる事業を実施しています。

訪問看護教育ステーション事業

  県が地域の人材育成の経験豊富な訪問看護ステーションを「教育ステーション(協力ステーション)」に指定し、

主にZOOMにより訪問看護ステーションの人材育成を行います。

教育ステーション:

鳩ケ谷訪問看護ステーション(川口市:南部保健医療圏)

越谷市医師会立訪問看護ステーション(越谷市:東部保健医療圏)

熊谷生協訪問看護ステーション(熊谷市:北部保健医療圏)

協力ステーション:

あさひヶ丘訪問看護ステーション(日高市:西部保健医療圏)

秩父訪問看護ステーション(秩父市:秩父保健医療圏)

白岡訪問看護ステーション(白岡市:利根保健医療圏)

2.教育ステーション(協力ステーション):

(1)公益社団法人埼玉県看護協会鳩ヶ谷訪問看護ステーション(川口市:南部保健医療圏)

048-281-7102

(2)越谷市医師会立訪問看護ステーション(別ウィンドウで開きます)(越谷市:東部保健医療圏)

048-910-9137

(3)熊谷生協訪問看護ステーション(熊谷市:北部保健医療圏)

048-524-0030

(4)あさひヶ丘訪問看護ステーション(日高市:西部保健医療圏)

042-989-7180

(5)公益社団法人埼玉県看護協会秩父訪問看護ステーション(秩父市:秩父保健医療圏)

0494-25-2282

(6)白岡訪問看護ステーション(白岡市:利根保健医療圏)

0480-93-5054

3.  研修内容:看護技術向上のための研修、医療機関での研修、同行訪問

4.  研修の詳細

各ステーションにお問い合わせください。

複数人訪問費用補助事業(公的医療保険を利用する訪問看護)

複数人の訪問者による訪問看護を行うことを容易にし、もって訪問者の安全を図り、離職防止に資するため、補助を行います。

1  補助の対象となる事業者

埼玉県内に所在する訪問看護を行う事業所を設置している事業者で、「2」に記載の補助対象事業を行う者。

2  補助対象事業

(1)公的医療保険を利用する訪問看護利用者による暴力行為等から訪問者の安全を確保するため、複数名の訪問者(以下「複数人」)による訪問看護を行うことに利用者とその同居家族等の同意が得られないことについて相当の理由があり、診療報酬の加算が適用できない場合に複数人で訪問すること。

(2)訪問看護利用者の同居家族(同居人を含む。)による暴力行為等から訪問者の安全を確保するため複数人で訪問すること。

(3)(1)及び(2)の複数人の訪問看護を複数の事業者が共同して行うこと。

(注意点)

(1)公的医療保険を利用する訪問看護利用者に対する複数人訪問のうち、診療報酬の加算の対象となる場合(「4補助金の額」に記載してあります)において、利用者等の同意が得られないことについて相当の理由があり、診療報酬の加算が適用できない場合のみ、この補助事業の対象となります。

(2)利用者の暴力行為等にあっては、利用者等の同意が得られれば診療報酬の加算を得られる場合のみ対象です。よって、利用者等に同意を得るべく説明等したものの同意が得られない場合のみ補助対象となります。

(3)事前協議書を知事(県)に提出していただき、知事が複数人による訪問看護が必要であると認める場合のみ補助対象となります。

(4)介護保険を利用する訪問看護利用者に対する複数人訪問については、同様の補助事業を埼玉県福祉部高齢者福祉課が実施しています。

3  補助対象期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日までです。よって、事前協議書の提出日にかかわらず、事前協議の対象とすることができる期間は、必要に応じ、令和5年4月1日まで遡ることができます。

4  補助金の額

診療報酬で認められる加算の額に10分の9を乗じた額に、複数人による訪問看護を行った日数を乗じて得た額(10円未満切り捨て)。※日数は、以下のア、イ、ウに記載のそれぞれの場合において診療報酬の加算が認められる範囲内です。

具体的な補助単価(診療報酬で認められる加算の額に10分の9を乗じた額)は、以下のとおりです。

ア訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等(平成18年厚生労働省告示第103号。以下「基準告示という。」第二 四(1)ニ及びヘ(ニに準ずる場合に限る)に規定する、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号。以下「算定方法告示」という。)の区分01訪問看護基本療養費の注12イに該当する場合

※具体的には、暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる者に対して指定訪問看護を行う保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が他の保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(准看護師は含まれません)と同時に指定訪問看護を行う場合です。なお、本補助金では、こうした暴力行為等が同居家族(同居人を含む)にのみ認められる場合も補助の対象となります。

同一建物内1人又は2人:4,050円(4,500円×0.9)

同一建物内3人以上:3,600円(4,000円×0.9)

