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掲載日:2026年2月2日

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指定小児慢性特定疾病医療機関の指定申請について

【病院、診療所、薬局、訪問看護事業者の方へ】

平成27年1月1日より、小児慢性特定疾病患者の方がその疾病に係る医療費の助成を受けるには、知事等(指定都市・中核市の場合は市長、以下同じ。)の指定を受けた医療機関(指定小児慢性特定疾病医療機関)で医療を受けることが必要です。

そのため、埼玉県内(さいたま市・川越市・越谷市・川口市を除く。)に所在する小児慢性特定疾病患者の診療を行う医療機関におかれましては、埼玉県への指定医療機関の申請手続をお願いします。

 →埼玉県の指定医療機関の一覧

 

お知らせ 

令和8年1月31日をもって現行の事業者申請ポータルからの申請受付を終了いたします。令和8年2月1日からは新システム(埼玉県事業者オンライン申請サービス)で申請を受け付けます。

・指定医療機関の指定更新の手続については、「指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の更新について」を御覧ください。

・指定申請書等への押印については、令和3年3月末から不要となりました。

指定申請ができる医療機関(指定医療機関の要件)

以下の(1)及び(2)のいずれも満たしていること。

(1)以下の医療機関等のいずれかであること。
 ・保険医療機関
 ・保険薬局
 ・健康保険法に規定する指定訪問看護事業者

(2)児童福祉法第19条の9第2項で定める欠格事由に該当していないこと。(誓約項目を参照)

申請手続方法

原則、埼玉県事業者オンライン申請サービスを利用してください。
インターネット回線が無い等、特別な事情がある場合は健康長寿課母子保健担当あてご連絡ください。

※変更届出、辞退申出、業務休止・再開等届出についても同様です。

埼玉県事業者オンライン申請サービスを利用した申請

以下の画像からログイン後、各メニューから手続を行ってください。
各手続に必要な提出書類は以下のとおりです。各メニューの申請画面に添付して提出してください。

onceonly(別ウィンドウで開きます)

登録、申請を行う際は、以下マニュアルを併せてご覧ください。

・埼玉県事業者オンライン申請サービスご利用マニュアル(PDF:6,082KB)

オンライン申請の流れ

(1)ユーザー登録
(2)ログイン後、表示されるメニューから手続きを行いたい申請を選択
(3)表示される様式に沿って申請内容を入力・申請
(4)県が申請を確認、承認 
(5)指定書をシステム上でダウンロード

※受付完了時及び承認時はご登録いただいたメールアドレスに通知が届きます。
※申請から指定書の交付まで概ね一か月程度要します。

留意事項

令和8年1月31日時点で指定を受けている指定医療機関が当システムを利用して申請(変更・更新・辞退)を行う場合、下記の点にご留意ください。

  • 旧システム(事業者申請ポータル)を利用したことがある場合でも、新たにユーザー登録が必要です。
  • 過去の申請データを連携するため、ユーザー登録時に「旧システムデータ紐付けキーの入力」または「既存ユーザーのメールアドレス欄の入力」が必要となります。詳細は令和8年1月末に送付している通知(※)を御確認ください。
    ※法人が埼玉県内に複数の医療機関を有する場合は各法人宛て、それ以外の場合は各医療機関宛てに送付しております。
  • 法人が埼玉県内(さいたま市、川越市、越谷市、川口市を除く)に複数の指定医療機関を有する場合 かつ 法人が申請業務を行わない場合においては、原則下記のとおり対応をお願いいたします。なお、下記対応を行った場合、過去申請を引用する際に同法人に属する他の指定医療機関(さいたま市、川越市、越谷市、川口市を除くを除く)の申請が参照できるようになります。万一、法人において対応が難しい場合は下記担当に御連絡ください。

(1)法人においてユーザー登録を行う。その際、通知に基づいて「旧システムデータ紐付けキー」の入力を行う。

(2)同法人内に複数の事業における申請(難病指定医療機関・小児慢性特定疾病医療機関など)を行う小児慢性特定疾病指定医療機関がある場合、ユーザー登録を行った法人はログイン後、「ユーザー情報」画面にて毎時0分以降に(1)とは別事業用(例:難病医療機関用)の紐付けキーの入力を行う。

