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掲載日:2020年6月30日

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小児慢性特定疾病指定医研修について

埼玉県小児慢性特定疾病指定医研修について

埼玉県が行う指定医研修については、「小児慢性特定疾病指定医研修サイト」を活用して実施します。これから埼玉県に指定医申請をされる方のうち、厚生労働大臣が定める認定医機関が認定する専門医資格(PDF:109KB)を有していない方については本研修を受講してください。

お知らせ 専門医資格を有していないが指定医として指定を受けた方へ(経過的特例)

指定医研修を受講することを指定要件として指定医の指定を受けた方のうち、平成29年3月31日までに指定医指定研修修了証交付依頼書の御提出のない指定医の方(上記専門医資格を取得し、指定要件の変更を申し出た方を除く)は、平成29年4月1日をもって指定医資格が失効しました。
改めて指定を希望する場合は、下記研修受講後、研修修了証と同時に小児慢性特定疾病指定医指定申請書を御提出ください(ただし、上記専門医資格を取得された方は下記研修の受講は不要です)。

お知らせ 専門医資格を有しないが新たに埼玉県に指定医の指定申請を行う方へ

本研修受講後、所定の書類提出が必要になります。
まずは指定医研修実施手順に進んでください。

研修対象者

疾病の診断又は治療に5年以上(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修期間を含む)従事した経験を有する医師であって、埼玉県知事に対し、小児慢性特定疾病指定医の指定申請を行う意思のあるもの。ただし、規則第7条の10第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医資格(PDF:109KB)を有する者を除く。

指定医研修実施手順

(1)「小児慢性特定疾病指定医研修サイト」にアクセスし、指定医研修を受講してください。

小児慢性特定疾病指定医研修サイトURL…https://www.sdtweb.jp/(外部リンク)

※研修の受講方法等については、当該研修サイト内で御確認ください。

(2)研修受講後、当該研修サイト上から研修修了証をダウンロードしてください。

研修修了証については、「小児慢性特定疾病指定医研修サイト」において必要な研修を受講し、修了すると、当該研修サイト上からダウンロードできるようになります。当該研修サイト内プロファイル画面の申請先自治体を「埼玉県」と選択し、「埼玉県知事」と印字された研修修了証をダウンロードしてください。

 提出書類について

専門医の資格を有しないが新たに埼玉県に指定医の指定申請を行う方
経過的特例期間の経過により指定医資格が失効した方

以下の(1)(2)の書類を提出してください。

(1)小児慢性特定疾病指定医指定申請書

※指定医の有効期間の始期は、研修修了証の研修修了年月日又は指定申請書の申請日のどちらか後の日になります。

 

(2)研修修了証(小児慢性特定疾病指定医研修の研修修了証に限る)

研修修了証は、「小児慢性特定疾病指定医研修サイト」において必要な研修を受講し、修了すると当該研修サイト上からダウンロードできます。埼玉県へ指定医申請をする場合は、当該研修サイト内プロファイル画面の申請先自治体を「埼玉県」と選択し、「埼玉県知事」と印字された研修修了証をダウンロードしてください。

※研修修了証のみの提出は対応しません。必ずその他指定医申請に必要な書類と同時に提出してください。

提出後、埼玉県から申請者(又は医療機関)宛てに公印を押印した研修修了証及び指定医指定書を送付します。(「埼玉県知事」と印字された研修修了証以外には押印できませんので、御注意ください。)

なお、他実施主体が実施する小児慢性特定疾病指定医研修を受講した場合、当該研修の修了をもって申請することができます。この場合、(1)小児慢性特定疾病指定医指定申請書と、他実施主体が実施する小児慢性特定疾病指定医研修の修了証の写しを御提出ください。

提出先(郵送)

〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県保健医療部健康長寿課 母子保健担当

注意事項

  • 研修修了証の提出をもって研修受講の証明となりますので、研修受講が必要な方は必ず研修修了証の提出までお願いします 。
  • 「埼玉県知事」と印字された研修修了証は埼玉県小児慢性特定疾病指定医のためのものであり、原則、他の自治体における小児慢性特定疾病指定医の申請には利用できません。
    当該研修修了証を他の自治体への指定医の申請に利用される場合は、必ず申請先の自治体に確認してください。
  • 専門医資格を持たない医師が指定医の申請を行う場合は、研修修了証とその他指定医申請に必要な書類を必ず同時に提出してください 。
  • 指定難病の指定医研修を修了している場合であっても、小児慢性特定疾病指定医の研修が未修了の場合は、当該研修サイトでの研修受講が必要になります(上記専門医資格取得者を除く)。指定難病の指定医研修修了証での代用はできませんので、御注意ください。

 その他

  • 国が運営している小児慢性特定疾病情報センターhttp://www.shouman.jp/において、指定医制度の最新情報が公開されていますので、そちらも御参照ください。

 

お問い合わせ

保健医療部 健康長寿課 母子保健担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4804

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