トップページ > くらし・環境 > ペット・動物 > 動物愛護 > 第二種動物取扱業の届出

ページ番号:3403

掲載日:2024年5月23日

ここから本文です。

第二種動物取扱業の届出

平成25年9月1日から、非営利の活動であっても、飼養施設を有し、一定頭数以上の動物を取扱う場合(譲渡し・保管・貸出し・訓練・展示等)には、飼養施設を設置する場所ごとに、あらかじめ第二種動物取扱業としての届出が必要になりました。

※動物愛護団体の動物シェルター、公園等での非営利の展示などが対象となります。

なお、少頭数ごとに、個人の家庭で飼養を行っている場合については、届出の対象にはなりません。

第二種動物取扱業の届出

第二種動物取扱業を行う場合、事前に管轄保健所にご相談ください。

(さいたま市、川越市、越谷市、川口市の場合は、各市の担当課へ直接お問合せください。)

届出対象となる「一定頭数以上」とは

(1) 大型動物:3頭以上(大型の哺乳類又は鳥類、特定動物)

例:牛、豚、馬、ダチョウ等

(2) 中型動物:10頭以上(中型の哺乳類・鳥類又は爬虫類)

例:犬、猫、うさぎ等

(3) それ以外の動物:50頭以上(それ以外の哺乳類・鳥類又は爬虫類)

例:リス、ハムスター等

受付窓口

飼養施設を設置する場所を管轄する保健所になります。

(さいたま市、川越市、越谷市、川口市の場合は、各市の担当課へ直接お問合せください。)

届出書類(埼玉県に届出する場合)

「第二種動物取扱業届出書(様式第11の4)」及び「第二種動物取扱業の実施方法(様式第11の4別記)」は、各保健所にも設置しています。

届出書類

必要書類等

必要部数

備考

様式

記入例

第二種動物取扱業届出書(様式第11の4)

(注意)譲渡し・保管・貸出し・訓練・展示等の各業種ごとに必要です。

2部

必須

(ワード:57KB)

-

(PDF:255KB)

(PDF:265KB)

第二種動物取扱業の実施方法(様式第11の4別記)

2部

譲渡業・貸出業の場合のみ

(ワード:33KB)

-

(PDF:112KB)

-

 

添付書類

必要書類等

必要部数

備考

様式

記入例

飼養施設の平面図

1部

必須

-

-

-

-

ケージ等の規模を示す平面図・立面図 1部 犬又は猫の飼養又は保管を行う場合のみ - - - -

飼養施設付近の見取図(市販地図のコピー<A4サイズ>等も可)

1部

必須

-

-

-

-

登記事項証明書(3ヶ月以内に取得した原本)

1部

法人の場合のみ

-

-

-

-

同一の飼養施設において、複数の種別の業務を行う場合であって、これらに係る届出を同じにする場合は、届出書は業種ごとに別葉で作成し、共通する上記添付書類については各1部の提出でかまいません。

業活動を行うにあたっての遵守基準

第二種動物取扱業者は、飼養する動物の適正な飼養を確保するため、飼養施設に必要な設備を設けるとともに、逸走の防止、清潔な飼養環境の確保、騒音等の防止等について、遵守基準が設けられています。

遵守基準を守って業活動を行ってください。

変更の届出(事前)

下記の内容を変更する場合は、事前に変更届出書の提出が必要です。

  • 業の種別
  • 事業の内容及び実施方法
  • 取り扱う動物の種類及び数
  • 飼養施設の構造及び規模
  • 飼養施設の管理方法

変更届出書に添付する必要書類は、変更する内容によって変わるため、届出の前に管轄の保健所に御確認ください。

(さいたま市、川越市、越谷市、川口市の場合は、各市の担当課へ直接お問合せください。)

第二種動物取扱業変更届出書(様式第11の5) Word(ワード:19KB) PDF(PDF:101KB)

変更の届出(事後30日以内)

下記の内容を変更した場合は、変更があった日から30日以内に変更届出書の提出が必要です。

  • 氏名
  • 名称
  • 住所
  • 代表者氏名
  • 飼養施設の所在地

変更届出書に添付する必要書類は、変更する内容によって変わるため、届出の前に管轄の保健所に御確認ください。

(さいたま市、川越市、越谷市、川口市の場合は、各市の担当課へ直接お問合せください。)

第二種動物取扱業変更届出書(様式第11の6) Word(ワード:18KB) PDF(PDF:93KB)

廃業等の届出

届出に係る飼養施設の使用を廃止した場合は、廃止した日から30日以内飼養施設廃止届出書の提出が必要です。

飼養施設廃止届出書(様式第11の7) Word(ワード:17KB) PDF(PDF:78KB)

 

届出者が亡くなった場合、届出を行なった法人が合併により消滅した場合、又は届出を行なった法人が解散した場合は、相続人や清算人等により、その日から30日以内廃業等届出書が必要です。

廃業等届出書(様式第11の8) Word(ワード:22KB) PDF(PDF:87KB)

お問い合わせ

保健医療部 生活衛生課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-824-2194

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?