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掲載日:2024年4月10日

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介護施設等の施設開設準備経費等支援事業

令和6年4月1日     交付要綱及び申請等様式を更新しました。

目次

1 目的

要綱別表2に定める特別養護老人ホーム等の開設時(増床、改築時を含む)に必要な初度経費(設備整備、職員訓練期間中の雇上げ(最大6ヶ月間)、職員募集経費、開設のための普及啓発経費、その他事業の立ち上げに必要な経費)や、介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ICTの導入、介護予防拠点における防災意識啓発の取組に必要な経費を補助することによって、施設の開設時等から安定した、質の高いサービスを提供するための体制整備等を支援するものです。

2 補助対象事業及び補助単価

 別表2(下記、補助金交付要綱抜粋)(PDF:119KB)
 補助額は、県予算の都合により減額となることがあります。
 令和5年度は、大規模修繕に合わせて行う介護ロボット・ICTの導入支援については120千円/床を補助上限としました。
 令和6年度における実施対象事業及び補助単価についても、変更が生じることがあります。

3 問合せ先

(1)県補助事業

埼玉県庁福祉部高齢者福祉課施設整備担当

電話:048-830-3260(直通)

eメール:a3240-23@pref.saitama.lg.jp

(2)市町村補助事業

 各事業所の整備予定地が存在する市町村に直接お問合せください。

4 要綱

申請様式等

(1)県補助事業

ア 交付申請

イ 実績報告

(2)市町村補助事業

 各事業所の整備予定地が存在する市町村に直接お問合せください。

(3)その他

様式第5号 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(ワード:16KB)

 補助を受けた後、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、様式第5号により速やかに、遅くとも事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに知事に報告をしなければなりません。

6 訪問看護ステーションに対する補助について

令和6年度の募集は7月頃に開始予定です。

(1)補助制度概要等

  • 補助制度概要
  • 補助金交付要綱

(2)補助対象施設・補助対象事業

補助対象施設

介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)第41条第1項の規定による埼玉県知事又はさいたま市長、川口市長、川越市長、越谷市長若しくは和光市長の指定を受けた既存の訪問看護ステーション

補助対象事業

以下の二事業のいずれかの整備事業が補助対象となります。

  • 大規模化(※)
  • サテライト事業所の設置

 ※大規模化…常勤の看護職員を1名以上増員し、増員後の看護職員の配置員数が常勤換算方法で5.0以上となる
場合を指す。なお、増員前の看護職員の配置員数が、既に常勤換算方法で5.0以上である場合を含む。

 (3)補助上限額

4,580千円と実際に要した経費のいずれか低い額

※予算の範囲内での補助であり、申請書の受付状況によっては、補助できない場合があります。

 (4)補助対象外となる場合

  • 平成28年度から令和4年度に当補助制度を活用して大規模化した事業所もしくは設置したサテライト型事業所を有する法人が申請する場合は、既に補助を受けた事業所の直近の常勤換算法による看護職員数が下記の場合、補助金申請受付の対象外となります。

※大規模化の補助を受けた場合:補助金実績報告書に記載した大規模化後の常勤換算人数未満である場合

※サテライト型設置補助を受けた場合:介護保険法の変更届出書提出時の常勤換算人数未満である場合

  • 大規模化事業においては、補助を申請する施設において、基準日前6か月もしくは人件費の最初の補助対象とする方の採用日いずれか早い日の前日が属する月の前月時点(前日が当該月の初日の場合はその更に前月時点)から人件費の最初の補助対象とする方の試用期間終了日が属する月(終了日が当該月の初日の場合は前月時点)までの間の一番高い常勤換算から1.0以上の増がない場合は申請できません。
  • 既に事業が完了している場合は申請できません。

※「大規模化」の場合、対象となる看護職員の研修期間が終了している場合。同一施設について、既に同年度中に大規模化の
 補助をしている場合。

※「サテライト事業所の設置」の場合、すでにサテライト事業所を開設している場合。

  • 災害イエローゾーンにサテライト事業所の新規整備を行う場合、交付要綱第4条(14)で定められている条件を満たすことが確認できない場合は申請できません。
    設備上の計画や避難確保計画策定の際にはこちらの手引き(別ウィンドウで開きます)を参考にしてください。
  • 事業の実施が確実でない場合は申請できません。

※「大規模化」の場合、補助要件である常勤看護職員の雇用が決まっていない場合。

※「サテライト事業所の設置」の場合、サテライト事業所設置について所管する福祉事務所等との事前協議がされていない場合。

 上記のほか、(1)の「令和5年度訪問看護ステーションの大規模化等に対する補助制度概要」も参照してください

(5)補助金申請方法

交付申請書及び関係書類を(8)問合せ・申請書等提出先あてに1部提出
提出方法の詳細は、「介護施設等の施設開設準備経費等支援事業(訪問看護ステーション)に係る交付申請書(実績報告書)作成の手引き(PDF:274KB)」を参照してください。

(6)提出期限

毎月末日
 (最終提出期限:令和5年12月28日) 

(7)申請様式等

  ア  交付申請

 (8)問合せ・申請書等提出先

埼玉県庁 福祉部 高齢者福祉課 施設整備担当

電話:048-830-3260(直通)
Eメール:a3240-23@pref.saitama.lg.jp

※申請書等の提出の際は、事前にご連絡くださるようお願い致します。

お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課 施設整備担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4781

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