トップページ > 健康・福祉 > 高齢者福祉 > 高齢者福祉施設向け情報 > これから施設整備を考えている方へ > 補助金を受けて整備された施設・設備に係る財産処分について

ページ番号:249776

掲載日:2024年4月1日

ここから本文です。

補助金を受けて整備された施設・設備に係る財産処分について

このページは、高齢者福祉施設向けの情報です。

1 財産処分の概要

補助金の交付を受けて整備した施設や設備などの補助財産を、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、 取り壊し、又は廃棄することは財産処分にあたります。
処分制限期間を経過するまで、補助金を交付した者(知事等)の承認を受けないで、財産処分をすることは出来ません。
事前に承認を得ずに財産処分をした場合は、補助金の交付決定を取り消し、補助金の返還が必要となる場合があります。

2 申請方法

「4 提出書類」の書類を「3 提出先」にメール又は郵送にて送付してください。

3 提出先

市町村から補助金を交付されている場合は、補助金の交付を受けた市町村までお問い合わせください。

名称 提出先 施設所在地
埼玉県庁
高齢者福祉課
施設整備担当
〒330-9301
さいたま市浦和区高砂3-15-1
Tel:048-830-3260
E-mail:a3240-23@pref.saitama.lg.jp
川口市、蕨市、戸田市
東部中央福祉事務所
施設整備担当
〒344-0038
春日部市大沼1-76
Tel:048-737-2349
E-mail:n3724422@pref.saitama.lg.jp
春日部市、草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市、 松伏町
さいたま市、鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町、行田市、
加須市、羽生市、久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、 宮代町、杉戸町
西部福祉事務所
施設整備担当
〒350-0212
坂戸市石井2327-1
Tel:049-283-6800
E-mail:r8367802@pref.saitama.lg.jp
朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、 三芳町
川越市、東松山市、坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町、 滑川町
嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、 ときがわ町、東秩父村
所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市
北部福祉事務所
施設整備担当
〒367-0047
本庄市前原1-8-12
Tel:0495-22-6154
E-mail:u2201011@pref.saitama.lg.jp
熊谷市、本庄市、深谷市、美里町、神川町、上里町、寄居町
秩父福祉事務所
施設整備担当
〒368-0025
秩父市桜木町8-18
Tel:0494-23-2119 
E-mail:t2262282@pref.saitama.lg.jp
秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町

 

4 提出書類

1 財産処分承認申請書(様式例(ワード:49KB)
2 対象施設の図面(県費補助対象部分、面積を明記したもの)及び写真
3 交付決定通知書及び確定通知書の写し(保管されていない場合は交付額を確認できる決算書でも可)
4 その他参考となる資料
※財産処分の種類によって提出する資料が異なります。

5 注意事項

財産処分の内容や交付を受けた補助金の種類により、財産処分の手続きが異なります。
また、財産処分の申請から承認まで時間を要します。
そのため、財産処分を検討されている場合には事前に「3 提出先」に記載されている連絡先まで相談をするようにお願いします。

お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課 施設整備担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4781

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?