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掲載日:2025年7月4日

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介護施設等の施設開設準備経費等支援事業

令和7年6月30日  令和7年度介護施設等の大規模修繕にあわせて行う介護ロボット・ICTの導入支援事業事前協議の受付を開始しまし

                            た。

                            提出資料等はこちら(別ウィンドウで開きます)
                            提出期限:令和7年7月25日(金曜日)

令和7年4月1日    交付要綱を更新しました。

目次

1 目的

要綱別表2に定める特別養護老人ホーム等の開設時(増床、改築時を含む)に必要な初度経費(設備整備、職員訓練期間中の雇上げ(最大6ヶ月間)、職員募集経費、開設のための普及啓発経費、その他事業の立ち上げに必要な経費)や、介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ICTの導入、介護予防拠点における防災意識啓発の取組に必要な経費を補助することによって、施設の開設時等から安定した、質の高いサービスを提供するための体制整備等を支援するものです。

2 補助対象事業及び補助単価

 別表2(下記、補助金交付要綱抜粋)(PDF:75KB)
 補助額は、県予算の都合により減額となることがあります。
 令和6年度は、大規模修繕に合わせて行う介護ロボット・ICTの導入支援については130千円/床を補助上限としました。
 令和7年度における実施対象事業及び補助単価についても、変更が生じることがあります。

3 問合せ先

(1)県補助事業

埼玉県庁福祉部高齢者福祉課施設整備担当

電話:048-830-3260(直通)

eメール:a3240-23@pref.saitama.lg.jp

(2)市町村補助事業

 各事業所の整備予定地が存在する市町村に直接お問合せください。

4 要綱

申請様式等

(1)県補助事業

ア 交付申請

イ 実績報告

(2)市町村補助事業

 各事業所の整備予定地が存在する市町村に直接お問合せください。

(3)その他

様式第5号 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(ワード:16KB)

 補助を受けた後、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、様式第5号により速やかに、遅くとも事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに知事に報告をしなければなりません。

6 訪問看護ステーションに対する補助について

令和7年度の募集については今後案内します。

(1)補助制度概要等

補助制度概要 ※交付申請前に必ずご確認ください。

 令和6年度訪問看護ステーションの大規模化等に対する補助制度概要(PDF:496KB)

補助対象施設

介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)第41条第1項の規定による埼玉県知事又はさいたま市長、川口市長、川越市長、越谷市長若しくは和光市長の指定を受けた既存の訪問看護ステーション

補助対象事業

以下の二事業のいずれかの整備事業が補助対象となります。

  • 大規模化(※)
  • サテライト事業所の設置

 ※大規模化…常勤の看護職員を1名以上増員し、増員後の看護職員の配置員数が常勤換算方法で5.0以上となる
場合を指す。なお、増員前の看護職員の配置員数が、既に常勤換算方法で5.0以上である場合を含む。

補助上限額

4,960千円と実際に要した経費のいずれか低い額

※予算の範囲内での補助であり、申請書の受付状況によっては、補助できない場合があります。

 (2)留意事項 ※交付申請前に必ずご確認ください。

令和6年度訪問看護ステーションの大規模化等に対する補助制度概要(PDF:496KB)

介護施設等の施設開設準備経費等支援事業(訪問看護ステーション)に係る交付申請書(実績報告書)作成の手引き(PDF:163KB)

補助対象外となる場合

  • 過去に当補助制度を活用して大規模化した事業所もしくは設置したサテライト型事業所を有する法人が申請する場合は、既に補助を受けた事業所の直近の常勤換算法による看護職員数が下記の場合、補助金申請受付の対象外となります。

※大規模化の補助を受けた場合:補助金実績報告書に記載した大規模化後の常勤換算人数未満である場合

※サテライト型設置補助を受けた場合:介護保険法の変更届出書提出時の常勤換算人数未満である場合

  • 大規模化事業においては、補助を申請する施設において、基準日前6か月もしくは人件費の最初の補助対象とする方の採用日いずれか早い日の前日が属する月の前月時点(前日が当該月の初日の場合はその更に前月時点)から人件費の最初の補助対象とする方の試用期間終了日が属する月(終了日が当該月の初日の場合は前月時点)までの間の一番高い常勤換算から1.0以上の増がない場合は申請できません。
  • 既に事業が完了している場合は申請できません。