イ基準告示第二 四(1)ニ及びヘ(ニに準ずる場合に限る。)に規定する、算定方法告示の区分01訪問看護基本療養費の注12ロ

※具体的には、暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる者に対して指定訪問看護を行う保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が他の准看護師(准看護師のみです)と同時に指定訪問看護を行う場合です。なお、本補助金では、こうした暴力行為等が同居家族(同居人を含む)にのみ認められる場合も補助の対象となります。

同一建物内1人又は2人:3,420円(3,800円×0.9)

同一建物内3人以上:3,060円(3,400円×0.9)

ウ基準告示第二 四(1)ニ及びヘ(ニに準ずる場合に限る。)に規定する、算定方法告示の区分01訪問看護基本療養費の注12ハ

※具体的には、暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる者及び、その他利用者の状況等から判断して暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる者に準ずると認められる者に対して指定訪問看護を行う保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士がその他職員(※1)と同時に指定訪問看護を行う場合です(別に厚生労働大臣が定める場合(※2)を除く)。なお、本補助金では、こうした暴力行為等が同居家族(同居人を含む)にのみ認められる場合も補助の対象となります。

同一建物内1人又は2人:2,700円(3,000円×0.9)

同一建物内3人以上:2,430円(2,700円×0.9)

(※1)その他職員とは、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士以外の当該訪問看護ステーションに勤務する職員のことです。

(※2)別に厚生労働大臣が定める場合とは、特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者、特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者、特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受けている者への指定訪問看護の場合であり、この規定に該当する場合は診療報酬の加算の対象にはなりませんが、この補助金では補助の対象とします。

また、本補助金では、暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が同居家族(同居人を含む)にのみ認められる場合も、補助の対象となります。

5  令和5年度の事務手続き

補助金の交付を希望する場合は、以下に掲載する事前協議実施要領および交付要綱を必ずよく読んでください。

その上で、以下に掲載してある様式を使用し、令和6年2月29日(木曜日)まで(厳守)に、事前協議書を提出してください。ただし、3月に補助金の対象となる暴力行為等が発生した際は、別途ご相談ください。

※事務手続きのイメージ(流れ)は、こちら(ワード:48KB)

事前協議書の提出先→埼玉県保健医療部医療人材課看護・医療人材担当(電子メールアドレスa3560-01@pref.saitama.lg.jp

提出方法以下に掲載する様式を使用し、原則、ファイル形式を変更しないで電子メールに添付して(ワード等はそのまま、PDFにしないでください。手書きや押印等がある場合のみ、PDFにしてください。)、上記に送信してください。

御不明の点等がありましたら、原則、電子メールでお問い合わせください。(電子メールアドレスa3560-01@pref.saitama.lg.jp

6  補助金事前協議実施要領、補助金交付要綱および各様式

〇  事前協議

事前協議実施要領は、こちら(ワード:21KB)

様式は、以下に掲載します。

様式1事前協議書(ワード:22KB)

別紙1事業計画書(エクセル:67KB)

様式1事前協議書(記入例)(ワード:26KB)

様式2主治医の意見書(ワード:25KB)

様式2主治医の意見書(記入例)(ワード:34KB)

様式3同意の有無等の報告書(ワード:22KB)

様式3同意の有無等の報告書(記入例)(ワード:26KB)

様式4現況報告書(ワード:22KB)

様式4現況報告書(記入例)(ワード:26KB)

〇  補助金交付要綱

補助金交付要綱は、こちら(ワード:25KB)

様式は、以下に掲載します。

様式第1号交付申請書(ワード:36KB)

様式第2号交付決定通知書(ワード:28KB)→県からお送りする書類です。

様式第3号変更(中止・廃止)承認申請書(ワード:35KB)

様式第4号変更(中止・廃止)承認通知書(ワード:29KB)→県からお送りする書類です。

様式第5号実績報告書(ワード:36KB)

別紙2事業実績内訳書(エクセル:67KB)

様式第6号補助金交付額確定通知書(ワード:28KB)→県からお送りする書類です。

様式第7号請求書(ワード:36KB)

  【研修】介護施設への認定看護師派遣事業

県内の介護施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設)の看護師等を対象に、認定看護師を施設に派遣し、現場研修を実施します。

研修の概要(PDF:309KB)(別ウィンドウで開きます)

研修に関するお問い合わせ先

公益社団法人埼玉県看護協会[電話番号:048-624-3300]

 


お知らせ

  • 人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン(厚生労働省/平成30年3月)

通知文(PDF:72KB) / ガイドライン(PDF:171KB) / ガイドライン解説編(PDF:346KB) 


 

お問い合わせ

保健医療部 医療人材課 看護・医療人材担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4802

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