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掲載日:2026年7月2日
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令和8年度補助事業の事前協議を開始しました。
※最終提出期限は、令和8年7月24日(金曜日)までです。
介護職員が子育てをしながら働き続けることができる環境づくりを促進するため、介護施設内における保育施設の設置に係る費用を補助するものです。
介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)に基づき指定又は許可を受けた介護保険施設又は事業所(以下「介護施設等」という。)が、主として当該介護施設等の従業員が監護する児童を保育するため、当該介護施設等の敷地内等に設置する保育施設(以下「施設内保育施設」という。)。
※施設内保育施設の要件(基準)は、埼玉県介護施設等の施設内保育施設助成事業実施要綱を参照。
要綱については、今後改正する可能性があります。
(1)施設内保育施設整備助成事業
ア 概要
施設内保育施設の整備に必要な経費を補助するものです。
イ 補助対象経費
施設内保育施設の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費。
ウ 補助上限額
14,800千円/施設
(2)施設内保育施設設置準備経費等支援事業
ア 概要
施設内保育施設の円滑な開設のため、開設に必要な初度軽費を補助するものです。
イ 補助対象経費
準備期間中の人件費、人材紹介費、備品購入費等、保育施設の開設に必要な経費。
ただし、開設前6ヶ月の間に契約、納品、支払いが行われたものに限ります。
ウ 補助上限額
5,200千円/施設
(3)施設内保育施設運営支援事業
ア 概要
上記(1)(2)のいずれか又は両方の補助を受けて設置した施設内保育施設の運営費を補助するものです。
イ 補助対象経費
保育従事者の人件費、教材費、おむつ等の消耗品費、食材費等、保育施設の運営に要する経費。
ただし、補助対象期間は、施設内保育施設を開設した日の属する月の翌月(開設した日が月の初日の場合は当月)の初日から3年間(36ヶ月間)となります。
ウ 補助上限額
※要綱については、今後改正する可能性があります。
補助金の交付を希望する場合は、電子申請・届出サービスから事前協議書を提出してください。
最終提出期限:令和8年7月24日(金曜日)
※予算上限に達し次第、事前協議の受付を終了します。
また、国庫予算の状況によっては、事前協議後であっても交付申請のご案内ができない場合があります。
「施設内保育施設整備助成事業」もしくは「施設設置準備経費等支援事業」及びその両方を活用して施設内保育施設を整備する意向がある場合、交付申請書を提出してください。
※両方の活用を希望する場合、それぞれについて交付申請書を提出してください。
交付申請書の作成につきましては、交付申請書(実績報告書)作成の手引き(PDF:156KB)を参照ください。
| (1)施設整備助成事業 |
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交付申請書一式(施設内保育施設整備助成事業)(ZIP:109KB) 交付申請書(施設整備助成事業)【様式1-1号】 |
| (2)施設設置準備経費等支援事業 |
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交付申請書一式(施設内保育施設設置準備経費等支援事業)(ZIP:109KB) 交付申請書(設置準備経費等支援事業)【様式第1-2号】 |
イ 施設内保育施設設置準備経費等支援事業
予定価格が300万円を超える契約の相手方の選定にあたっては、原則として一般競争入札による必要があります。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0606/houjin-sido.html
補助を受けた後、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、様式第5号により速やかに、遅くとも事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに知事に報告をしなければなりません。
補助金の交付を受けて整備した施設や設備などの補助財産を、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、 取り壊し、又は廃棄することは財産処分にあたります。
処分制限期間を経過するまで、補助金を交付した者(知事等)の承認を受けないで、財産処分をすることは出来ません。
事前に承認を得ずに財産処分をした場合は、補助金の交付決定を取り消し、補助金の返還が必要となる場合があります。