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掲載日:2023年8月31日

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介護施設等の施設内保育施設整備事業

令和5年度補助事業を募集しています。
(8月25日 交付要綱、様式改正をいたしました)

1 目的

 介護職員が子育てをしながら働き続けることができる環境づくりを促進するため、介護施設内における保育施設の設置に係る費用を補助するものです。

制度概要:「介護施設等の施設内保育施設の整備等に対する補助制度概要」(PDF:526KB)

2 補助対象施設 

  介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)に基づき指定又は許可を受けた介護保険施設又は事業所(以下「介護施設等」という。)が、主として当該介護施設等の従業員が監護する児童を保育するため、当該介護施設等の敷地内等に設置する保育施設(以下「施設内保育施設」という。)。

 ※施設内保育施設の要件(基準)は、埼玉県介護施設等の施設内保育施設助成事業実施要綱を参照。

3 補助概要

 (1)施設内保育施設整備助成事業

ア 概要

 施設内保育施設の整備に必要な経費を補助するものです。

イ 補助対象経費

 施設内保育施設の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費。

ウ 補助上限額

 11,900千円/施設

(2)施設内保育施設設置準備経費等支援事業

ア 概要

 施設内保育施設の円滑な開設のため、開設に必要な初度軽費を補助するものです。

イ 補助対象経費

 準備期間中の人件費、人材紹介費、備品購入費等、保育施設の開設に必要な経費。
 ただし、開設前6ヶ月の間に契約、納品、支払いが行われたものに限ります。

ウ 補助上限額

 4,200千円/施設

(3)施設内保育施設運営支援事業

ア 概要

 上記(1)(2)のいずれか又は両方の補助を受けて設置した施設内保育施設の運営費を補助するものです。

イ 補助対象経費

 保育従事者の人件費、教材費、おむつ等の消耗品費、食材費等、保育施設の運営に要する経費。
 ただし、補助対象期間は、施設内保育施設を開設した日の属する月の翌月(開設した日が月の初日の場合は当月)の初日から3年間(36ヶ月間)となります。

ウ 補助上限額

  • 開設月の翌月から起算して  1月目~12月目 250千円/月
  • 開設月の翌月から起算して 13月目~24月目 187千円/月
  • 開設月の翌月から起算して 25月目~36月目 125千円/月

4 要綱等

5 各種様式等

(1)交付申請書

ア 施設内保育施設整備助成事業

イ 施設内保育施設設置準備経費等支援事業

(2)実績報告書

イ 施設内保育施設設置準備経費等支援事業

6 留意事項

  • 補助金の交付を受けて整備した介護施設等の中に保育施設を設置する場合、保育施設整備に先立ち、当該交付を受けた補助金に係る財産処分の手続が必要です。
  • 事業所内保育所に関する他の補助制度等((1)事業所内保育施設設置・運営等支援助成金(都道府県労働局所管)、(2)子ども・子育て支援制度における市町村認可事業に対する給付、(3)埼玉県企業内保育所置等促進事業費補助金 等)と併せて利用することはできません
  • 予定価格が160万円を超える契約の相手方の選定にあたっては、原則として一般競争入札による必要があります。

  • 施設開設準備経費支援事業については、備品の購入等に係る入札、契約、納品、支払のいずれもが、施設内保育施設の開設前6月の間に行われる必要があります。
  • 補助を受けて整備した不動産や購入した備品等のうち、30万円以上のものについては財産処分の制限があります。容易に施設内保育施設以外の用途で用いることはできません。
  • 補助対象となった事業の執行に当たっては、県の執行基準に準じた契約の手続(入札の実施等)が必要となります。
    入札の方法、契約手続き等については下記資料を御確認の上、適切な事業の執行をお願いいたします。
  1. 社会福祉法人向け『契約事務の手引き』
  2. 社会福祉施設整備費補助に係る工事請負等契約手続基準
  3. 社会福祉施設整備費補助に係る工事請負等契約手続指導事項

 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0606/houjin-sido.html

  • 災害イエローゾーンに新規整備を行う場合、交付要綱第4条(8)を満たす場合のみ補助申請が可能です。
    設備上の対策や避難確保計画の策定にあたっては、こちらの手引き(別ウィンドウで開きます)を参考にしてください。