※「大規模化」の場合、対象となる看護職員の研修期間が終了している場合。同一施設について、既に同年度中に大規模化の
 補助をしている場合。

※「サテライト事業所の設置」の場合、すでにサテライト事業所を開設している場合。

  • 災害イエローゾーンにサテライト事業所の新規整備を行う場合、交付要綱第4条(14)で定められている条件を満たすことが確認できない場合は申請できません。
    設備上の計画や避難確保計画策定の際にはこちらの手引き(別ウィンドウで開きます)を参考にしてください。
  • 事業の実施が確実でない場合は申請できません。

※「大規模化」の場合、補助要件である常勤看護職員の雇用が決まっていない場合。

※「サテライト事業所の設置」の場合、サテライト事業所設置について所管する福祉事務所等との事前協議がされていない場合。

  • 診療報酬・介護報酬を得ている人件費は、補助対象経費となりません。

 新規雇用等により増員した職員の人件費を対象経費とした場合は、人件費を補助申請している期間において、必ず同行訪問を行い、診療報酬・介護報酬を得ないようにしてください。なお、同行訪問していても複数名加算で報酬を得ている場合等は、対象経費から除いてください。 

(3)補助金申請 ※交付申請前に必ず上記留意事項をご確認ください。

提出先

埼玉県庁 福祉部 高齢者福祉課 施設整備担当

電話:048-830-3260(直通)
Eメール:a3240-23@pref.saitama.lg.jp

※申請書等の提出の際は、事前にご連絡くださるようお願い致します。

※電子媒体(PDF等)をメールで提出してください。

※容量等の関係で送付できない場合は、ご相談ください。

申請様式等

ア  交付申請

  交付申請書様式一式(訪問看護ステーションの大規模化・サテライト事業所設置)(ZIP:91KB)
  参考様式一式(ZIP:29KB)

イ  実績報告

    実績報告書様式一式(訪問看護ステーションの大規模化・サテライト事業所設置)(ZIP:69KB)

スケジュール

令和7年度事業の募集については今後案内します。 

※毎月月末締めの随時受付とし、最終提出期限は募集開始時にお知らせします。

ただし、交付申請の受付状況に応じ、変更する場合があります。

 
  補助事業者(補助金を受ける法人) 埼玉県

交付申請

交付決定

【交付申請書の作成】

別掲「補助制度概要」及び「手引き」を確認のうえ、書類を作成してください。

【交付申請時期】

締 切:毎月末日

最終締切:未定

【交付決定】

随時審査を行い、補助金の交付を決定し、通知します。

なお、受付状況によっては申請額のとおり交付が決定されない場合があります。

実績報告

交付額確定

【実績報告書提出】

事業完了後(※)7日以内。

(※)基準日が事業完了日となります。

 「大規模化」の基準日は増員する看護職員の研修期間終了の翌日、「サテライト型事業所 設置」の場合、開設日です。

【交付額確定】

実績報告書を審査し、補助金交付額を確定し、通知します。

請求

支払

【請求書提出】

交付額確定通知が発出された後、速やかに提出してください。

【支払時期】

請求書収受後、約1週間程度で支払います。

 

7 介護施設等の大規模修繕にあわせて行う介護ロボット・ICTの導入支援事業

(1)補助制度概要等

事業内容

介護現場の生産性向上を推進するため、介護施設等の大規模修繕(おおむね10年以上経過した施設の一部改修や付帯設備の改造であり、助成を受けているかは問わない)の際に合わせて行う介護ロボット・ICTの導入

対象施設

定員30人以上の次の施設。

  • 特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)
  • 養護老人ホーム 

※定員29人以下の施設については、施設が所在する市町村にお問合せください。

※施設所有者と運営法人が別の場合は、当該補助金の協議はできません。

補助対象

介護テクノロジー導入支援事業において対象となっている機器等を導入するために必要な経費。介護ロボット・ICT以外の設備整備、職員訓練期間中の雇上げ(最大6ヶ月間)、職員募集経費、開設のための普及啓発経費等は対象とならない。

