トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 支援・補助 > 子どもの医療(小児慢性特定疾病医療費助成等) > 指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の更新について
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掲載日:2021年4月1日
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・更新手続きについては、更新の指定申請書を提出いただいた医療機関から順に行っております。
・以下の申請手続きは、指定有効期間内に指定医療機関の指定を更新する場合のものです。
指定有効期間を過ぎて指定医療機関の指定の更新を希望する場合は新規申請となりますので、「指定小児慢性特定疾病医療機関の指定申請について」を御覧ください。
・指定申請書等への押印については、令和3年3月末から不要となりました。
指定小児慢性特定疾病医療機関の指定有効期間は6年間です。指定有効期間の満了日以降も指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を受けるには、更新手続きが必要となります。
埼玉県へ指定の更新手続きが必要となるのは、以下に該当する医療機関です。
《埼玉県へ指定の更新手続きが必要となる医療機関》
埼玉県から指定を受けている埼玉県内(さいたま市・川越市・越谷市・川口市を除く)の指定小児慢性特定疾病医療機関のうち、指定有効期間の満了日以降も引き続き、指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を希望する医療機関
※埼玉県から指定を受けている指定小児慢性特定疾病医療機関については、「小児慢性特定疾病医療費助成制度について」に掲載している指定医療機関一覧で確認できます。
※さいたま市・川越市・越谷市・川口市内の医療機関の指定の更新については、医療機関が所在する各市へお問い合わせください。
埼玉県への指定の更新手続きの対象となる指定医療機関については、更新手続きについてのお知らせを指定有効期間満了日のおよそ5か月前までに指定医療機関あて郵送します。指定の更新を希望される場合は、お知らせ到着後に更新手続きをお取りください。更新手続きの詳細は、以下の「更新手続き方法」を参照してください。
※医療機関の所在地を変更している等により、指定有効期間満了日の4か月前になっても指定更新の案内が届かない場合は、健康長寿課母子保健担当(048-830-3561)までご連絡ください。
1.埼玉県へ指定の更新手続きが必要となる医療機関
現在、埼玉県から指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を受けている医療機関のうち、指定有効期間の満了日以降も引き続き指定を希望するさいたま市・川越市・越谷市・川口市を除く埼玉県内の医療機関
※さいたま市・川越市・越谷市・川口市内の医療機関の指定の更新手続きについては、医療機関が所在する各市へお問い合わせください。
2.指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の更新に必要な書類
指定小児慢性特定疾病医療機関指定申請書(更新)及び【別紙】(ワード:25KB) (PDF:254KB) 記入例(PDF:262KB)
3.提出先(郵送先)
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県保健医療部健康長寿課 母子保健担当
4.申請書記載時の注意点
・申請書類は、指定の更新を希望する医療機関ごとに作成してください。
・医療機関や開設者の情報に変更があった場合は、指定小児慢性特定疾病医療機関指定申請書(更新)の【別紙】に直近の変更前の情報を記載し、同申請書と併せて提出してください。
・移転等により医療機関の所在地が、さいたま市・川越市・越谷市・川口市のいずれかとなった場合は、埼玉県での指定の更新手続きはできません。必要な手続きについては、医療機関の所在する各市へお問い合わせください。
5.その他
以下の(1)(2)のいずれかに該当する場合は、上記の「3.提出先(郵送先)」あて指定小児慢性特定疾病医療機関指定辞退申出書を提出してださい。
(1)すでに指定医療機関として運営されていない場合
(2)移転等により医療機関の所在地が、さいたま市・川越市・越谷市・川口市・埼玉県外のいずれかとなった場合
6.更新後の指定有効期間の開始日について(指定有効期間内に更新申請がされた場合)
更新の申請日にかかわらず、更新前の指定有効期間満了日の翌日となります。
(例)H32年(令和2年)12月31日満了→令和3年1月1日開始
※指定有効期間満了日を過ぎて指定の更新手続きに必要な書類が提出された場合は、新規申請の扱いとなります。新規申請の扱いとなった場合の指定有効期間は、申請日の翌月1日(申請日が1日付けの場合はその日)からとなります。
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