7 補助金申請方法等

(1)申請方法

 「施設内保育施設整備助成事業」もしくは「施設設置準備経費等支援事業」及びその両方を活用して施設内保育施設を整備する意向がある場合、交付申請書を提出してください。
※両方の活用を希望する場合、それぞれについて交付申請書を提出してください。

交付申請書の作成につきましては、交付申請書(実績報告書)作成の手引き(PDF:232KB)を参照ください。

交付申請書 提出書類

(1)施設整備助成事業

交付申請書(施設整備助成事業)【様式1-1号】
○申請額算出内訳【別紙1】
○事業計画【別紙2】
○収入支出予算(見込)書抄本【様式あり】
○添付書類チェック表【様式あり】
○添付書類
 ・法人登記事項証明書(履歴事項証明書)及び定款
 ・設置を予定する介護施設等の概要、パンフレット等
 ・設置を予定する介護施設等に係る直近の県福祉監査課による監査結果及び改善結果(写)
 ・最寄駅と保育施設の位置関係を示した位置図
 ・整備予定場所周辺の住宅地図
 ・介護施設等と保育施設の位置関係を示した配置図
 ・保育施設の立面図
 ・保育施設の平面図(部屋別の用途(保育室、調理室、トイレ等)、各室の面積及び保育施設の延床面積を記入。保育室は壁芯面積及び有効面積の両方を記載)
 ・保育施設の改修前後の介護施設平面図(部屋別の用途(保育室、調理室、トイレ等)、各室の面積及び保育施設の延床面積を記入。保育室は壁芯面積及び有効面積の両方を記載)
 ・整備対象の現況写真
 ・整備対象周辺の現況写真
 ・工事費の見積書(単価及び数量が記載されたもの。変更が生じた場合は、県に再提出が必要。)
 ・工程表
 ・賃貸借契約書(写)又は確約書(写)(新たに土地や建物を借りて保育施設を設置する場合のみ)
 ・登記事項証明書(家屋登記)(既存の介護施設建物内に設置する場合のみ)
 ・金融機関の融資証明等(保育施設整備の費用に借入金を充てる場合のみ)
 ・直近3か年の決算書(写)
 ・利用予定者名簿【別紙様式-整備1】
 ・関係機関との調整確認書【別紙様式-整備2】
 ・補助金受給状況確認書【別紙様式-整備3】
 ・抵当権の設定に係る借入の契約書等(抵当権を設定する場合)
 ・補助対象となることが確認できる資料(災害イエローゾーンに新規整備を行う場合)

(2)施設設置準備経費等支援事業

交付申請書(設置準備経費等支援事業)【様式第1-2号】
○事業計画書(設置準備経費等支援事業)【別紙1】
○積算調書【別紙2】
○支出予定内訳【別紙3】
○収入支出予算(見込)書抄本【様式あり】
○添付書類チェック表【様式あり】
○添付書類
 ・法人登記事項証明書(履歴事項証明書)及び定款
 ・設置を予定する介護施設等の概要、パンフレット等
 ・設置を予定する介護施設等に係る直近の県福祉監査課による監査結果及び改善結果通知(写)
 ・最寄駅と保育施設の位置関係を示した位置図
 ・整備予定場所周辺の住宅地図
 ・介護施設等と保育施設の位置関係を示した配置図
 ・保育施設の立面図
 ・保育施設の平面図(部屋別の用途(保育室、調理室、トイレ等)、各室の面積及び保育施設の延床面積を記入。保育室は壁芯面積及び有効面積の両方を記載)
 ・保育施設の改修前後の介護施設平面図(部屋別の用途(保育室、調理室、トイレ等)、各室の面積及び保育施設の延床面積を記入。保育室は壁芯面積及び有効面積の両方を記載)
 ・整備対象の現況写真
 ・整備対象周辺の現況写真
 ・補助対象経費(備品等)の関する見積書
 (単価及び数量が記載されたもの。見積業者の代表者印があるもの。)
 ・利用予定者名簿【別紙様式-整備1】
 ・関係機関との調整確認書【別紙様式-整備2】
 ・補助金受給状況確認書【別紙様式-整備3】
 ・補助対象となることが確認できる資料(災害イエローゾーンに新規整備を行う場合)

 

(2)申請期限

  令和5年10月27日(金曜日) ※最終期限

 注)最終期限は申請の状況により早まる可能性があります。

 

お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課 施設整備担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4781

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