トップページ > 県政情報・統計 > 情報公開 > 情報公開審査会 > 平成15年度情報公開審査会答申 > 答申第24号 「1月分捜査費総括表(県費)(平成13年 所沢警察署)」外31件の部分開示決定(平成15年10月16日)
ページ番号:14425
掲載日:2024年3月26日
ここから本文です。
答申第24号(諮問第23号)
答申
1 審査会の結論
埼玉県警察本部長(以下「実施機関」という。)が、本件審査請求の対象となった次の公文書について部分開示とした決定は、妥当である。
(1) 「1月分捜査費総括表(県費)(平成13年 狭山警察署)外15件(別紙のとおり)」(以下「本件対象文書1」という。)
(2) 「1月分捜査費総括表(県費)(平成13年 所沢警察署)外15件(別紙のとおり)」(以下「本件対象文書2」という。)
2 審査請求及び審査の経緯
(1) 本件審査請求人(以下「請求人」という。)は、平成13年10月1日及び2日、埼玉県情報公開条例(平成12年埼玉県条例第77号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、実施機関に対し次の内容に関する公文書の開示請求を行った。
(2) 実施機関は、本件開示請求の対象となった公文書が大量であり、条例第15条第1項に定める期間内に開示・不開示の決定を行うことが事務処理上困難であるとして、本件対象文書1については平成13年11月29日、本件対象文書2については同月30日まで、開示決定等の期間を延長する旨、平成13年10月15日付け「公文書開示決定等期間延長通知書」により、請求人あて通知した。
(3) 実施機関は、上記(1)のア及びウの開示請求に対応する公文書として特定した本件対象文書1及び2に記載された情報のうち、「前月より繰越額」、「本月受入額」、「本月支払額」、「残額」、「前月末未精算額を本月精算した結果の返納額又は追給額(△)」及び「本月概算交付し翌月に精算した結果の返納額(△)又は追給額」の6項目に記載された金額(以下「本件情報」という。)については、条例第10条第3号(公共の安全等に関する情報)に該当し不開示とするのが適当であると判断し、本件対象文書1については平成13年11月29日、2については同月30日付けで部分開示決定(以下「本件処分」という。)を行い、請求人に通知した。
(4) 請求人は、平成13年12月25日及び平成14年1月4日付けの審査請求書により、本件処分において不開示とした部分は開示すべきである等を理由として、実施機関の上級庁である埼玉県公安委員会(以下「審査庁」という。)に対し、審査請求を行った。
(5) 当審査会は、本件審査請求について平成14年2月13日付けで審査庁から条例第22条の規定に基づく諮問を受けた。
(6) 当審査会は、本件審査に際し、審査庁から平成14年8月28日付けの「開示決定等理由説明書」(以下「説明書」という。)の提出を受け、請求人から平成14年9月9日付けの「非公開等理由説明書に対する審査請求人の反論書」(以下「反論書」という。)の提出を受けた。
(7) 当審査会は、平成14年12月19日に実施機関の職員から事情聴取を行った。
なお、請求人は、当審査会に対する口頭による意見の陳述を求めていない。
3 請求人の主張の要旨
請求人は、実施機関が本件処分で不開示とした「前月より繰越額」等6項目に記載された金額を開示するよう主張しているが、その理由は、おおむね次のとおりである。
(1) 実施機関が、「前月より繰越額」等6項目に記載された金額を不開示としたことと条例との関連を具体的に証明しないのは、違法である。
(2) 不開示とした6項目の金額は、いわゆる公費であって、この数字にプライバシーは存在しない。
また、当該情報は、捜査という名のもとに支出されたものであって、捜査機関のみに使途を明確にしない支出は許されない。
(3) 各月ごとの捜査費用の数字を開示したとしても、条例第10条第3号との具体的関連性の証明は困難であると推定する。
4 実施機関の主張の要旨
