ページ番号:3417

掲載日:2021年7月20日

ここから本文です。

第一種動物取扱業/変更届(1)

第一種動物取扱業者は、下記の事項を変更しようとするときは、あらかじめ届け出なければなりません。(動物愛護管理法第14条第1項)

届出が必要な変更事項

第一種動物取扱業の業務の内容及び実施の方法(販売の用に供する犬猫の繁殖を行うかどうかの別を含む。)を変更しようとするとき

届出の時期及び受付窓口

変更に先立ち、事前に事業所を設置する場所を管轄する保健所に届出ます。

(*さいたま市の場合、さいたま市動物愛護ふれあいセンターとなります。)

届出書類(埼玉県に届け出る場合)

「業務内容・実施方法変更届出書(様式第5)」及び「第一種動物取扱業の実施の方法(様式第1別記)」は、各保健所にも設置しています。

必要書類等

必要書類等

必要部数

備考

様式

記入例

業務内容・実施方法変更届出書(様式第5)

1部

必須

(ワード:35KB)

-

(PDF:89KB)

(PDF:17KB)

第一種動物取扱業の実施の方法(様式第1別記)

1部

販売業・貸出業の場合のみ

(ワード:20KB)

-

(PDF:248KB)

(PDF:251KB)

お問い合わせ

保健医療部 生活衛生課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-824-2194

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?