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掲載日:2026年4月17日

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埼玉県小慢児童等相互交流支援事業について

埼玉県では、小児慢性特定疾病をもつお子さん※と保護者を対象にした交流会や講演会を委託事業にて実施しています。

お子さん同士、またはボランティア等と交流することで、情報の共有を図るとともに、コミュニケーション能力の向上や社会性を育み、小児慢性特定疾病をもつお子さんの自立促進を図ることを目的としています。

下記のとおり実施団体を公募しますので、募集要項等を御確認の上、御応募ください。 

 ※次のいずれかに該当するお子さんが対象となります。

  • 小児慢性特定疾病医療費助成の対象になっている満20歳未満の児童等
  • 小児慢性特定疾病にり患している満18歳未満の児童(今後、小児慢性特定疾病医療費助成の新規申請を行う可能性がある児童) 

令和8年度の応募について

申請受付期間

令和8年4月20日(月曜日)~令和8年5月22日(金曜日)※必着

郵送または持参にて、下記提出先に提出してください。

持参の場合は、午前9時から午後4時30分の間にお持ちください。

様式

必ず令和8年度募集要項(PDF:224KB)を確認の上、応募してください。

提出書類 

次の1から4の応募書類を1部提出してください。なお、県から令和5年度から令和7年度までの間に埼玉県小慢児童等相互交流支援事業の実施委託を受けている場合、4の書類の提出を省略することができます。

  1. 令和7年度埼玉県小慢児童等相互交流支援事業業務委託応募書(ワード:31KB)
  2. 提案する事業ごとのスケジュールや予算等の実施計画がわかる書面
  3. 提案する各々の事業のうち、相互交流の支援に係る見積書(見積書の例(エクセル:13KB)
  4. 団体案内・活動状況報告等(作成している場合に限る)及び「応募資格(2)の実績」がわかる書面 
参考

委託事業の内容(詳細は募集要項及び委託仕様書参照)

事業内容

次の1から3に該当する相互交流の支援(児童福祉法第19条の22第2項第2号及び同法施行規則第7条の41に定めるもの)に関する業務を委託します。なお、いずれの相互交流においても世帯を別にする複数の小慢児童等が参加するものであることが条件です

  1. 小慢児童等同士の交流並びに小慢児童等と小児慢性特定疾病にり患していた者及び他の小慢児童等の家族との交流
  2. 小慢児童等とボランティア等との交流
  3. 小慢児童等が参加するワークショップなどの開催
契約金額

 次の区分に応じた執行予定額の上限までの範囲で、「相互交流の支援に係る見積書」をもとに一事業ごとの委託料を定めています。 

区分

執行予定額の上限

宿泊を伴う相互交流の支援

305,555円(税込)

宿泊を伴わない相互交流の支援(小慢児童等の参加数11人以上※)

203,703円(税込)

宿泊を伴わない相互交流の支援(小慢児童等の参加数10人以下※)

101,851円(税込)

相互交流の支援に係る見積書

見積額が執行予定額の上限を超えている事業は、選定対象とならないので注意してください。。

  (想定している見積書内訳の例)
  • 同行する医師・看護師等や会議等における外部専門家等への謝金
  • 旅行会社等に外注する経費(バスなどの交通費及び宿泊に係る費用)
  • 会場借料、機材借料など会議・ワークショップ等の開催に要する経費
  • 事業の広報や成果報告書等の作成などに要する経費など

 委託契約締結後、県に提出が必要な書類

受託者は県担当者の指示により、次の書類を作成して提出してください。

委託事業完了後、県に提出が必要な書類

受託者は事業実施後30日以内又は2027年3月5日のいずれか早い日までに、次の書類を作成して提出してください。

なお、複数の事業を受託している場合は、事業ごとに作成してください。

お問い合わせ

保健医療部 健康長寿課   母子保健担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4804

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