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掲載日:2023年6月21日

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埼玉県地域介護・福祉空間整備等施設整備事業費補助金に係る補助事業(非常用自家発電設備・水害対策・換気設備 等)

令和5年度第1次協議の募集は終了しました。次回協議の予定は未定です。

1 本補助事業について

介護施設等における防災・減災対策を推進するため、スプリンクラー等の整備、非常用自家発電設備・給水設備の整備、水害対策に伴う改修、新型コロナウイルスの感染拡大防止に係る換気設備の設置等について、厚生労働省の地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金を活用し補助する事業です。

補助を希望する場合には、受付期間中に県あてに協議書を提出いただくことになりますが、協議については、県の審査及び厚生労働省による判断により、交付の可否や交付額が決定します。

そのため、各事業については県及び国の予算等の関係上、申請要件を満たすにもかかわらず交付されない場合や、要綱等に記載の額が交付できない場合等もございますので、予めご了承ください。

なお、県内の指定都市・中核市である4市に立地する事業所については全ての事業についてそれぞれの市が募集を行うほか、地域密着型サービス事業所や一部の小規模事業所等については、市町村が窓口となって募集を行います。窓口となる課所等については各市町村に直接お問い合わせください。

2 協議について

募集期間

令和5年4月12日(水曜日)~4月21日(金曜日)(必着)
郵送にて様式1を1部、それ以外各3部を必着で送付してください。
また、エクセルやワードに記入するものはメールでも提出してください。

提出先

〒330-9301
さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県福祉部高齢者福祉課施設整備担当

電話:048-830-3260

メールアドレス:a3240-06@pref.saitama.lg.jp

提出資料

複数の異なる事業を行う場合には、事業ごとに様式を作成して下さい。

1   各様式(それぞれ該当する事業についてのみ記入し提出して下さい。)
様式1(ダウンロードのうえ、該当する事業についてのみ記入してください)(ワード:18KB)
様式2(計画書)・面積按分表(「計画書」のシートには該当する事業についてのみ記入してください。面積按分表は複数の事業所等がある場合には必要に応じて記入して提出してください)(エクセル:84KB)
※施設内の他事業所と共用となる場合には面積按分表に記載いただくとともに、面積按分表に記載した面積の根拠となる資料(施設の面積一覧表など)を提出してください。
・チェックシート(該当する事業についてのみ記入してください)(エクセル:30KB)
(スプリンクラー整備事業の場合のみ)補助対象面積確認シート(エクセル:23KB)

2   施設の位置図、施設全体の平面図、写真(施設の現況、設備の設置予定場所、設備の内容が分かるもの)

3   見積書(2者からのもの)

4   その他参考となる資料(導入予定の設備・機器等の内容が分かるもの)

※非常用発電機、給水設備事業に関しては地震時に転倒することなどがないよう耐震性の確保が求められているので、事業主体において耐震性が確保されていることが分かる資料を整備してください。協議時に提出は不要ですが、今後提出を求めることがあります。

協議を行う事業

本協議における補助対象事業及び交付の条件等の一覧については下記ファイルをご覧ください。

 ★補助対象整理表(PDF:254KB)

※スプリンクラー設備等整備事業において、3000㎡未満の介護医療院も補助対象となりました。ただし、自動火災通報装置及び火災報知設備は対象外となります。

※ブロック塀等改修整備は県では実施しませんが、定員29人以下の地域密着型・小規模施設等であれば市町村が実施していることが
 あるので市町村にお問い合わせください。
※補助対象施設の所在地の市町村が国土強靭化地域計画を策定していなければ補助対象外となります。

(「定員30人以上の大規模施設等」と記載された施設の事業は県が窓口となります(政令市・中核市はそれぞれの市が窓口となります。)が、「定員29人以下の地域密着型・小規模施設等」と記載された施設の事業は市町村が窓口となります。市町村に直接お問い合わせください。)

    補助対象に関するよくある質問(エクセル:17KB)

※参考書類
参考2 認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業の取扱いについて(PDF:142KB)
参考3 高齢者施設等の水害対策強化事業(PDF:321KB)
参考5 避難確保計画について(PDF:221KB)

※補助を希望する法人数等によっては協議の結果不採択となる可能性もあります。予めご了承ください。
※令和5年度第1次協議においては、耐震化整備事業・水害対策強化事業を優先的に採択予定の旨が国より示されています。

補助対象の考え方について

補助額の考え方:整理表の上部において「補助率:定額」と記載されている事業については、それぞれ整理表において補助上限として記載されている額と実際に補助対象経費として算定される額とのいずれか低い方が交付額となります。「補助率:国1/2、自治体1/4、事業者1/4」と記載されている事業については、実際に補助対象経費として算定される額の4分の3が補助金による交付額となり、補助対象経費として算定されなかった額及び補助対象経費として算定される額のうち4分の1は申請した法人の負担となります。

補助対象となる経費:施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、知事が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な経費であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。ただし、別の補助金等において別途補助対象とする経費を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含みます。

3 その他留意事項

工事や備品購入を行うにあたっての相手方の選定については、一般競争入札に付するなど、県が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならないとされています。具体的には、一回の契約で工事において250万円、備品購入において160万円、その他の委託契約について100万円をそれぞれ超える額で契約する見込みの場合には原則として一般競争入札に付することが必要となります

協議に申請し採択された事業については、以後交付申請を行う時点等において状況の変更があった場合でも、原則として協議時に申請した額が補助可能額の上限となります。また、整備計画の内容についても、軽微な変更を除いて協議時の内容で申請いただくことを前提としています。事業費に対して法人負担額が生じる事業もありますので、整備が本当に可能であるかどうかや法人負担額の支払いに支障がないかどうか、協議した事業年度内に実施が可能な計画であるか等についてはよく確認するようにしてください。

一度申請を行い採択された事業について状況の変化等により事業を取りやめる場合、申請は原則一回までとされているため翌年度以降への申請の際には不利に扱われる可能性がありますので、御注意ください。

補助事業により取得し、又は効用の増加した建物や、単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)により定める期間(財産処分制限期間)を経過するまで、知事の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはなりません。また、当該財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を県に納付させることがあります。

県が補助を行う事業における補助金交付要綱については、次のファイルのとおりです。(市町村が補助を行う事業については、各市町村において定める要綱に従ってください。)

 埼玉県地域介護・福祉空間整備等施設整備事業費補助金交付要綱(PDF:258KB)

その他、協議の受付時に公開する最新の情報を確認してください。

4 協議時期について

協議の実施から交付の可否及び交付額が決定するまでの期間は約3~4ヵ月です。

5 その他(問合せ等)

 事業の内容等、ご不明な点がありましたら担当までお問合せください。

お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課 施設整備担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4781

メールアドレス:a3240-06@pref.saitama.lg.jp

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