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掲載日:2026年6月4日
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介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ICTの導入支援事業の令和7年度の受付は終了しました。
令和8年度の補助については、未定です。決定しましたら、当ページで公表しますので、それまではお問合せはご遠慮ください。
介護現場の生産性向上を推進するため、介護施設等が大規模修繕(おおむね10年以上経過した施設の一部改修や付帯設備の改造であり、助成を受けているかは問わない)を実施する際に、その工事と親和性のある介護テクノロジーの導入費用を補助する。
定員30人以上の次の施設。
※定員29人以下の施設については、施設が所在する市町村にお問合せください。
※施設所有者と運営法人が別の場合は、当該補助金の協議はできません。
介護テクノロジー導入支援事業において対象となっている機器等を導入するために必要な経費。介護ロボット・ICT以外の設備整備、職員訓練期間中の雇上げ(最大6ヶ月間)、職員募集経費、開設のための普及啓発経費等は対象とならない。
※補助対象となる介護ロボットは、「福祉用具情報システム」((公財)テクノエイド協会が提供。以下、「TAIS」という。)で「介護テクノロジー」として選定されている機器です。
公益財団法人テクノエイド協会「福祉用具システム(TAIS)」(別ウィンドウで開きます)
※「介護テクノロジー導入支援事業」と同一年度に申請することはできません(事業年度が異なる場合は申請可能です)。
定員1人当たり496千円
※予算の範囲内での補助となります(令和6年度例:定員1人当たり13万円)。
※例年申請が多く、単価が減額となる可能性が高いため、資金計画を十分に精査した上で協議をしてください。
補助額は、県予算の都合により減額となることがあります。
令和7年度における補助単価についても、変更が生じることがあります。
★補助対象経費について(PDF:144KB) (令和7年7月4日一部修正しました。)
交付申請時に作成した業務改善計画をもとに、介護ロボット・ICT導入後原則として3年間、導入した機器によって得られた効果に関するデータを客観的な指標に基づいて記録し、毎年4月末までに次の書類を提出してください。
ただし、報告期限の時点で導入後6月を経過しておらず、効果検証等ができないものについては、翌年から3年間報告してください。
補助を受けた後、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、様式第5号により速やかに、遅くとも事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに知事に報告をしなければなりません。
補助金の交付を受けて整備した施設や設備などの補助財産を、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、 取り壊し、又は廃棄することは財産処分にあたります。
処分制限期間を経過するまで、補助金を交付した者(知事等)の承認を受けないで、財産処分をすることは出来ません。
事前に承認を得ずに財産処分をした場合は、補助金の交付決定を取り消し、補助金の返還が必要となる場合があります。
補助金を受けて整備された施設・設備に係る財産処分について - 埼玉県