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掲載日:2026年7月31日

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埼玉県居宅介護支援事業所等の介護支援専門員に対する安全確保対策推進事業補助金

お知らせ

  • 令和8年7月31日14時   交付申請書(様式第1号)を差し替えました。申請の際は、差替え後の様式を使用してください。

目次

1 事業概要

居宅介護支援事業所等の介護支援専門員が安心して働き続けることができる体制を構築するため、安全を確保するために必要な物品の購入等に係る経費を補助します。

補助対象者

県内に所在する以下の居宅介護支援等を行う事業所を設置する法人(市町村が自ら実施する場合を除く。)

  • 指定居宅介護支援
  • 指定介護予防支援
補助対象事業

介護支援専門員の安全確保対策に資するため、通話録音装置等の購入及び警備会社による屋外用(出張時)セキュリティサービスの導入を行う以下の事業

  1. 居宅介護支援事業所等の介護支援専門員に対する安全確保対策に資する通話録音装置等の購入事業
    • 固定電話用通話録音装置購入費
    • ボイスレコーダー購入費
    • 上記2点と同等と認められる機器購入等の費用
    • 防刃チョッキ、防犯ブザー等の物品購入費
  2. 居宅介護支援事業所等の介護支援専門員に対する安全確保対策に資する警備会社による屋外用セキュリティサービスの導入事業
    • 初期登録費、加入料金
    • 初期導入時に発生する備品及び付属品購入費
    • 上記2点と同等と認められる初期導入経費

※電話機本体、スマートフォン及びタブレット等の汎用性のある機器・物品の購入経費やセキュリティサービスの月額利用料金当のランニングコストは対象外です。

※国や他の地方公共団体等から類似の補助金等の交付を受けていないものに限ります。

補助対象期間

令和8年7月3日から令和9年3月31日まで(経費の支払いが令和8年7月3日から令和9年3月31日までのものに限る。)

※補助対象期間外に購入・支払を行ったものは、いかなる理由があっても補助対象外です。

補助率・補助額

補助率:10分の10
補助額:1事業所当たり100,000円上限

※予算額の範囲内での執行となるため、申請額どおりの交付決定とならない場合があります。
※補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
※消費税及び地方消費税は補助対象外です。

申請受付
  1. 申請期間  令和8年7月31日(金曜日)~9月7日(月曜日)
  2. 受付方法  電子申請で受け付けます。

※県電子申請・届出サービスによる受付のみとし、メール、郵送、FAX、持参での申請は受け付けませんのでご注意ください。

2 交付要綱・様式等

交付要綱等

交付申請時に必要な書類

  • 交付申請書(様式第1号)(エクセル:47KB)
    ※交付申請書と同じファイル内に「別紙1 事業所一覧表」「別紙2 内訳表」シートが含まれています。記入漏れがないようご注意ください。
    ※令和8年7月31日14時   交付申請書(様式第1号)を差し替えました。申請の際は、差替え後の様式を使用してください。

実績報告時に必要な書類

  • 実績報告書(様式第4号) ※準備中
    ※実績報告書と同じファイル内に「別紙1 事業所一覧表」「別紙2 内訳表」シートが含まれています。記入漏れがないようご注意ください。
  • 補助対象経費に係る領収書等の写し
  • 補助対象経費の内訳や内容が明記された書類の写し
    ※領収書等に内訳・内容が明記されている場合は省略可

申請方法

申請は、電子申請のみで受け付けます。以下から電子申請・届出サービスにアクセスの上、申請を行ってください。
申請期限:令和8年9月7日(月曜日)

システム入口アイコン

※メール、郵便、FAX、持参では受付不可のため、ご注意ください。

※補助金の申請に係る詳細については、「補助金交付要綱」「実施要領」をご確認ください。

よくある質問

よくある質問 ※準備中

問合せ先

埼玉県庁福祉部高齢者福祉課介護人材担当

電話:048-830-3232(直通)

eメール:a3240-18@pref.saitama.lg.jp

※審査経過及び審査結果の内容に関するお問い合わせには対応いたしかねます。

留意事項

  • 申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、交付決定を取り消します。この場合、受け取った補助金は返還していただきます。
    加えて、補助金の受領日から返還金納付の日までの日数に応じて、加算金の支払いを求めることがあります。
  • 補助金の交付を受けて整備した施設や設備などの補助財産を、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、 取り壊し、又は廃棄することは財産処分にあたります。
    処分制限期間(本補助金は5年)を経過するまで、補助金を交付した者(知事等)の承認を受けずに取得価格単価50万円以上の機械及び器具を財産処分をすることは出来ません。
    事前に承認を得ずに財産処分をした場合は、補助金の交付決定を取り消し、補助金の返還が必要となる場合があります。

関連情報

お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課 介護人材担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4781

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