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掲載日:2026年9月8日

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【令和8年10月7日まで】(令和9年度実施事業分)介護施設等における整備事業(大規模修繕、看取り環境整備、宿舎整備、共生型サービス事業所整備、プライバシー保護のための改修、ユニット化改修、介護施設等の施設内保育施設整備)に関する所要額調査

 県では、令和9年度における地域医療介護総合確保基金を活用した介護施設等における整備事業(介護施設等の新規整備を条件に行う広域型施設の大規模修繕、介護人材確保のための宿舎整備、介護施設等における看取り環境の整備及び共生型サービス事業所の整備、既存の特別養護老人ホームにおける多床室のプライバシー保護のための改修、既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修、介護施設等の施設内保育施設整備)の各事業について補助を検討しています。

 ついては、各事業について補助金の交付を希望される場合には、留意事項等を確認のうえ必要書類を提出していただきますようお願いいたします。 提出方法は、下の「2 事前協議書の提出について」を御覧ください。

注意事項

  1. 各整備事業について、本調査の事前協議書の提出がない事業所については、交付対象外となります。

  2. 各整備事業について、事前協議書の提出があっても、審査結果により交付されない場合があります。

  3. 各整備事業について、令和9年度から事業を開始し、同年度中に事業が完了(竣工及び代金の支払い)することが前提となります。

  4. 本調査は各整備事業について、令和9年度に実施することを約束するものではありません。

補助金に関するご相談等は、運営法人からのメールでのお問い合わせに限らせていただきます。下記メールアドレス宛にお送りください。

問合せ先

埼玉県福祉部高齢者福祉課施設整備担当

(mail)a3240-23@pref.saitama.lg.jp

 ※災害レッドゾーン(都市計画法第33条第1項第8号において規定される開発行為を行うのに適当でない区域内の土地。以下同じ)において介護施設等の新規整備を行う場合には、防災対策工事により、事業開始時点で当該建設地が災害レッドゾーンから外れることが見込まれる場合等を除き、原則、介護施設等の整備に関する事業の補助の対象としません。

※災害イエローゾーン(土砂災害警戒区域、浸水想定区域等)において、介護施設等の新規整備を行う場合には、防災対策工事により、事業開始時点で当該建設地が災害イエローゾーンから外れることが見込まれる場合等を除き、原則、介護施設等の整備に関する事業による補助の対象としません。

1 事業内容及び調査対象施設

(1) 介護施設等の新規整備を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震化整備

(2) 介護職員の宿舎施設整備

(3) 介護施設等における看取り環境の整備

(4) 共生型サービス事業所の整備

(5) 既存の特別養護老人ホームにおける多床室のプライバシー確保のための改修

(6) 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修

(7)介護施設等の施設内保育施設整備事業

(1)介護施設等の新規整備を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震化整備

事業内容:「介護離職ゼロ」の実現に向けた受け皿整備量拡大と老朽化した特養等の施設の修繕を同時に進めるため、介護施設等の新規整備を条件に行う、定員30人以上の広域型施設の大規模修繕(おおむね10年以上経過した施設の一部改修や付帯設備の改造等)・耐震化工事

補助対象:大規模修繕(施設の整備と一体的に整備されるものであって、知事が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする)。
 ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

対象施設:定員30人以上の次の施設。

  • 特別養護老人ホーム
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 養護老人ホーム
  • 軽費老人ホーム

条件:

  1. 1の介護施設等の新規整備につき、1の広域型施設の大規模修繕・耐震化が対象。
  2. 新規整備する介護施設等と大規模修繕・耐震化する施設の場所は、同一敷地内や近隣に限定されない。(異なる都道府県でも可)
  3. 介護施設等の新規整備と広域型施設の大規模修繕・耐震化の整備主体は同一法人であること。
  4. 介護施設等の新規整備と広域型施設の大規模修繕・耐震化の両方に係る整備計画を定めること。
  5. 次の施設について、令和5年4月1日以降に着工した、または整備計画が既に県及び市町村等において採択済もしくは今年度中に採択される見込みの施設である(いずれも、定員規模及び助成を受けているかを問わない。)。
  • 特別養護老人ホーム
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 特定施設入居者生活介護の指定を受けるケアハウス
  • 認知症高齢者グループホーム
  • 小規模多機能型居宅介護事業所
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
  • 看護小規模多機能型居宅介護事業所 

