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掲載日:2026年7月31日

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埼玉県居宅介護支援事業所等における複数訪問費用補助金

目次

1 事業概要

利用者宅等へ訪問し居宅介護支援等を行う事業者が、介護サービス提供時における利用者等からの暴力行為等に対する安全を確保するため、複数訪問を行うための事業に係る経費を補助します。

補助対象者

県内に所在する以下の居宅介護支援等を行う事業所を設置する法人(市町村が自ら実施する場合を除く。)

  • 指定居宅介護支援
  • 指定介護予防支援
補助対象事業

介護支援専門員が居宅介護支援等を提供するに当たり、利用者等の暴力行為等に対応するために同行者とともに複数名で訪問を行うための事業であって、次に掲げる要件のうち1~3のすべての要件を満たすもの。

  1. 利用者等による暴力行為等から介護支援専門員等の安全を確保するため、複数訪問が必要であると知事が認める場合。
  2. 同行者は国又は地方公共団体の職員ではないこと。
  3. 訪問先が有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅に該当しないこと。

※国や他の地方公共団体等から類似の補助金等の交付を受けていないものに限ります。

補助対象時期

補助金の交付決定の時期に関わらず、原則として交付申請のあった日から令和9年3月31日までに実施した事業を対象とします。

ただし、事業期間を必要最小限の時期(おおむね3か月を目安とする。)とするよう努めるとともに、その期間内で問題解決に向けた検討を進めること。

※補助対象期間外に実施した事業は、いかなる理由があっても補助対象外です。

補助率 10分の10
補助額

同行者が以下に該当する場合

医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、
理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、
あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、管理栄養士、精神保健福祉士、
介護員養成研修等の修了者、福祉用具専門相談員、福祉の専門性を有する者と認められる者

1回当たり5,000円

同行者が上記以外の場合

※ハラスメント対策を含む最低限の介護知識を得るための研修を受講している者に限ります。

1回当たり3,170円
申請受付
  1. 申請期間 
    令和8年7月31日(金曜日)~随時受付
    ※予算額が上限に達し次第終了します。
  2. 受付方法  電子申請で受け付けます。

※県電子申請・届出サービスによる受付のみとし、メール、郵送、FAX、持参での申請は受け付けませんのでご注意ください。

※補助金は予算額の範囲内で交付決定します。

2 交付要綱・様式等

交付要綱

交付申請時に必要な様式

実績報告時に必要な様式

  • 実績報告書(様式第5号) ※準備中
    ※実績報告書と同じファイル内に「別紙1 事業実績内訳書」「別紙2 複数訪問を行った日及び訪問者等の記録」シートが含まれています。記入漏れのないようご注意ください。

その他の様式

申請方法

申請は、電子申請のみで受け付けます。以下から電子申請・届出サービスにアクセスの上、申請を行ってください。

システム入口アイコン

※メール、郵便、FAX、持参では受付不可のため、ご注意ください。

※補助金の申請に係る詳細については、「補助金交付要綱」をご確認ください。

よくある質問

よくある質問 ※準備中

問合せ先

埼玉県庁福祉部高齢者福祉課介護人材担当

電話:048-830-3232(直通)

eメール:a3240-18@pref.saitama.lg.jp

※審査経過及び審査結果の内容に関するお問い合わせには対応いたしかねます。

留意事項

申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、交付決定を取り消します。この場合、受け取った補助金は返還していただきます。
加えて、補助金の受領日から返還金納付の日までの日数に応じて、加算金の支払いを求めることがあります。

関連情報

お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課 介護人材担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4781

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