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掲載日:2026年6月23日

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介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護テクノロジー導入支援事業

令和8年度の事前協議の募集を開始しました。

提出期限:令和8年7月22日(水

留意事項等を必ずご確認の上、事前協議申請書類を提出してください。

1 事業概要

介護現場の生産性向上を推進するため、介護施設等が大規模修繕(おおむね10年以上経過した施設の一部改修や付帯設備の改造であり、助成を受けているかは問わない)を実施する際に、その工事と親和性のある介護テクノロジーの導入費用を補助する。

2 対象施設

定員30人以上の次の施設。

  • 特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)
  • 養護老人ホーム 

※定員29人以下の施設については、施設が所在する市町村にお問合せください。

※施設所有者と運営法人が別の場合は、当該補助金の協議はできません。

3 補助対象

対象経費

介護テクノロジー導入支援事業において対象となっている機器等を導入するために必要な経費。介護テクノロジー以外の設備整備、職員訓練期間中の雇上げ(最大6ヶ月間)、職員募集経費、開設のための普及啓発経費等は対象とならない。

※補助対象となる介護テクノロジーは、「福祉用具情報システム」((公財)テクノエイド協会が提供。以下、「TAIS」という。)で「介護テクノロジー」として選定されている機器です。

※「生産性向上伴奏支援事業」、「介護テクノロジー定着支援事業」と同一年度に申請することはできません(事業年度が異なる場合は申請可能です)。

補助要件

次の(1)~(4)すべての要件を満たすことを補助要件とします(ここに記載のない要件については県交付要綱等を参照)

(1)導入支援と一体的に行う業務改善支援

(ア)コンサルティング会社等による業務改善支援
(イ)介護生産性向上総合相談センター等による業務改善支援
埼玉県に設置された生産性向上の相談窓口である「介護のみらいサポートセンター」(埼玉県社会福祉協議会)において、研修会及び相談会を開催する予定ですので、そちらを受講いただくことで要件を満たすことができます。なお、開催案内等は別途行います。

(2)独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の「★一つ星」又は「★★二つ星」のいずれかを宣言すること

独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する中小企業・小規模事業者等自ら、情報セキュリティ対策に取組むことを自己宣言する制度です。以下のリンクから「★一つ星」「★★二つ星」の要件を確認し、宣言を行ってください。
「SECURITY ACTION」について

問合せ先

自己宣言をしているかや自己宣言IDを忘れた場合は、以下のリンクからSECURITY ACTION事務局へお問合せください。
お問合せフォーム

(3)業務改善計画の作成

業務改善計画を作成し、交付申請書類と併せて埼玉県へ提出をしてください。また、当該計画の作成や取組の実施にあたって、都道府県に設置されている介護生産性向上総合相談センターに相談する必要があります。本相談については、(1)に記載のとおり相談会を開催する予定ですので、ご参加ください。

(4)業務改善に係る効果の報告

補助を受けた翌年度から3年間、業務改善計画に対する効果を報告してください。様式は6留意事項(2)に掲載しています。

4 補助単価

定員1人当たり520千円

※予算の範囲内での補助となります(令和7年度例:定員1人当たり25万円)。

※例年申請が多く、単価が減額となる可能性が高いため、資金計画を十分に精査した上で協議をしてください。

 補助額は、県予算の都合により減額となることがあります。
 令和8年度における補助単価についても、変更が生じることがあります。

5 事前協議方法 ※必ず「6留意事項」を確認してください。

提出書類

(1)様式1 協議申請書(ワード:20KB)

(2)別紙1 事業概要(エクセル:44KB)

(3)別紙2 事業計画書(ワード:23KB)

(4)別紙3 積算調書(エクセル:18KB)

(5)導入を予定している介護テクノロジーの見積書及びパンフレット

(6)大規模修繕の見積書

(7)親和性のある大規模修繕の工事箇所と介護テクノロジーの導入箇所がわかる図面

(8)施設の定員数がわかる資料(パンフレット等)

(9)チェックシート(エクセル:22KB)

※提出資料のファイル名の先頭に必ず【施設名】を記入してください。

 例)【施設名】様式1協議申請書

提出方法

以下の申請フォーム(埼玉県電子申請・届出サービス)により提出してください。申請後は必ず完了通知メールが届いているか確認してください。

【申請フォーム】

※届くまでに時間を要する場合があります。申請から2営業日以内にメールの受信が確認できない場合には、下掲載の担当まで連絡ください。
※迷惑メール等の設定されていると受信できない場合があります。受信できない場合は設定状況をご確認ください。

