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掲載日:2024年6月28日
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このページは、特別養護老人ホームを整備するための事前審査(事前協議)についてまとめたものです。
※ さいたま市、川越市、川口市、越谷市、和光市内の整備関係手続等は、各市へ権限が委譲されています。
さいたま市、川越市、川口市、越谷市、和光市内での整備をお考えのかたは、さいたま市役所、川越市役所、川口市役所、越谷市役所、和光市役所へお問合せください。
令和6年度の整備方針及び計画書の提出期限については、こちらをご覧ください。
埼玉県老人福祉施設及び介護老人保健施設等の整備等に係る指導要綱様式について(令和6年5月30日一部改正、令和6年5月1日から適用)ワード・エクセル版(ZIP:550KB)(別ウィンドウで開きます)
※令和6年7月31日(水曜日)を提出期限とする特別養護老人ホームの設立計画書の提出に際しては、本様式を使用し協議を行ってください。
※令和6年7月31日(水曜日)を提出期限とする特別養護老人ホームの設立計画書の提出に際しては、本手引を参考にしてください。
※令和6年5月改正の主な改正事項は下記のとおりです。
令和6年5月一部改正概要(PDF:119KB)
令和6年6月修正事項(PDF:68KB)
※下記リンクより、その他手引きなども併せて御確認ください。
施設整備のご相談や書類の提出に当たっては、事前に各窓口にご連絡をお願いします。
計画書提出の前に、計画内容についてあらかじめご相談ください。書類に不備がある場合、受付できないことがあります。
なお、窓口が混雑する場合がありますので、あらかじめ来所日時については、電話予約をしていただきますようお願いします。
市町村 |
相談・手続窓口 |
---|---|
蕨市、戸田市 |
埼玉県庁高齢者福祉課 施設整備担当 048-830-3260 |
春日部市、草加市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町、鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町、行田市、加須市、羽生市、久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町 |
介護保険・施設整備担当 048-737-2349 |
朝霞市、志木市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東松山市、坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町 川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村 所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市 |
介護保険・施設整備担当 049-283-6800 |
熊谷市、本庄市、深谷市、美里町、神川町、上里町、寄居町 |
介護保険・施設整備担当 0495-22-6154 |
秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町 |
介護保険・施設整備担当 0494-22-6228 |
※さいたま市内の特別養護老人ホームの整備手続等は、さいたま市へ権限が委譲されています。 さいたま市内での整備をお考えのかたは、さいたま市役所へお問合せください。 |
048-829-1265 |
※川越市内の特別養護老人ホームの整備手続等は、川越市へ権限が委譲されています。 川越市内での整備をお考えのかたは、川越市役所へお問合せください。 |
川越市介護保険課 049-224-6404 |
※川口市内の特別養護老人ホームの整備手続等は、川口市へ権限が委譲されています。 川口市内での整備をお考えのかたは、川口市役所へお問合せください。 |
川口市介護保険課 048-259-7293 |
※越谷市内の特別養護老人ホームの整備手続等は、越谷市へ権限が委譲されています。 越谷市内での整備をお考えのかたは、越谷市役所へお問合せください。 |
越谷市介護保険課 048-963-9305 |
※和光市内の特別養護老人ホームの整備手続等は、和光市へ権限が委譲されています。 和光市内での整備をお考えのかたは、和光市役所へお問合せください。
|
和光市長寿あんしん課 048-424-9138
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施設種別 |
補助金 |
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定員30人以上の特別養護老人ホーム |
県の補助があります。 ※さいたま市・川越市・川口市・越谷市内での整備を除く
【埼玉県特別養護老人ホーム等整備事業費県費補助金】
(創設・改築)3,270千円/定員1人
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定員29人以下の特別養護老人ホーム (地域密着型特別養護老人ホーム) |
県の補助はありません。 市町村補助があります。(窓口:市町村)
4,880千円/定員1人 |
特別養護老人ホームの施設基準については、都道府県が条例で定めることとされました。
埼玉県では、条例を平成24年12月25日から施行しています。(県独自基準については、平成25年4月1日施行)
なお、厚生労働省の法令通知については、厚生労働省法令等データベースサービスで検索することができます。
など
整備に係るその他手続については、下記ホームページでご確認ください。
特別養護老人ホームを開設する前に、老人福祉法の認可及び介護保険法の指定を受ける必要があります。
介護保険法の手続については、開設を希望する月の前月10日までに申請してください。
詳しくは、さいたま介護ねっとをご確認ください。
独立行政法人福祉医療機構 福祉貸付(外部サイトへのリンク。新規ウィンドウが開きます。)
平成25年4月1日より社会福祉法の一部が改正されました。
主たる事務所が市の区域内にあり、その行う事業が当該市の区域を超えない社会福祉法人の所轄庁は市長とされます。
当該市内における社会福祉法人の設立認可の申請は市へ行うことになりますので、留意してください。
法人の主たる事務所 |
平成25年度~ |
---|---|
市 |
市長 |
町・村 |
埼玉県知事 |
お問い合わせ
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