※補助対象となる介護ロボットは、「福祉用具情報システム」((公財)テクノエイド協会が提供。以下、「TAIS」という。)で「介護テクノロジー」として選定されている機器です。

 公益財団法人テクノエイド協会「福祉用具システム(TAIS)」(別ウィンドウで開きます)

※「介護テクノロジー導入支援事業」と同一年度に申請することはできません(事業年度が異なる場合は申請可能です)。

補助上限

定員1人当たり496千円

※予算の範囲内での補助となります(令和6年度例:定員1人当たり13万円)。

※例年申請が多く、単価が減額となる可能性が高いため、資金計画を十分に精査した上で協議をしてください。

関連資料

「地域医療介護総合確保基金(介護従事者の確保に関する事業)における「管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業」の実施について」(令和2年4月14日老高発0414第1号・老振発0414第1号厚生労働省老健局高齢者支援課長・振興課長通知)(PDF:7,976KB)

(2)留意事項 ※事前協議申請前に必ずご確認ください。

★補助対象経費について(PDF:144KB) (令和7年7月4日一部修正しました。)

  1. 本事業の対象となる介護ロボット機器、ICT(ソフトウェア等)の要件は、「地域医療介護総合確保基金(介護従事者の確保に関する事業)における「管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業」の実施について」(令和2年4月14日老高発0414第1号・老振発0414第1号厚生労働省老健局高齢者支援課長・振興課長通知)の別紙1に準じたものとなります。
  2. 補助対象となる介護ロボットは、「福祉用具情報システム」((公財)テクノエイド協会が提供。以下、「TAIS」という。)で「介護テクノロジー」として選定された機器です。申請内容が対象に含まれることを改めて確認の上、「申請チェックシート」を付けて申請してください。(参考:公益財団法人テクノエイド協会「福祉用具システム(TAIS)」
  3. 大規模修繕(導入する介護ロボット・ICTと親和性のある工事)を介護ロボット・ICTの導入とあわせて実施することが補助の条件となりますので、大規模修繕を実施しなかった場合は補助金を返還していただきます。また、大規模修繕と親和性の ある介護テクノロジーの導入経費のみ補助対象です(例えば1階のみ大規模修繕をするのであれば、補助対象経費も1階で使用する介護テクノロジーとそれに必要な経費のみです)。
  4. 大規模修繕費用については、補助対象経費となりません(例えば、Wi-Fi工事やナースコールの修繕を大規模修繕とし、それと連携する見守り機器を当該補助を利用して導入する場合、見守り機器導入にかかる経費のみ補助対象となります)。
  5.  大規模修繕は、おおむね10年以上経過した施設の一部改修や付帯設備の改造としていますが、「おおむね10年以上」とは、令和7年3月末時点で9年以上経過している必要があります。
  6. 関連経費(スマートフォン等)は、補助目的である見守り機器の導入台数に必要な分のみしか補助対象となりませんのでご注意ください(例えば100床の定員で50台しか見守り機器を導入しない場合、50床分の関連経費のみ補助対象となります)。
  7. 本事業の完了後は、「介護テクノロジー定着支援事業」に準じた効果報告を3年間、毎年4月末までに提出してください。報告期限の時点で導入後6月を経過していない場合は、翌年度の4月末から3年間提出してください。
  8. 「TAIS」で「見守り・コミュニケーションの介護テクノロジー」として選定された機器を導入し、介護ロボットを用いて得られる情報とソフトウェア間を接続するためのゲートウェイ装置として認められる場合には、補助対象となります(連携費等)。
  9. 過去に当補助を受けたことのある施設については、以下の条件を全て満たす場合のみ申請が可能です。
  • 要綱で定める補助単価(496千円/1定員あたり)を補助累計額で超えないこと。
  • 過去に補助を受けたものとは別のものを購入すること(買い替えは認めない)。
  • 大規模修繕を申請年度ごとに新たに行うこと。

 

お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課 施設整備担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4781

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