提出期限

令和8年7月22日(水曜日)まで

6 留意事項 ※必ずご確認ください。

(1)補助金を申請する前 ※事前協議申請前に必ずご確認ください。

補助対象経費について(PDF:207KB)(令和8年6月23日現在)

  1. 補助対象となる介護テクノロジーは「福祉用具情報システム」((公財)テクノエイド協会が提供。以下、「TAIS」という。)で「介護テクノロジー」として選定された機器です。申請内容が対象に含まれることを改めて確認の上、「申請チェックシート」を付けて申請してください。(参考:公益財団法人テクノエイド協会「福祉用具システム(TAIS)」
  2. 大規模修繕(導入する介護テクノロジーと直接的な親和性のある工事)を介護テクノロジーの導入とあわせて実施することが補助の条件となりますので、大規模修繕を実施しなかった場合は補助金を返還していただきます。また、大規模修繕と直接的な親和性のある介護テクノロジーの導入経費のみ補助対象です(例えば1階のみ大規模修繕をするのであれば、補助対象経費も1階で使用する介護テクノロジーとそれに必要な経費のみです)。
  3. 大規模修繕と介護テクノロジーの直接的な親和性は、介護テクノロジー(ハードウェア)については、「修繕する場所と介護テクノロジーが同じ場所で機能すること」、介護ソフト等のソフトウェアについては、「修繕工事個所の機能が介護テクノロジーと直接連携すること」とします。
  4. 大規模修繕費用については、補助対象経費となりません(例えば、Wi-Fi工事やナースコールの修繕を大規模修繕とし、それと連携する見守り機器を当該補助を利用して導入する場合、見守り機器導入にかかる経費のみ補助対象となります)。
  5.  大規模修繕は、おおむね10年以上経過した施設の一部改修や付帯設備の改造としていますが、「おおむね10年以上」とは、令和8年3月末時点で9年以上経過している必要があります。
  6. 介護テクノロジー(介護ソフトを除く)とあわせて導入する付帯経費(Wi-Fi環境やPC、タブレット端末等)は、補助目的である介護テクノロジー(介護ソフトを除く)の導入台数に見合った分のみを補助対象とします。(例えば100床の定員で50台しか見守り機器を導入しない場合、50床分の付帯経費のみ補助対象となります)。
  7. 過去に当補助を受けたことのある施設については、以下の条件を全て満たす場合のみ申請が可能です。
  • 要綱で定める補助単価(520千円/1定員あたり)を補助累計額で超えないこと。
  • 過去に補助を受けたものとは別のものを購入すること(買い替えやオプション購入等の機能の追加は認めない)。
  • 大規模修繕を申請年度ごとに新たに行うこと。

(2)補助金を受けた後

業務改善計画・導入効果報告

交付申請時に作成した業務改善計画をもとに、介護テクノロジー導入後原則として3年間、導入した機器によって得られた効果に関するデータを客観的な指標に基づいて記録し、毎年4月末までに次の書類を提出してください。
ただし、報告期限の時点で導入後6月を経過しておらず、効果検証等ができないものについては、翌年から3年間報告してください。

補助金に係る消費税の仕入控除税額の報告

 補助を受けた後、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、様式第5号により速やかに、遅くとも事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに知事に報告をしなければなりません。

補助金に係る消費税の仕入控除税額の報告について - 埼玉県

財産処分

補助金の交付を受けて整備した施設や設備などの補助財産を、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、 取り壊し、又は廃棄することは財産処分にあたります。
処分制限期間を経過するまで、補助金を交付した者(知事等)の承認を受けないで、財産処分をすることは出来ません。
事前に承認を得ずに財産処分をした場合は、補助金の交付決定を取り消し、補助金の返還が必要となる場合があります。

補助金を受けて整備された施設・設備に係る財産処分について - 埼玉県

7 要綱等

埼玉県地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付要綱(PDF:343KB)

関連資料

「地域医療介護総合確保基金(介護従事者の確保に関する事業)における「管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業」の実施について」(令和2年4月14日老高発0414第1号・老振発0414第1号厚生労働省老健局高齢者支援課長・振興課長通知)(PDF:2,614KB)

 

お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課 施設整備担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4781

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