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掲載日:2026年2月2日

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指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の更新について

お知らせ 

令和8年1月31日をもって現行の事業者申請ポータルからの申請受付を終了いたします。令和8年2月1日からは新システム(埼玉県事業者オンライン申請サービス)で申請を受け付けます。
・指定の更新を希望する場合は、必ず指定有効期間内に申請してください
・指定有効期間を過ぎて指定医療機関の指定の更新を希望する場合は、新規申請となります。その場合の手続の詳細は「指定小児慢性特定疾病医療機関の指定申請について」を御覧ください。
・医療機関コードが変更された場合は、「旧コードでの辞退申出」及び「新コードでの新規申請」の手続が必要です。

指定更新の概要 

指定小児慢性特定疾病医療機関の指定有効期間は6年間です。
指定有効期間の満了日以降も指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を受けるには、更新手続が必要となります。

埼玉県に指定の更新手続が必要となる医療機関 

埼玉県から指定を受けている埼玉県内(さいたま市・川越市・越谷市・川口市を除く)の指定小児慢性特定疾病医療機関のうち、指定有効期間の満了日以降も引き続き、指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を希望する医療機関

※埼玉県から指定を受けている指定小児慢性特定疾病医療機関については、「小児慢性特定疾病医療費助成制度について」に掲載している指定医療機関一覧で確認できます。
※さいたま市・川越市・越谷市・川口市内の医療機関の指定の更新については、医療機関が所在する各市へお問い合わせください。

「更新手続のお知らせ」について 

埼玉県への指定の更新手続の対象となる指定医療機関については、「更新手続のお知らせ」を指定有効期間満了日の5か月前をめどに指定医療機関あて郵送します。
指定の更新を希望される場合は、お知らせ到着後に更新手続をお取りください。
更新手続の詳細は、以下の更新手続方法を参照してください。

※指定有効期間満了日の4か月前になっても「更新手続のお知らせ」が届かない場合は、健康長寿課母子保健担当(048-830-3561)までご連絡ください。

更新手続方法

原則、埼玉県事業者申請ポータルを利用してください。
インターネット回線が無い等、特別な事情がある場合は健康長寿課母子保健担当あてご連絡ください。

埼玉県事業者申請ポータルを利用した申請

※事前に「埼玉県事業者申請ポータル」での事業者登録が必要です。

以下の画像からログイン後、各メニューから手続を行ってください。
各手続に必要な提出書類は以下のとおりです。各メニューの申請画面に添付して提出してください。

onceonly(別ウィンドウで開きます)

登録、申請を行う際は、以下マニュアルを併せてご覧ください。

・埼玉県事業者オンライン申請サービスご利用マニュアル(PDF:6,082KB)

オンライン申請の流れ

(1)ユーザー登録
(2)ログイン後、表示されるメニューから手続きを行いたい申請を選択
(3)表示される様式に沿って申請内容を入力・申請
(4)県が申請を確認、承認 
(5)指定書をシステム上でダウンロード

※受付完了時及び承認時はご登録いただいたメールアドレスに通知が届きます。
※申請から指定書の交付まで概ね一か月程度要します。

留意事項

令和8年1月31日時点で指定を受けている指定医療機関が当システムを利用して申請(変更・更新・辞退)を行う場合、下記の点にご留意ください。

  • 旧システム(事業者申請ポータル)を利用したことがある場合でも、新たにユーザー登録が必要です。
  • 過去の申請データを連携するため、ユーザー登録時に「旧システムデータ紐付けキーの入力」または「既存ユーザーのメールアドレス欄の入力」が必要となります。詳細は令和8年1月末に送付している通知(※)を御確認ください。
    ※法人が埼玉県内に複数の医療機関を有する場合は各法人宛て、それ以外の場合は各医療機関宛てに送付しております。
  • 法人が埼玉県内(さいたま市、川越市、越谷市、川口市を除く)に複数の指定医療機関を有する場合 かつ 法人が申請業務を行わない場合においては、原則下記のとおり対応をお願いいたします。なお、下記対応を行った場合、過去申請を引用する際に同法人に属する他の指定医療機関(さいたま市、川越市、越谷市、川口市を除くを除く)の申請が参照できるようになります。万一、法人において対応が難しい場合は下記担当に御連絡ください。

(1)法人においてユーザー登録を行う。その際、通知に基づいて「旧システムデータ紐付けキー」の入力を行う。

(2)同法人内に複数の事業における申請(難病指定医療機関・小児慢性特定疾病医療機関など)を行う小児慢性特定疾病指定医療機関がある場合、ユーザー登録を行った法人はログイン後、「ユーザー情報」画面にて毎時0分以降に(1)とは別事業用(例:難病医療機関用)の紐付けキーの入力を行う。

(3)法人から、所属する指定医療機関に登録時のメールアドレスを共有。

(4)法人内の難病指定医療機関ごとにユーザー登録を行う。その際、「既存ユーザーのメールアドレス」欄に(3)で登録した法人のメールアドレスを入力する。その後、法人にワンタイムパスワードの申請を行った旨を共有。

(5)法人のメールアドレス宛にワンタイムパスワードが届くので、当該パスワードを申請を行った指定医療機関に共有。

(6)指定医療機関は(5)のワンタイムパスワードを入力し、ユーザー登録完了。必要なタイミングで申請手続きを行う。

提出書類(各メニューの申請画面において添付してください)

 ・役員名簿(任意様式)

【手続前に御一読ください】注意点

・申請書類は指定の更新を希望する医療機関ごとに作成してください。
・移転等により医療機関の所在地が、さいたま市・川越市・越谷市・川口市のいずれかとなった場合は、埼玉県での指定の更新手続きはできません。必要な手続きについては、医療機関の所在する各市へお問い合わせください。

 更新後の指定有効期間の開始日について(指定有効期間内に更新申請された場合)

更新の申請日にかかわらず、更新前の指定有効期間満了日の翌日となります。
(例)H35年(令和5年)3月31日満了→令和5年4月1日開始

※指定有効期間満了日を過ぎて指定の更新手続に必要な書類が提出された場合は、新規申請扱いとなります。
 その場合の指定有効期間は、申請日の翌月1日(申請日が1日付けの場合はその日)からとなります。

 電子メールまたは郵送による申請

小児慢性特定疾病医療機関の申請手続は、原則、オンライン申請のみ受け付けます。
インターネット回線が無い場合等、特別な事情がある場合は電子メールまたは郵送による申請も対応する場合があります。
電子メール又は郵送による申請を行う場合は、以下の様式を使用してください。

提出書類

指定小児慢性特定疾病医療機関指定申請書(更新)・【別紙1】・【別紙2】(エクセル:71KB) (PDF:628KB)
・厚生局から交付された指定通知書の写し

※役員の氏名及び職名欄の記入については、別紙の添付に代えることができます。
 Excel形式の様式が使用できない場合は、PDF形式を使用してください。

提出先

【電子メールの場合】

提出先アドレス:a3570-20(at)pref.saitama.lg.jp

※(at)を@に修正の上送付してください。
※メールの件名は「【更新】指定小児慢性特定疾病医療機関」としてください。

【郵送の場合】

〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県保健医療部健康長寿課 母子保健担当 行

その他 

以下の(1)(2)のいずれかに該当する場合は、辞退申出の手続を行ってください。
(1)すでに指定医療機関として運営されていない場合
(2)移転等により医療機関の所在地が、さいたま市・川越市・越谷市・川口市・埼玉県外のいずれかとなった場合

更新手続後の流れ 

お問い合わせ

保健医療部 健康長寿課 母子保健担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4804

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