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掲載日:2022年3月29日
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埼玉県では、実習施設の確保、県内就労率向上のため、新たにもしくは拡大し実習を受け入れる病院等に対し、受け入れに要する経費の一部を助成します。
(1)経費所要計画額調書 (別紙1)
(2)埼玉県看護学生実習受入確保事業計画書 (別紙2)
(3)対象経費の内訳(計画) (別紙3)
(4)その他参考となる資料
当該事業に係る収支予算書の抄本
2年間の実習受入のスケジュール予定表
看護師等学校養成所へ提出した実習施設承諾書の写し
施設設備整備に係る見積書又は契約書(実習施設整備経費)
実習指導者講習会の修了書(実習指導者養成経費)
勤務表(実習指導者養成経費、実習指導者補助経費)
(1)申請期日
2021年8月19日(木曜日)⇒【申請受付は終了しました。】
(2)申請方法
所定の交付申請書及び必要な添付書類を医療人材課に郵送及び電子メールにより提出してください。
(3)提出先
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目15番1号
埼玉県保健医療部医療人材課 看護・医療人材担当
電話 048-830-3543(直通)ファックス 048-830-4802
Eメール a3560-01@pref.saitama.lg.jp
~実習が学生を大きく育てます~
将来の看護職員を育てていくために患者の皆さまやご家族をはじめとした県民の皆さまに看護学生の実習への御理解と御協力をお願いします!
看護学生の実習施設等に掲示していただく啓発用ポスターをダウンロードして是非お使いください。
未来の看護職員を育てるために看護学生の実習に御協力ください(PDF:1,196KB)
調査票様式 ダウンロードしてお使いください 令和3年度看護学生実習受入等調査票(エクセル:47KB)
ア 原則として養成所が所在する都道府県内にあること。
イ 実習施設が同時に受け入れることができる学生数は、看護師養成所と実習施設との間において
十分な調整を図り、適切な数を定めること。
ウ 実習施設には、実習に必要な看護用具が整備、充実されていること。
エ 実習施設には、学生の更衣及び休憩が可能な場所や討議等が実施できる場所が設けられていることが望ましい。
オ 看護職員の半数以上が看護師であること。
カ 看護部門としての方針が明確であること。
キ 看護部門の各職階及び職種の業務分担が明確であること。
ク 看護師の院内教育及び看護職員に対する継続教育が計画的に実施され、学生の実習指導を調整する責任者が
明記されていること。
ケ 看護基準や看護手順が作成、常時活用され、さらに評価、見直されていること。
コ 看護に関する諸記録が適正に行われていること。
サ 実習生が実習する看護単位には、実習指導者が2人以上配置されていることが望ましい。
シ 病院以外の実習施設については、医療法、介護保険法等で定められている看護職員の基準を満たしていること。
また学生の指導を担当できる適当な看護師を実習指導者とみなすことができる。ただし、看護職員が配置されていない施設におい
ては看護師養成所の専任教員又は実習指導教員を学生が必要時に受けられる体制を整備すること。
関係医療機関に作成いただくものです。(通知にて依頼済み)
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