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掲載日:2023年4月19日

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第一種動物取扱業/廃業等の届出

第一種動物取扱業者は、下記の事由が生じたときは、届け出なければなりません。(動物愛護管理法第16条第1項)

廃業等の届出が必要な事項とその届出者

廃業等の届出が必要な事項とその届出者

廃業等の届出が必要な事項

届出者

第一種動物取扱業者が死亡した場合

その相続人

法人が合併により消滅した場合

その法人を代表する役員であったもの

法人が破産手続開始の決定により解散した場合

その破産管財人

法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合

その精算人

事業所を廃止した場合

第一種動物取扱業者であった個人又は第一種動物取扱業者であった法人を代表する役員

業種を変更しようとするとき(例;販売業→保管業へ)(※)

第一種動物取扱業者であった個人又は第一種動物取扱業者であった法人を代表する役員

飼養施設を移転しようとする場合(※)

第一種動物取扱業者であった個人又は第一種動物取扱業者であった法人を代表する役員

(※)業種を変更しようとするとき、飼養施設の移転については、新規の第一種動物取扱業の登録が必要です。

届出の時期及び受付窓口

事由の発生日から30日以内に、事業所を設置する場所を管轄する保健所に届け出ます。

(*さいたま市の場合、さいたま市動物愛護ふれあいセンターとなります。)

届出書類(埼玉県に届け出る場合)

「廃業等届出書(様式第8)」は、各保健所にも設置しています。

届出書類(埼玉県に届け出る場合)

必要書類等

必要部数

備考

様式

記入例

廃業等届出書(様式第8)

1部

必須

(ワード:34KB)

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(PDF:84KB)

(PDF:17KB)

先に交付された「登録証」

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お問い合わせ

保健医療部 生活衛生課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-824-2194

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