実施機関は、説明書及び審査会における意見陳述で、本件情報が条例第10条第3号に該当する旨主張しているが、その内容はおおむね次のとおりである。
(1)「本月支払額」及び「本月受入額」
(2)「前月より繰越額」及び「残額」
これらの情報は、それぞれ、前月又は本月に執行されなかった捜査費の金額を示しており、これらの情報を公にすることにより、捜査活動が当初の思惑どおりに進展し、又は進展しなかった事実が明らかとなるため、前記(1)と同様のおそれがある。
(3)「前月末未精算額を本月精算した結果の返納額又は追給額(△)」及び「本月概算交付し翌月に精算した結果の返納額(△)又は追給額」
当該欄に記載された金額は、いずれも捜査活動が深夜に及んだときや遠方で行われたときなど、当該月に精算できず帰署が翌月になってしまったときに精算する情報である。
このため、これらの情報を公にすることにより、月末から翌月当初にわたる捜査員の活動状況が明らかとなるため、前記(1)と同様のおそれがある。
(4) その他
各警察署や警察本部の各課所室ごと、また、当該警察署等の月別の捜査費総額が公にされると、当該情報を比較検討することにより、どこの警察署でどのような関係の事件を捜査しているか推測される可能性があり、捜査に重大な影響を及ぼすおそれがある。
5 審査会の判断
(1) 本件対象文書について
本件対象文書1及び2は、それぞれ狭山警察署、所沢警察署において、平成13年1月から同年8月までの間に執行された捜査費の月ごとの繰越額、受入額、支払額及び残額等の総額が記載された捜査費総括表であり、「前月より繰越額」、「本月受入額」、「本月支払額」、「残額」、「前月末未精算額を本月精算した結果の返納額又は追給額(△)」及び「本月概算交付し翌月に精算した結果の返納額(△)又は追給額」の各欄並びに取扱者(課(署)長)の氏名及び印影からなっている。
なお、捜査費総括表は、各月分の捜査費の支払終了後、取扱者(警察本部においては担当課長等、警察署においては警察署長)が、補助者(警察署においては副署長)に当該月の受入額、支払額等を記載させ、現金出納簿と照合した上で、確認、認印することにより作成される。
(2) 捜査費について
捜査費は、経費の性質上、特に緊急を要し、正規の支出手続を経ては事務に支障を来し、又は秘密を要するため、通常の支出手続きを経ることができない場合に使用できる経費であり、現金で管理することが認められている。
また、その使途は、聞き込み、張込み、追尾等に際し必要となる交通費、飲食費、物品費などの犯罪の捜査等に従事する職員の活動のための経費及び捜査等に関する情報提供者等との接触や謝礼に要する経費であり、その執行手続の概要は、次のとおりである。
(3) 条例第10条第3号(公共の安全等に関する情報)該当性について
実施機関は、本件対象文書1及び2で不開示とした本件情報は、条例第10条第3号で規定する不開示情報に該当する旨主張しているので、以下この点について検討する。
よって、「1 審査会の結論」のとおり判断する。
審議の経過
年月日 |
内容 |
---|---|
平成14年2月13日 |
諮問を受ける(諮問第23号) |
平成14年8月28日 |
諮問庁より開示決定等理由説明書を受理 |
平成14年9月10日 |
審査請求人より反論書を受理 |
平成14年12月19日(第19回審査会) |
実施機関より意見聴取及び審議 |
平成15年6月19日(第25回審査会) |
審議 |
平成15年7月25日(第26回審査会) |
審議 |
平成15年8月26日(第27回審査会) |
審議 |
平成15年10月2日(第28回審査会) |
審議 |
平成15年10月16日 |
諮問庁に答申 |
氏名 |
現職 |
備考 |
---|---|---|
礒野 弥生 |
東京経済大学教授 |
|
遠藤 順子 |
弁護士 |
会長職務代理者 |
田村 泰俊 |
明治学院大学教授 |
|
野村 武司 |
獨協大学助教授 |
|
馬橋 隆紀 |
弁護士 |
|
(五十音順)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください