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掲載日:2026年6月15日
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令和8年6月10日 交付要綱を更新しました。
要綱別表2に定める特別養護老人ホーム等の開設時(増床、改築時を含む)に必要な初度経費(設備整備、職員訓練期間中の雇上げ(最大6ヶ月間)、職員募集経費、開設のための普及啓発経費、その他事業の立ち上げに必要な経費)や、介護予防拠点における防災意識啓発の取組に必要な経費を補助することによって、施設の開設時等から安定した、質の高いサービスを提供するための体制整備等を支援するものです。
別表2(下記、補助金交付要綱抜粋)(PDF:75KB)
補助額は、県予算の都合により減額となることがあります。
令和7年度における実施対象事業及び補助単価についても、変更が生じることがあります。
各事業所の整備予定地が存在する市町村に直接お問合せください。
補助を受けた後、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、様式第5号により速やかに、遅くとも事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに知事に報告をしなければなりません。
補助金の交付を受けて整備した施設や設備などの補助財産を、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、 取り壊し、又は廃棄することは財産処分にあたります。
処分制限期間を経過するまで、補助金を交付した者(知事等)の承認を受けないで、財産処分をすることは出来ません。
事前に承認を得ずに財産処分をした場合は、補助金の交付決定を取り消し、補助金の返還が必要となる場合があります。