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掲載日:2026年3月6日

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「医療提供施設等処遇改善・物価上昇支援事業」について

物価高騰の影響を公定価格のため医療費に転嫁できない保険医療機関等への支援、及び診療に必要な経費に係る物価上昇への的確な対応や、物価を上回る賃上げの実現に向けた支援を実施するため、給付金を交付します。(ただし、交付要件に合致する必要があります。)

なお、本事業は、厚生労働省令和7年度補正予算事業の「医療・介護等支援パッケージ」のうち、「医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業」を活用して実施するものです。

処遇改善支援事業

対象医療提供施設等

  1. 対象事業所・施設については、健康保険法(大正十一年法律第七十号)上の保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から本事業の申請時点までに診療報酬請求の実績がある有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)、薬局及び訪問看護ステーションに限る。
  2. 令和8年1月1日において廃院・廃止しておらず、同年1月2日以降に廃院・廃止の予定がないこと。
  3. 以下のいずれかを満たす者とする。
  • 有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)及び訪問看護ステーショ ンは令和8年3月1日時点でベースアップ評価料(※1)を届け出ている施設
  • 薬局は令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約(※2)する施設
  • 医師又は歯科医師である院長と医療に従事しない専ら事務作業(医師事 務作業補助者、看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う事 務作業を除く)を行う職員のみの診療所等、現在の制度上、ベースアップ 評価料が届け出られない有床診療所、無床診療所及び訪問看護ステーションのうち、令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約(※2)する施設

(※1)「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」、「歯科外来・在宅ベース アップ評価料」、「入院ベースアップ評価料(医科)」、「入院ベースアップ評価料(歯科)」、「訪問看護ベースアップ評価料」のいずれかを指す。

(※2)「実績報告書(処遇改善報告書)」において令和8年6月1日から令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出たことを報告することとする。なお、現在、当該評価料は内容が検討されているところであり、今後、変更があり得ることから、当該評価料の対象とならなかった医療提供施設等の取扱いは、返還も含めて、厚生労働省医政局医療経営支援課(保険薬局については医薬局総務課)と協議の上、決定する。

給付金の交付額

給付金の交付額は以下のとおり算定する。

  • 有床診療所(医科・歯科)許可病床数×72千円(※1)
  • 無床診療所(医科・歯科)1施設×150千円
  • 訪問看護ステーション 1施設×228千円
  • (所属する同一グループ内の保険薬局の数(※2)として1店舗以上5店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局1施設×145千円
  • (所属する同一グループ内の保険薬局の数(※2)として6店舗以上19店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局1施設×105千円
  • (所属する同一グループ内の保険薬局の数(※2)として20店舗以上(当該保険薬局を含む)である保険薬局1施設×70千円

(※1)使用許可病床数が2床以下の場合は1施設×150千円を交付する。

(※2)厚生(支)局へ届出を行っている「保険薬局における施設基準届出状況報告書(別紙様式3)または特掲診療料の施設基準等に係る届出書」に記載している令和7年4月30日時点の数とする。物価上昇支援事業の保険薬局において同じ。

処遇改善(※)の内容

 原則として、本事業の給付金を活用して令和7年12月から令和8年5月までの間、対象職員のベースアップ(基本給又は決まって毎月支払われる手当の引き上げ。以下同じ。)を実施するとともに、令和8年6月1日から当該ベースアップ の水準を維持又は拡大すること。

 ただし、賃金表や給与規程等の変更に時間を要する場合は、令和8年6月1日から対象職員のベースアップを行うことを前提に、令和7年12月から令和8年3月までの4ヶ月分の一時金又は特別手当を、令和8年3月までの間に対象職員に支給することができるが、その場合は4月から5月までベースアップを実施するとともに、支給した一時金又は特別手当に相当する水準のベースアップを対象職員に対して令和8年6月1日から行うこと。

(※)令和7年度の対象職員のベースアップについて、令和7年3月31日時点の賃金水準と比較して2.0%を上回って実施している場合は、令和7年12月から令和8年5月までの間の当該 2.0%を上回る部分に本事業の支給額を充てることができる。その上で余剰が生じている部分は賃金改善に充てること。