補助上限(予定):1定員当たり151万円    応募が多数ある場合、条件4に挙げる施設を令和8年4月1日~令和8年10月3日までの間に着工している計画への補助を優先する。

※本事業は令和9年度実施しない場合があります。あらかじめご承知おきください。

※本事業については、令和9年度実施できる場合でも、補助要件等が変更になる可能性もあります。

(2) 介護職員の宿舎施設整備

事業内容:介護人材(外国人を含む)を確保するため、介護施設等の事業者が介護職員(職種は問わず)用の宿舎を整備する

補助対象: 宿舎の整備(宿舎の整備と一体的に整備されるものであって、知事が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする)。
 ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

対象施設:主として次の介護施設に勤務する職員が利用する宿舎に係る整備。(勤務先の介護施設の定員規模は問わない。)

  • 特別養護老人ホーム
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)
  • 認知症高齢者グループホーム
  • 小規模多機能型居宅介護事業所
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
  • 看護小規模多機能型居宅介護事業所

補助上限(予定):工事費又は工事請負費及び工事事務費の3分の1。ただし、補助対象となるのは、補助対象施設等(建築中を含む)の職員数分の定員規模までであって、1定員あたりの延べ床面積(バルコニー、廊下、階段等共用部分を含む)33平方メートル以下とする。

留意事項:災害イエローゾーンにおいて宿舎を整備する場合、防災対策工事により、事業開始時点で当該建設地が災害イエローゾーンから外れることが見込まれる場合等を除き、原則、介護施設等の整備に関する事業による補助の対象としません。ただし、次に掲げる場合には補助の対象とすることができます。

(ア)土砂災害警戒区域または浸水深1メートル以上の浸水想定区域等の場合は、次のaからdの全てに該当すること

(イ)浸水深1メートル未満の浸水想定区域等の場合は、次のc及びdに該当すること

a 新規整備を行う介護施設等の事業用地が所在する日常生活圏域において、当該日常生活圏域の大半が災害イエローゾーンである等、災害イエローゾーン以外での事業用地の取得が困難であること。

b 新規整備を行う介護施設等の事業用地が所在する市区町村において、災害イエローゾーンにおける介護施設等の新規整備を認めない場合、当該施設が所在する区域において市区町村の介護保険事業計画で見込まれている必要な介護サービス量の確保が困難になり、かつ、将来にわたり充足される見込みがないこと。

c 新規整備を行う介護施設等又は介護施設等が立地する事業用地において、災害イエローゾーンの災害想定により想定される被災リスクに対して、被害の防止・軽減のための対策及び迅速な避難を可能とするための施設・設備上の対策が実施される計画となっていること。

d 新規整備を行う介護施設等の事業用地が所在する災害イエローゾーンの災害想定により想定しうる被災リスクへの対策が非常災害対策計画、避難確保計画等に記載される計画となっていること。

※本事業は令和9年度実施しない場合があります。あらかじめご承知おきください。

※本事業については、令和9年度実施できる場合でも、補助要件等が変更になる可能性もあります。

 (3)介護施設等における看取り環境の整備

事業内容:

介護施設等における看取りに対応できる環境を整備する観点から、看取り及び家族等の宿泊のための個室の確保を目的として行う施設の改修、ベッド等の整備

補助対象:介護施設等の看取り環境の整備のための改修(施設の整備と一体的に整備されるものであって、知事が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする)。
 ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。
 設備については、需用費(修繕料)、使用料及び賃借料又は備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む)。

対象施設:定員30人以上の次の施設。

  • 特別養護老人ホーム
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 養護老人ホーム 
  • 軽費老人ホーム 

補助上限(予定):1施設当たり467万円

留意事項

  • 整備を行う個室は、看取り及び家族等の宿泊のために充分なスペースを確保してください。
  • 整備した個室に関しては看取りに利用することを原則とします。

※本事業は令和9年度実施しない場合があります。あらかじめご承知おきください。

※本事業については、令和9年度実施できる場合でも、補助要件等が変更になる可能性もあります。

(4)共生型サービス事業所の整備

事業内容:

