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掲載日:2021年7月21日
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第一種動物取扱業(販売・保管・貸出・訓練・展示・競りあっせん・譲受飼養)を行う場合は、「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づく手続が必要です。
飼養施設を有し、一定数以上の動物を非営利で取扱う場合(譲渡・展示等)には、第二種動物取扱業として届出が義務付けられました。
事業所を設置する場所を管轄する保健所(さいたま市の場合は、動物愛護ふれあいセンター)
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