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掲載日:2026年6月15日

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介護施設等の施設開設準備経費等支援事業

令和8年6月10日    交付要綱を更新しました。

目次

1 目的

要綱別表2に定める特別養護老人ホーム等の開設時(増床、改築時を含む)に必要な初度経費(設備整備、職員訓練期間中の雇上げ(最大6ヶ月間)、職員募集経費、開設のための普及啓発経費、その他事業の立ち上げに必要な経費)や、介護予防拠点における防災意識啓発の取組に必要な経費を補助することによって、施設の開設時等から安定した、質の高いサービスを提供するための体制整備等を支援するものです。

2 補助対象事業及び補助単価

 別表2(下記、補助金交付要綱抜粋)(PDF:75KB)
 補助額は、県予算の都合により減額となることがあります。
 令和7年度における実施対象事業及び補助単価についても、変更が生じることがあります。

3 問合せ先

(1)県補助事業

埼玉県庁福祉部高齢者福祉課施設整備担当

電話:048-830-3260(直通)

eメール:a3240-23@pref.saitama.lg.jp

(2)市町村補助事業

 各事業所の整備予定地が存在する市町村に直接お問合せください。

4 要綱

 補助金を受けた後の留意事項

補助金に係る消費税の仕入控除税額の報告

 補助を受けた後、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、様式第5号により速やかに、遅くとも事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに知事に報告をしなければなりません。

補助金に係る消費税の仕入控除税額の報告について - 埼玉県

財産処分

補助金の交付を受けて整備した施設や設備などの補助財産を、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、 取り壊し、又は廃棄することは財産処分にあたります。
処分制限期間を経過するまで、補助金を交付した者(知事等)の承認を受けないで、財産処分をすることは出来ません。
事前に承認を得ずに財産処分をした場合は、補助金の交付決定を取り消し、補助金の返還が必要となる場合があります。

補助金を受けて整備された施設・設備に係る財産処分について - 埼玉県

お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課 施設整備担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4781

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