平成29年度の介護保険法等の改正により新たに位置づけられた共生型サービス事業所の整備の推進を図り、障がい者や障がい児と交流することにより高齢者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、介護保険事業所において、障がい者や障がい児を受け入れるために必要な改修・整備について補助する。

補助対象:共生型サービス事業所の整備の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、知事が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする)。
 ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。
 設備については、需用費(修繕料)、使用料及び賃借料又は備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む)。

対象施設:次の施設。

  • 定員19人以上の通所介護事業所 
  • 短期入所生活介護事業所 

補助上限(予定):1事業所当たり139万円

※本事業は令和9年度実施しない場合があります。あらかじめご承知おきください。

※本事業については、令和9年度実施できる場合でも、補助要件等が変更になる可能性もあります。

(5)既存の特別養護老人ホームにおける多床室のプライバシー確保のための改修

事業内容: 特別養護老人ホームの多床室におけるプライバシー保護のための改修。

補助対象: 改修(施設の整備と一体的に整備されるものであって、知事が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。
 ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。設備整備に係る経費は対象外とする。

対象施設:特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

補助上限(予定):整備床数当たり97.6万円

留意事項

  • 平成27年4月1日以降に開設した施設は対象外となります(「埼玉県軽費老人ホーム、特別養護老人ホーム等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び介護保険法施行条例の県独自基準の施行について」)
  • 家具やカーテンによる仕切りは認められません。
  • 仕切りの一部が可動式になっている場合でも補助対象ですが、補助対象外であるカーテンと区別するため、「容易に介入することができない構造」「性質上の危うさがない」点を基に判断します。判断基準として以下の条件を満たす必要があります。
  1. 仕切りの起点、終点を隙間なく閉じられるもの。
  2. 仕切りの上部か下部(もしくは両方)がレール等で固定されており、仕切りが上下前後(開閉の進行方向以外)に移動することがないもの。
  3. 仕切りの厚さが概ね1センチメートル以上あるもの。
  4. 他の入居者等が仕切り内に容易に侵入できない材質のもの。(木、硬質ボリ塩化ビニル、ポリカーボネート等)
  • 仕切りに入居者の様子を確認するための窓等を設置することは可能ですが、入居者の動きしか確認できないような材質(曇りガラス等)のもののみとしてください。(透明なガラスを使用すると仕切りの中(入居者の生活スペース)が確認できてしまい、プライバシー保護という本事業の目的を達することができなくなるため。)補助対象とできる材質等であるかは個別的に判断致します。
  • プライバシー改修をする上で必要と判断される既存箇所の工事の費用も補助対象となります。(照明、スプリンクラー、ナースコールの配線等の移動や既存のカーテンレールの撤去等)

※本事業は令和9年度実施しない場合があります。あらかじめご承知おきください。

※本事業については、令和9年度実施できる場合でも、補助要件等が変更になる可能性もあります。

(6)既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修

事業内容: 以下に掲げる施設のユニット化改修。

補助対象:改修(施設の整備と一体的に整備されるものであって、知事が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする)。
 ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。設備整備に係る経費は対象外とする。

対象施設:定員30人以上の次の施設。

  • 特別養護老人ホーム
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院

補助上限(予定):

 個室→ユニット化 : 整備床数当たり160万円
 多床室→ユニット化 : 整備床数当たり319万円

※本事業は令和9年度実施しない場合があります。あらかじめご承知おきください。

※本事業については、令和9年度実施できる場合でも、補助要件等が変更になる可能性もあります。

(7)介護施設等の施設内保育施設整備事業

事業内容:施設内保育施設の整備に必要な経費を補助する。

補助対象:施設内保育施設の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費。

補助対象施設:

介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)に基づき指定又は許可を受けた介護保険施設又は事業所(以下「介護施設等」という。)が、主として当該介護施設等の従業員が監護する児童を保育するため、当該介護施設等の敷地内等に設置する保育施設(以下「施設内保育施設」という。)。