(※)賃金改善の内容には賃金水準や基本給の引上げに伴い増加する法定福利費等の事業主負担分も含むものとする。

(※)定期昇給による賃金の上昇部分、診療報酬及び他の補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二条第一項に規定する補助金等又は地方自治法第二百三十二条の二の規定により地方公共団体が支出する補助金)を財源として行っている部分に充てることはできない。

留意事項

本事業では、令和7年12月から令和8年3月までの分については令和8年3月までの間に、令和8年4月からはベースアップによる処遇改善を実施ししていただく必要があります。(令和8年3月までに該当する期間の処遇改善を実施せず、令和8年4月から処遇改善を実施した場合は本事業の対象外となります。)

なお、令和8年夏ごろに「実績報告書(処遇改善報告書)」を提出していただき、給付金の全部又は一部が処遇改善に充てられていなかった場合は、交付額の全部又は一部を減額して交付額を確定し、減額分を返還していただくことになります。

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処遇改善支援事業による賃上げパターン(PDF:527KB)

物価上昇支援事業

対象医療提供施設等

  1. 対象事業所・施設については、健康保険法(大正十一年法律第七十号)上の保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から本事業の申請時点までに診療報酬請求の実績がある有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)、及び保険薬局に限る。

  

    ※物価上昇支援事業は、訪問看護ステーション以外が対象です。

    訪問看護ステーションにおける物価上昇支援事業については福祉部が所管していますので下記リンクをご参照ください。
     高齢者施設・事業所向け補助金の申請等について(国経済対策関連)

    2.令和8年1月1日において廃院・廃止しておらず、同年1月2日以降に廃院・廃止の予定がないこと。

給付金の交付額

  • 有床診療所(医科・歯科) 使用許可病床数×13千円(※) (※)使用許可病床数が13床以下の場合は1施設×170千円を支給する。
  • 無床診療所(医科・歯科)1施設×170千円
  • (所属する同一グループ内の保険薬局の数として1店舗以上5店舗以下(当 該保険薬局を含む)である保険薬局1施設×85千円
  • (所属する同一グループ内の保険薬局の数として6店舗以上19店舗以下(当 該保険薬局を含む)である保険薬局1施設×75千円
  • (所属する同一グループ内の保険薬局の数として20店舗以上(当該保険薬局 を含む)である保険薬局1施設×50千円

※病院への「賃上げ支援事業」及び「物価支援事業」への申請は国が実施します。以下の厚生労働省HPを御覧ください。

令和7年度 医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業について|厚生労働省
 

申請受付期間

  • 準備中

申請方法

  • 準備中

よくある質問

  • 準備中

参考:(国Q&A)賃上げ・物価支援支援事業Q&A(第1版)(PDF:501KB)

交付要綱

  • 準備中(内容については、概ね、国要綱に準じます)

参考:国実施要綱(診療所等賃上支援事業・診療所等物価支援事業)(PDF:310KB)

お問い合わせ先

対象施設 担当課 電話番号
医科の有床診療所、無床診療所 医療整備課 048-830-3535
歯科の有床診療所、無床診療所 健康長寿課 048-830-3581
訪問看護ステーション 医療人材課 048-830-3543
保険薬局 薬務課 048-830-3624

 

厚生労働省通知等

国が実施する「病院賃上げ支援事業」及び「病院物価支援事業」への申請は以下の厚生労働省HPを御覧ください。

令和7年度 医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業について|厚生労働省

国リーフレット(PDF:865KB)

国実施要綱(診療所等賃上支援事業・診療所等物価支援事業)(PDF:310KB)

(国Q&A)賃上げ・物価支援支援事業Q&A(第1版)(PDF:501KB)

 

お問い合わせ

保健医療部 医療整備課 総務・医療企画担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

保健医療部 健康長寿課 健康長寿担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

保健医療部 医療人材課 看護・医療人材担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

保健医療部 薬務課 総務・温泉・薬事相談担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

※医科診療所は医療整備課に、歯科診療所は健康長寿課に、訪問看護ステーションは医療人材課に、保険薬局は薬務課にお問い合わせください。

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