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掲載日:2024年7月19日

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看護学生の実習に関すること

看護学生実習受入等調査票について

令和6年度看護学生実習受入等調査に御協力ください。

 回答様式(調査票)(エクセル:31KB)(エクセル:31KB)を ダウンロードしてご使用ください。

(1)回答方法

 医療人材課看護・医療人材担当宛て下記アドレスにメールで御回答ください。

 アドレス:a3560-01@pref.saitama.lg.jp

 ※留意事項

 ・メール件名、データ名を「(施設名)令和6年度看護学生実習受入状況等調査回答」としてください。

 ・回答データはExcelのままとし、回答様式の変更、修正はしないようお願いいたします。 

(2)回答期限

 令和6年8月16日(金曜日)

看護学生実習受入確保事業費補助金について

令和6年度の新規募集は行いません。

看護学生の実習にご協力ください

~実習が学生を大きく育てます~

将来の看護職員を育てていくために患者の皆さまやご家族をはじめとした県民の皆さまに看護学生の実習への御理解と御協力をお願いします!

 実習要件等ご案内(ワード:67KB)(ワード:21KB)

看護学生実習の国民向けPR

看護学生の実習施設等に掲示していただく啓発用ポスターをダウンロードして是非お使いください。

未来の看護職員を育てるために看護学生の実習に御協力ください(PDF:1,196KB)

リーフレット1

リーフレット2

看護学生等の実習施設の要件 ※令和4年度入学生から適応

ア 原則として養成所が所在する都道府県内にあること。

イ 実習施設が同時に受け入れることができる学生数は、看護師養成所と実習施設との間において

     十分な調整を図り、適切な数を定めること。

ウ 実習施設には、実習に必要な看護用具が整備、充実されていること。 

エ 実習施設には、学生の更衣及び休憩が可能な場所や討議等が実施できる場所が設けられていることが望ましい。

オ 看護職員の半数以上が看護師であること。

カ 看護部門としての方針が明確であること。

キ 看護部門の各職階及び職種の業務分担が明確であること。

ク 看護師の院内教育及び看護職員に対する継続教育が計画的に実施され、学生の実習指導を調整する責任者が

     明記されていること。

ケ 看護基準や看護手順が作成、常時活用され、さらに評価、見直されていること。

コ 看護に関する諸記録が適正に行われていること。

サ 実習生が実習する看護単位には、実習指導者が2人以上配置されていることが望ましい。

シ 病院以外の実習施設については、医療法、介護保険法等で定められている看護職員の基準を満たしていること。

    また学生の指導を担当できる適当な看護師を実習指導者とみなすことができる。ただし、看護職員が配置されていない施設におい 

    ては看護師養成所の専任教員又は実習指導教員を学生が必要時に受けられる体制を整備すること。

地域・在宅看護論の実習施設の要件

  • ア   複数の訪問看護専任者がいる。
  • イ   利用者ごとに訪問看護計画が立てられ、看護記録が整備されている。

実習病院となる手続

  • (1)看護学校が、病院等の施設に実習受け入れに関する相談をする。
  • (2)病院等の施設が、実習受け入れに承諾をされると、各養成所が承諾書ほか諸書類を作成する。
  • (3)看護学校は、県に実習病院等の承認申請を行う。
  • (4)県は、病院等の実習施設等の実地調査を行う。(初めて実習受入施設となる場合等)
  • (5)県は提出された書類及び実地調査の結果(実施時)をふまえ承認する。      

 

お問い合わせ

保健医療部 医療人材課 看護・医療人材担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4802

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