トップページ > 健康・福祉 > 高齢者福祉 > 高齢者福祉施設向け情報 > 高齢者福祉施設整備等に係る補助金について > 介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護テクノロジーの導入支援事業

ページ番号:283081

掲載日:2026年6月4日

ここから本文です。

介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護テクノロジーの導入支援事業

介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ICTの導入支援事業の令和7年度の受付は終了しました。

令和8年度の補助については、未定です。決定しましたら、当ページで公表しますので、それまではお問合せはご遠慮ください。

目次

1 事業概要

介護現場の生産性向上を推進するため、介護施設等が大規模修繕(おおむね10年以上経過した施設の一部改修や付帯設備の改造であり、助成を受けているかは問わない)を実施する際に、その工事と親和性のある介護テクノロジーの導入費用を補助する。

2 対象施設

定員30人以上の次の施設。

  • 特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)
  • 養護老人ホーム 

※定員29人以下の施設については、施設が所在する市町村にお問合せください。

※施設所有者と運営法人が別の場合は、当該補助金の協議はできません。

3 補助対象

介護テクノロジー導入支援事業において対象となっている機器等を導入するために必要な経費。介護ロボット・ICT以外の設備整備、職員訓練期間中の雇上げ(最大6ヶ月間)、職員募集経費、開設のための普及啓発経費等は対象とならない。

※補助対象となる介護ロボットは、「福祉用具情報システム」((公財)テクノエイド協会が提供。以下、「TAIS」という。)で「介護テクノロジー」として選定されている機器です。

 公益財団法人テクノエイド協会「福祉用具システム(TAIS)」(別ウィンドウで開きます)

※「介護テクノロジー導入支援事業」と同一年度に申請することはできません(事業年度が異なる場合は申請可能です)。

4 補助単価

定員1人当たり496千円

※予算の範囲内での補助となります(令和6年度例:定員1人当たり13万円)。

※例年申請が多く、単価が減額となる可能性が高いため、資金計画を十分に精査した上で協議をしてください。

 補助額は、県予算の都合により減額となることがあります。
 令和7年度における補助単価についても、変更が生じることがあります。

要綱等

★補助対象経費について(PDF:144KB) (令和7年7月4日一部修正しました。)

  1. 本事業の対象となる介護ロボット機器、ICT(ソフトウェア等)の要件は、「地域医療介護総合確保基金(介護従事者の確保に関する事業)における「管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業」の実施について」(令和2年4月14日老高発0414第1号・老振発0414第1号厚生労働省老健局高齢者支援課長・振興課長通知)の別紙1に準じたものとなります。
  2. 補助対象となる介護ロボットは、「福祉用具情報システム」((公財)テクノエイド協会が提供。以下、「TAIS」という。)で「介護テクノロジー」として選定された機器です。申請内容が対象に含まれることを改めて確認の上、「申請チェックシート」を付けて申請してください。(参考:公益財団法人テクノエイド協会「福祉用具システム(TAIS)」
  3. 大規模修繕(導入する介護ロボット・ICTと親和性のある工事)を介護ロボット・ICTの導入とあわせて実施することが補助の条件となりますので、大規模修繕を実施しなかった場合は補助金を返還していただきます。また、大規模修繕と親和性の ある介護テクノロジーの導入経費のみ補助対象です(例えば1階のみ大規模修繕をするのであれば、補助対象経費も1階で使用する介護テクノロジーとそれに必要な経費のみです)。
  4. 大規模修繕費用については、補助対象経費となりません(例えば、Wi-Fi工事やナースコールの修繕を大規模修繕とし、それと連携する見守り機器を当該補助を利用して導入する場合、見守り機器導入にかかる経費のみ補助対象となります)。
  5.  大規模修繕は、おおむね10年以上経過した施設の一部改修や付帯設備の改造としていますが、「おおむね10年以上」とは、令和7年3月末時点で9年以上経過している必要があります。
  6. 関連経費(スマートフォン等)は、補助目的である見守り機器の導入台数に必要な分のみしか補助対象となりませんのでご注意ください(例えば100床の定員で50台しか見守り機器を導入しない場合、50床分の関連経費のみ補助対象となります)。
  7. 本事業の完了後は、「介護テクノロジー定着支援事業」に準じた効果報告を3年間、毎年4月末までに提出してください。報告期限の時点で導入後6月を経過していない場合は、翌年度の4月末から3年間提出してください。
  8. 「TAIS」で「見守り・コミュニケーションの介護テクノロジー」として選定された機器を導入し、介護ロボットを用いて得られる情報とソフトウェア間を接続するためのゲートウェイ装置として認められる場合には、補助対象となります(連携費等)。
  9. 過去に当補助を受けたことのある施設については、以下の条件を全て満たす場合のみ申請が可能です。
  • 要綱で定める補助単価(496千円/1定員あたり)を補助累計額で超えないこと。
  • 過去に補助を受けたものとは別のものを購入すること(買い替えは認めない)。
  • 大規模修繕を申請年度ごとに新たに行うこと。

(2)補助金を受けた後

業務改善計画・導入効果報告

交付申請時に作成した業務改善計画をもとに、介護ロボット・ICT導入後原則として3年間、導入した機器によって得られた効果に関するデータを客観的な指標に基づいて記録し、毎年4月末までに次の書類を提出してください。
ただし、報告期限の時点で導入後6月を経過しておらず、効果検証等ができないものについては、翌年から3年間報告してください。

補助金に係る消費税の仕入控除税額の報告

 補助を受けた後、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、様式第5号により速やかに、遅くとも事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに知事に報告をしなければなりません。

補助金に係る消費税の仕入控除税額の報告について - 埼玉県

財産処分

補助金の交付を受けて整備した施設や設備などの補助財産を、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、 取り壊し、又は廃棄することは財産処分にあたります。
処分制限期間を経過するまで、補助金を交付した者(知事等)の承認を受けないで、財産処分をすることは出来ません。
事前に承認を得ずに財産処分をした場合は、補助金の交付決定を取り消し、補助金の返還が必要となる場合があります。

補助金を受けて整備された施設・設備に係る財産処分について - 埼玉県

 

 

お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課 施設整備担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4781

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?