(3)法人から、所属する指定医療機関に登録時のメールアドレスを共有。

(4)法人内の難病指定医療機関ごとにユーザー登録を行う。その際、「既存ユーザーのメールアドレス」欄に(3)で登録した法人のメールアドレスを入力する。その後、法人にワンタイムパスワードの申請を行った旨を共有。

(5)法人のメールアドレス宛にワンタイムパスワードが届くので、当該パスワードを申請を行った指定医療機関に共有。

(6)指定医療機関は(5)のワンタイムパスワードを入力し、ユーザー登録完了。必要なタイミングで申請手続きを行う。

提出書類(各メニューの申請画面において添付してください)

 ・役員名簿(任意様式)

【手続前に御一読ください】注意点

(1)新規申請

指定有効期間の開始日は、原則申請日の属する月の翌月1日(申請日が月の初日の場合は申請日)となります。
また、厚生局から医療機関コードが付番されてから申請してください。

(2)変更届出

医療機関コードの変更が伴う場合は、変更届出ではなく「旧コードでの辞退申出」と「新コードでの新規申請」の手続が必要です。

(3)辞退申出

医療機関の廃止・閉局等により、今後指定医療機関として運営されない場合は、原則として辞退申出の手続をしてください

(4)休止・再開等届出

指定医療機関としての一時的な業務の休止・再開の場合は、業務休止等届出の手続をしてください
なお、業務休止等届出の手続後、指定医療機関として再開しないことが判明した場合は、辞退申出の手続をしてください

 

 電子メールまたは郵送による申請

小児慢性特定疾病医療機関の申請手続は、原則、オンライン申請のみ受け付けます。
インターネット回線が無い場合等、特別な事情がある場合は電子メールまたは郵送による申請も対応する場合があります。
電子メール又は郵送による申請を行う場合は、以下の様式を使用してください。

提出書類

【新規申請】

 ・指定小児慢性特定疾病医療機関指定申請書(新規)・【別紙1】・【別紙2】(エクセル:70KB)  (PDF:632KB)
 ・関東信越厚生局から交付された指定通知書の写し

【変更届出】

 ・指定小児慢性特定疾病医療機関変更届出書(エクセル:45KB) (PDF:526KB)

【辞退申出】

 ・指定小児慢性特定疾病医療機関指定辞退申出書(エクセル:40KB) (PDF:671KB)

【業務休止・再開等届出】

 ・指定小児慢性特定疾病医療機関業務休止等届出書(ワード:28KB) (PDF:77KB)


※役員の氏名及び職名欄の記入については、別紙の添付に代えることができます。
 各様式についてExcel・Word形式が使用できない場合は、PDF形式を使用してください。

提出先

【電子メールの場合】

提出先アドレス:a3570-20(at)pref.saitama.lg.jp

※(at)を@に修正の上送付してください。
※メールの件名は「【○○】指定小児慢性特定疾病医療機関」とし、○○には手続の種類(新規申請、変更、辞退など)を記入してください。

【郵送の場合】

〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
 埼玉県保健医療部健康長寿課母子保健担当 行

指定後の流れ

  • 指定手続後、埼玉県事業者オンライン申請サービスから指定小児慢性特定疾病医療機関指定書をダウンロードしてください。
  • 県ホームページ内「小児慢性特定疾病医療費助成制度について」において、指定医療機関の名称、所在地等を公表します。

留意事項

 指定医療機関の責務等

  • 指定小児慢性特定疾病医療機関療養担当規程(平成26年厚生労働省告示第466号)(PDF:121KB)に定めるところにより良質かつ適切な小児慢性特定疾病医療支援を行わなければなりません。
  • 指定医療機関は6年ごとの更新制です。有効期間が満了する日までに更新手続が必要です。
  • 指定申請時に申請書に記載した事項に変更があった場合は、10日以内に変更を届け出る必要があります。
  • 指定を辞退するときは、指定の辞退を希望する日から1か月以上の予告期間を設ける必要があります。

指定医療機関向けの制度の概要と窓口での取扱い       

 

お問い合わせ

保健医療部 健康長寿課 母子保健担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4804

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