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掲載日:2021年7月20日

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第二種動物取扱業の届出

平成25年9月1日から、非営利の活動であっても、飼養施設を有し、一定頭数以上の動物を取扱う場合(譲渡し・保管・貸出し・訓練・展示等)には、飼養施設を設置する場所ごとに、あらかじめ第二種動物取扱業としての届出が必要になりました。

※動物愛護団体の動物シェルター、公園等での非営利の展示などが対象となります。

なお、少頭数ごとに、個人の家庭で飼養を行っている場合については、届出の対象にはなりません。

第二種動物取扱業の届出

第二種動物取扱業を行う場合、事前に管轄保健所にご相談ください。

(さいたま市、川越市、越谷市、川口市の場合は、各市の担当課へ直接お問合せください。)

届出対象となる「一定頭数以上」とは

(1) 大型動物:3頭以上(大型の哺乳類又は鳥類、特定動物)

例:牛、豚、馬、ダチョウ等

(2) 中型動物:10頭以上(中型の哺乳類・鳥類又は爬虫類)

例:犬、猫、うさぎ等

(3) それ以外の動物:50頭以上(それ以外の哺乳類・鳥類又は爬虫類)

例:リス、ハムスター等

受付窓口

飼養施設を設置する場所を管轄する保健所になります。

(さいたま市、川越市、越谷市、川口市の場合は、各市の担当課へ直接お問合せください。)

届出書類(埼玉県に届出する場合)

「第二種動物取扱業届出書(様式第11の4)」及び「第二種動物取扱業の実施の方法(様式第11の4別記)」は、各保健所にも設置しています。

届出書類

必要書類等

必要部数

備考

様式

記入例

第二種動物取扱業届出書(様式第11の4)

(注意)譲渡し・保管・貸出し・訓練・展示等の各業種ごとに必要です。

2部

必須

(ワード:57KB)

-

(PDF:255KB)

(PDF:265KB)

第二種動物取扱業の実施の方法(様式第11の4別記)

2部

譲渡業・貸出業の場合のみ

(ワード:33KB)

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(PDF:112KB)

-

 

添付書類

必要書類等

必要部数

備考

様式

記入例

飼養施設の平面図

1部

必須

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ケージ等の規模を示す平面図・立面図 1部 犬又は猫の飼養又は保管を行う場合のみ - - - -

飼養施設付近の見取図(市販地図のコピー<A4サイズ>等も可)

1部

必須

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登記事項証明書(3ヶ月以内に取得した原本)

1部

法人の場合のみ

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同一の飼養施設において、複数の種別の業務を行う場合であって、これらに係る届出を同じにする場合は、届出書は業種ごとに別葉で作成し、共通する上記添付書類については各1部の提出でかまいません。

業活動を行うにあたっての遵守基準

第二種動物取扱業者は、飼養する動物の適正な飼養を確保するため、飼養施設に必要な設備を設けるとともに、逸走の防止、清潔な飼養環境の確保、騒音等の防止等について、遵守基準が設けられています。

遵守基準を守って業活動を行ってください。

お問い合わせ

保健医療部 生活衛生課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-824-2194

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