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掲載日:2026年7月31日
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利用者宅等へ訪問し居宅介護支援等を行う事業者が、介護サービス提供時における利用者等からの暴力行為等に対する安全を確保するため、複数訪問を行うための事業に係る経費を補助します。
| 補助対象者 |
県内に所在する以下の居宅介護支援等を行う事業所を設置する法人(市町村が自ら実施する場合を除く。)
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|---|---|---|
| 補助対象事業 |
介護支援専門員が居宅介護支援等を提供するに当たり、利用者等の暴力行為等に対応するために同行者とともに複数名で訪問を行うための事業であって、次に掲げる要件のうち1~3のすべての要件を満たすもの。
※国や他の地方公共団体等から類似の補助金等の交付を受けていないものに限ります。 |
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| 補助対象時期 |
補助金の交付決定の時期に関わらず、原則として交付申請のあった日から令和9年3月31日までに実施した事業を対象とします。 ただし、事業期間を必要最小限の時期(おおむね3か月を目安とする。)とするよう努めるとともに、その期間内で問題解決に向けた検討を進めること。 ※補助対象期間外に実施した事業は、いかなる理由があっても補助対象外です。 |
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| 補助率 | 10分の10 | |
| 補助額 |
同行者が以下に該当する場合 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、 |
1回当たり5,000円 |
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同行者が上記以外の場合 ※ハラスメント対策を含む最低限の介護知識を得るための研修を受講している者に限ります。 |
1回当たり3,170円 | |
| 申請受付 |
※県電子申請・届出サービスによる受付のみとし、メール、郵送、FAX、持参での申請は受け付けませんのでご注意ください。 ※補助金は予算額の範囲内で交付決定します。 |
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申請は、電子申請のみで受け付けます。以下から電子申請・届出サービスにアクセスの上、申請を行ってください。
※メール、郵便、FAX、持参では受付不可のため、ご注意ください。
※補助金の申請に係る詳細については、「補助金交付要綱」をご確認ください。
よくある質問 ※準備中
埼玉県庁福祉部高齢者福祉課介護人材担当
電話:048-830-3232(直通)
eメール:a3240-18@pref.saitama.lg.jp
※審査経過及び審査結果の内容に関するお問い合わせには対応いたしかねます。
申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、交付決定を取り消します。この場合、受け取った補助金は返還していただきます。
加えて、補助金の受領日から返還金納付の日までの日数に応じて、加算金の支払いを求めることがあります。