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掲載日:2021年7月20日
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平成25年9月1日から、非営利の活動であっても、飼養施設を有し、一定頭数以上の動物を取扱う場合(譲渡し・保管・貸出し・訓練・展示等)には、飼養施設を設置する場所ごとに、あらかじめ第二種動物取扱業としての届出が必要になりました。
※動物愛護団体の動物シェルター、公園等での非営利の展示などが対象となります。
なお、少頭数ごとに、個人の家庭で飼養を行っている場合については、届出の対象にはなりません。
第二種動物取扱業を行う場合、事前に管轄保健所にご相談ください。
(さいたま市、川越市、越谷市、川口市の場合は、各市の担当課へ直接お問合せください。)
(1) 大型動物:3頭以上(大型の哺乳類又は鳥類、特定動物)
例:牛、豚、馬、ダチョウ等
(2) 中型動物:10頭以上(中型の哺乳類・鳥類又は爬虫類)
例:犬、猫、うさぎ等
(3) それ以外の動物:50頭以上(それ以外の哺乳類・鳥類又は爬虫類)
例:リス、ハムスター等
飼養施設を設置する場所を管轄する保健所になります。
(さいたま市、川越市、越谷市、川口市の場合は、各市の担当課へ直接お問合せください。)
「第二種動物取扱業届出書(様式第11の4)」及び「第二種動物取扱業の実施の方法(様式第11の4別記)」は、各保健所にも設置しています。
必要書類等 |
必要部数 |
備考 |
様式 |
記入例 |
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第二種動物取扱業届出書(様式第11の4) (注意)譲渡し・保管・貸出し・訓練・展示等の各業種ごとに必要です。 |
2部 |
必須 |
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第二種動物取扱業の実施の方法(様式第11の4別記) |
2部 |
譲渡業・貸出業の場合のみ |
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必要書類等 |
必要部数 |
備考 |
様式 |
記入例 |
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飼養施設の平面図 |
1部 |
必須 |
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ケージ等の規模を示す平面図・立面図 | 1部 | 犬又は猫の飼養又は保管を行う場合のみ | - | - | - | - |
飼養施設付近の見取図(市販地図のコピー<A4サイズ>等も可) |
1部 |
必須 |
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登記事項証明書(3ヶ月以内に取得した原本) |
1部 |
法人の場合のみ |
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同一の飼養施設において、複数の種別の業務を行う場合であって、これらに係る届出を同じにする場合は、届出書は業種ごとに別葉で作成し、共通する上記添付書類については各1部の提出でかまいません。 |
第二種動物取扱業者は、飼養する動物の適正な飼養を確保するため、飼養施設に必要な設備を設けるとともに、逸走の防止、清潔な飼養環境の確保、騒音等の防止等について、遵守基準が設けられています。
遵守基準を守って業活動を行ってください。
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