※施設内保育施設の要件(基準)は、埼玉県介護施設等の施設内保育施設助成事業実施要綱を参照。

補助上限額

 1,600万円/施設

※本事業は令和9年度実施しない場合があります。あらかじめご承知おきください。

※本事業については、令和9年度実施できる場合でも、補助要件等が変更になる可能性もあります。

2 事前協議書の提出について

(1)提出資料

(1)様式1 協議申請書様式(ワード:21KB) ※申請する事業ごとに1部ずつ作成してください。

(2)様式2 (別紙1 事業計画、別紙2 新規整備する施設等について)(ワード:22KB)

 添付資料
  ア 2者以上の見積書の写し

  ※適正な所要額とするため、事前協議法人が複数業者から見積書を徴取してください。
  イ 建物の配置図
  ウ 平面図、求積図(平面図で、部屋や通路等、建物の各面積を確認できれば省略可)

 ※施設の一部の整備を協議される場合は、平面図上に該当箇所を明示してください。

※追加で資料のお願いをする場合もあります。

(参考)別紙1記載例(PDF:98KB)

(2)申請方法

 以下の申請フォーム(埼玉県電子申請・届出サービス)により提出してください。

 申請後は必ず完了通知メールが届いているか確認してください。

【申請フォーム】

令和9年度介護施設等における整備事業(大規模修繕、宿舎整備等)に関する所要額調査(埼玉県電子申請・届出サービス)

※届くまでに時間を要する場合があります。申請から2営業日以内にメールの受信が確認できない場合は、下記掲載の担当までご連絡ください。

※迷惑メール等の設定をされていると受信できない場合があります。受信できない場合は設定状況をご確認ください。

(3)提出期限

令和8年10月7日(水曜日)【厳守】

(4)注意事項

  • 必ず上記申請フォーム(埼玉県電子申請・届出サービス)により申請をお願いします。異なる方法により申請をいただいた場合は受付ができません。
  • 回答の締切後、県で補助事業実施の可否について検討し、その結果は令和9年3月頃を目途として、電子メールアドレスあてに送付する予定です。

3 問い合わせ先

補助金に関するご相談等は、運営法人からのメールでのお問い合わせに限らせていただきます。

下記メールアドレス宛にお送りください。

埼玉県福祉部 高齢者福祉課施設整備担当
(mail)a3240-23@pref.saitama.lg.jp

4 要綱

5 補助金を受けるに当たっての留意事項

(1)補助金を申請する前

  • 設備基準の変更を伴う改修を計画する場合は、別途介護保険法及び他法令にかかる審査を受ける必要があります。
  • 工事や備品購入を行うにあたっての相手方の選定については、一般競争入札に付するなど、県が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならないとされています。具体的には、一回の契約で工事において400万円、備品購入において300万円、その他の委託契約について200万円をそれぞれ超える額で契約する見込みの場合には原則として一般競争入札に付することが必要となります。
  •  補助対象となった事業の執行に当たっては、県の執行基準に準じた契約の手続(入札の実施等)が必要となります。入札の方法、契約手続き等については下記資料を遵守し、適切な事業の執行をお願いいたします。

 社会福祉法人向け『契約事務の手引』

 社会福祉施設整備費補助に係る工事請負等契約手続基準

 社会福祉施設整備費補助に係る工事請負等契約手続指導事項
 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0606/houjin-sido.html
 (※随意契約の要件等、本事業においては当てはまらない記載もありますので御注意ください。)

 事業の内容等、ご不明な点がありましたら、担当までお問合せ下さい。

(2)補助金を受けた後

補助金に係る消費税の仕入れ控除税額の報告

補助を受けた後、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、様式第5号により速やかに、遅くとも事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに知事に報告をしなければなりません。

補助金に係る消費税の仕入控除税額の報告について - 埼玉県

財産処分

補助金の交付を受けて整備した施設や設備などの補助財産を、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、 取り壊し、又は廃棄することは財産処分にあたります。
減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)により定める期間(財産処分制限期間)を経過するまで、補助金を交付した者(知事等)の承認を受けないで、財産処分をすることは出来ません。
事前に承認を得ずに財産処分をした場合は、補助金の交付決定を取り消し、補助金の返還が必要となる場合があります。

補助金を受けて整備された施設・設備に係る財産処分について - 埼玉県

お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課 施設整備担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4781

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