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掲載日:2023年3月1日

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動物愛護/動物虐待は犯罪です!すてるな!するな!動物虐待!

Stop!動物虐待

動物虐待は犯罪です!

命を慈しみ、人と動物が共生できる社会を目指しましょう。
すてるな!するな!動物虐待!

次のような行為は『動物の愛護及び管理に関する法律』で罰せられます。

みだりな殺傷【動物愛護法第44条第1項】

みだりに傷つけたり、殺してしまう。

罰則:5年以下の懲役または500万円以下の罰金

見つけたら最寄りの警察までご相談ください。

みだりに給餌・給水をやめて衰弱させるなどの虐待【動物愛護法第44条第2項】

著しく不衛生な環境で飼育したり、餌や水を十分に与えず、愛護動物を不健康な状態にすること。

罰則:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

  • 愛護動物の特性にあわせて、健康管理と適正飼養を行いましょう。
  • 見かけたら最寄りの保健所又は動物指導センターまでご相談ください。

遺棄【動物愛護法第44条第3項】

愛護動物を捨てること。

罰則:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

  • 終生飼養に努めましょう。
  • むやみな繁殖はやめましょう。(避妊・去勢手術を行いましょう)
  • 見かけたら最寄りの保健所又は動物指導センターまでご相談ください。

ペットを捨てるのは犯罪です

関連リンク

環境省「動物の遺棄・虐待防止ポスター

お問い合わせ

保健医療部 生活衛生課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-824-2194

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