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掲載日:2022年1月6日

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動物の愛護及び管理に関する法律の一部が改正されました

令和元年6月19日に「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正され、令和2年6月1日から一部施行されました。

(改正内容により、令和3年6月1日以降に施行されるものがあります。)

1 改正内容の概要

(1) 動物の所有者等が遵守すべき責務規定を明確化

環境大臣の定める『動物の飼養及び保管に関する基準』を動物の飼い主が遵守すべきであることが明確化されます。

(2) 第一種動物取扱業による適正飼養等の促進等

登録拒否事由の追加

第一種動物取扱業登録の拒否事由として、以下の5つが追加されました。

  1. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  2. 罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    (『外国為替及び外国貿易法(動物の輸出入に係る違反に限る)』、『絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律』、『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律』又は『特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律』の規定による場合)
  3. 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  4. 第一種動物取扱業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
  5. 使用人のうちに登録拒否事由に該当する者のある者

動物の販売場所を事業所に限定

動物の販売において動物の状態を直接見せ、対面による情報提供を行う義務について、その行為を行う場所が登録上の事業所に限定されました。

帳簿の備付け等に係る義務の対象の拡大

これまで犬猫等販売業者に義務付けられていた帳簿の備付け及び毎年の定期報告について、その義務の対象が拡大され、第一種動物取扱業者のうち、犬猫に限らず動物の「販売」、「貸出し」、「展示」及び「譲受飼養」を行う業者も対象となりました。また、第二種動物取扱業者のうち、犬猫等の譲渡しを行う者については、個体に関する帳簿の備付け及び保存が新たに義務付けられました。

帳簿の記載については、こちらを御覧ください。

動物に関する帳簿の備付け

定期報告については、こちらを御覧ください。

第一種動物取扱業/動物販売業者等の定期報告

動物取扱責任者の要件の充実

動物取扱責任者は、動物の取扱いに関して十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有することが必要となりました。

第一種動物取扱業の登録等については、以下を御参考ください。

動物取扱業・特定動物

環境省令で定める遵守基準を具体的に明示(令和3年6月1日施行)

遵守基準:飼養施設の構造・規模、環境の管理、繁殖の方法等

令和3年6月1日より適用される新たな基準は、環境省令により今後制定される予定です。

出生後56日(8週)を経過しない犬又は猫の販売等を制限(令和3年6月1日施行)

現在は、緩和措置により出生から49日を経過していない犬猫の販売が禁止されていますが、今後は、56日を経過していない犬猫の販売が禁止になります。なお、天然記念物として指定されている日本犬種(柴犬、秋田犬、紀州犬、甲斐犬、北海道犬、四国犬)を繁殖者から直接購入する場合に限り、生後49日とする例外規定が設けられています。

 (3) 動物の適正飼養のための規制の強化

適正飼養が困難な場合の繁殖防止の義務化

犬又は猫の所有者は、これらの動物がみだりに繁殖して適正飼養が困難となるようなおそれがあると認める場合には、繁殖防止のための避妊去勢手術など所要の措置を講じることが義務となりました。

都道府県知事による指導、助言、報告徴収、立入検査等を規定

都道府県知事は、周辺の生活環境が損なわれている事態が生じていると認める場合に、その事態を発生させている者に対して、その事態の改善に必要な指導又は助言を行うことができるようになりました。また、周辺の生活環境の保全等に係る措置に必要な限度において、動物の飼い主に対し、必要な事項に関する報告の徴収及び立入検査を行うことができるようになりました。

特定動物(危険動物)に関する規制の強化

特定動物の範囲に、交雑種が含まれるようになりました。また、愛玩目的で特定動物(交雑種を含む)の飼養・保管の許可を受けることはできなくなりました。令和2年6月1日現在、知事の許可を受けて愛玩目的で特定動物の飼養・保管をしている場合は、その個体に限り継続して飼養・保管をすることができます。

詳細についてはこちらを御覧ください。

特定動物の飼養・保管に関する規制内容が変わります

動物虐待罪に対する罰則の引き上げ

みだりな動物の殺傷等に対する罰則が下記のとおり引き上げられます。

 

  改正後 改正前
殺傷 5年以下の懲役又は500万円以下の罰金 2年以下の懲役又は200万円以下の罰金

虐待・遺棄

1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 100万円以下の罰金

 

(4) 都道府県等の措置等の拡充

動物愛護管理センターの業務を規定

都道府県等において、動物の愛護及び管理に関する事務を所掌する部局又は施設が動物愛護管理センターとしての機能を果たすようにすること及び動物愛護管理センターが行う業務が明確にされました。

 動物愛護管理担当職員の拡充

動物愛護担当職員の名称が動物愛護管理担当職員になりました。また、都道府県等においては、動物愛護管理担当職員を置くことが定められました。政令指定都市及び中核市以外の市町村については、動物愛護管理担当職員を置くよう努めるものとすることが定められました。

所有者不明の犬猫の引取りを拒否できる場合を規定

都道府県等が所有者の判明しない犬又は猫の引取りをその拾得者その他の者から求められたときは、引取りを求める相当の事由がないと認められる場合には、その引取りを拒否できることが定められました。

 

(5) マイクロチップの装着等(令和4年6月施行)

犬猫等販売業者に対し、犬猫のマイクロチップ装着及び情報の登録が義務付けられます。販売業者以外の犬又は猫の所有者については、犬猫のマイクロチップ装着が努力義務となります。
また、登録を受けた犬又は猫を取得した場合は、登録の変更をする必要があります。

施行後は、犬に装着されたマイクロチップが狂犬病予防法で規定される犬の登録における「鑑札」とみなされます。

 

(6) その他

殺処分の方法に係る国際的動向の考慮

動物を殺さなければならない場合に実施される、できる限りその動物に苦痛を与えない方法について、国際的動向に十分配慮するよう努めなければならないことが定められました。

獣医師による虐待の通報の義務化

獣医師が、その業務を行う中で、みだりに殺されたと思われる動物の死体又はみだりに傷つけられ、若しくは虐待を受けたと思われる動物を発見したときは、遅滞なく、都道府県知事その他の関係機関に通報することが義務付けられました。

関係機関の連携の強化

国が地方公共団体に対して行う情報提供等必要な施策を講ずる努力義務の事項に、「畜産、公衆衛生又は福祉に関する業務を担当する部局及び民間団体」との連携の強化、地域における犬、猫等の動物の適切な管理等に関する事項が追加されました。

地方公共団体に対する財政措置

国は、地方公共団体が動物の愛護及び管理に関する施策を策定し、それを実施するための費用について、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとされました。

2資料

改正内容の概要についてまとめたテキスト資料です。(令和2年動物取扱責任者研修用資料)

表紙

令和元年動物の愛護及び管理に関する法律について(PDF:2,241KB)

お問い合わせ

保健医療部 生活衛生課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-824-2194

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