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掲載日:2020年8月11日
補助制度について案内します。
既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修を行う場合、その改修に係る費用を補助するものです。
ア 特別養護老人ホーム
イ 介護老人保健施設
ウ 介護医療院
エ 介護療養型医療施設の改修により転換される次の施設
a 介護老人保健施設
b ケアハウス
c 特別養護老人ホーム
d 介護医療院
e 認知症高齢者グループホーム
(1)補助対象経費
特別養護老人ホーム等のユニット化改修(施設の整備と一体的に整備されるものであって、知事が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)
ただし、別の補助(負担)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。
(2)補助上限額
既存の施設内で改修によりユニット化される床数に、次のア又はイの単価を乗じた額となります。
ア 個室からユニット化する場合:1,190千円/整備床数イ 多床室からユニット化する場合:2,380千円/整備床数
※予算の範囲内での補助であり、申請書の受付状況によっては、補助できない場合があります。
※補助上限額や補助対象の詳細は、要綱で御確認ください。
募集のページを御確認ください。
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