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掲載日:2024年4月1日

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補助金に係る消費税の仕入控除税額の報告について

補助金の交付を受けた事業者におかれましては、補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)、事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに報告をいただくこととなっています。

1 対象事業

  • 埼玉県地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金
  • 特別養護老人ホーム等整備事業費県費補助金
  • 埼玉県介護施設等の施設内保育施設助成事業費等補助金
  • 埼玉県地域介護・福祉空間整備等施設整備事業費補助金

2 報告時期

補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額が確定した場合には、速やかに報告してください。

3 提出書類

1 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書
様式(埼玉県地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金分)(ワード:16KB)
様式(特別養護老人ホーム等整備事業費県費補助金分)(ワード:16KB)
様式(埼玉県介護施設等の施設内保育施設助成事業費等補助金分)(ワード:26KB)
様式(埼玉県地域介護・福祉空間整備等施設整備事業費補助金分)(ワード:27KB)
2  要返還相当額計算書
「5 参考ホームページ」からダウンロードしてください。

3 消費税の確定申告書の写し

4 補助金確定通知書の写し

4 補助金交付要綱

下記ホームページに掲載しています。

5 その他

 ・  参考ホームページ https://www.pref.saitama.lg.jp/a0703/shouhizei.html

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