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掲載日:2024年9月17日
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成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が十分ではない方を保護するための制度です。成年後見制度には大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つの制度があります。
本人の判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの制度が用意されています。「後見」「保佐」「補助」の主な違いは、以下の表のとおりです。
制度類型 | 対象となる方 | 成年後見人等が代理することができる行為 |
補助 | 判断能力が不十分な方 | 申立てにより裁判所が定める行為 |
保佐 | 判断能力が著しく不十分な方 | 申立てにより裁判所が定める行為 |
後見 | 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 | 原則としてすべての法律行為 |
〈申立て〉
原則として、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てる必要があります。申立てができる人は、本人、配偶者、四親等内親族、検察官、市区町村長等です。手続きや必要書類等の詳細については、〈成年後見制度等の申立てについて〉のページをご参照ください。
〈調査〉
裁判所から事情を尋ねられることや、本人の判断能力について鑑定を行うことがあります。
〈審判〉
後見開始の審判をすると同時に成年後見人等が選任されます。
〈報告〉
成年後見人等は、選任後1か月以内に、本人の財産や生活の状況を確認し、財産目録や生活状況等の報告書、収支予定表等を家庭裁判所に提出します。その後、原則として少なくとも年1回、本人の財産や生活の状況を報告します。
十分な判断能力がある方が、将来判断能力が不十分になった場合に備えてあらかじめ公正証書を作成し、任意後見契約を結んでおく制度です。本人の判断能力が不十分になったときに、家庭裁判所に申立てを行い、任意後見監督人が選任されることで、任意後見制度の効力が生じます。
任意後見制度の詳細は〈法務省Q&A〉(別ウィンドウで開きます)をご参照ください。
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A3で両面印刷(短編とじ)し、2つ折りにするとパンフレットになります。
(PDF:452KB)(別ウィンドウで開きます) ※画像をクリックするとダウンロードできます。
自分や家族が成年後見制度が必要となった場合の問い合わせや手続き、将来に備えて判断能力があるうちに後見人を選任しておく任意後見制度の仕組み等、成年後見制度についての疑問を、後見事務に詳しい弁護士、司法書士、社会福祉士がお答えします。
電話相談と対面相談の両方を行います。電話相談は予約不要ですが、対面相談をご希望の際は予約が必要です。詳しくは、左に掲載した案内チラシをご覧ください。
市町村、専門職団体、関係機関への相談は、〈成年後見制度等に関する相談窓口〉ページをご参照ください。
(参考)成年後見はやわかり(厚生労働省ホームページ)
成年後見制度全般に関する情報がわかりやすく掲載されています。
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