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掲載日:2021年7月21日

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動物取扱業・特定動物

第一種動物取扱業

第一種動物取扱業(販売・保管・貸出・訓練・展示・競りあっせん・譲受飼養)を行う場合は、「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づく手続が必要です。

第二種動物取扱業

飼養施設を有し、一定数以上の動物を非営利で取扱う場合(譲渡・展示等)には、第二種動物取扱業として届出が義務付けられました。

第二種動物取扱業の届出

特定動物

特定動物(危険な動物)を飼養又は保管するとき

問合せ先

事業所を設置する場所を管轄する保健所(さいたま市の場合は、動物愛護ふれあいセンター)

お問い合わせ

保健医療部 生活衛生課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-824-2194

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