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掲載日:2024年2月22日

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令和5年度の申請受付は終了しました。

なお、新1年生を対象とした、令和6年度の早期給付の申請受付は令和6年4月中旬を予定しています。

令和6年度の一般給付の申請受付は令和6年7月初旬を予定しています。

 

(以下、令和5年度の制度内容を参考に掲載しています。)

埼玉県私立高等学校等奨学のための給付金事業について

埼玉県に在住で、就学支援金の対象となる私立高等学校等(※1)に通う生徒を持つ世帯のうち、道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯又は生活保護(生業扶助)受給世帯を対象として支援を行う制度です。世帯の状況に応じて、授業料以外の教育に必要な経費への支援として、返済不要の奨学のための給付金が支給されます。

※1…私立の高等学校、中等教育学校(後期課程)、高等専門学校(第1~3学年)、高等学校等専攻科、専修学校(就学支援金の対象校)又は各種学校(就学支援金の対象校)。ただし、特別支援学校の高等部及び専攻科は除く。

 

一般給付(令和5年度)※受付は終了しました

対象世帯

基準日(原則は令和5年7月1日)現在で、以下の要件を全て満たしている方が支給の対象になります。ただし、生徒が児童養護施設等に入所又は里親に委託されており、措置費(見学旅行費又は特別育成費(母子生活支援施設の高校生等を除く))の支給対象となっている場合は対象となりません。

  • (1)保護者全員の令和5年度の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税(0円)であること又は生活保護(生業扶助)受給世帯であること
  • (2)保護者が埼玉県に住所を有していること 
  • (3)生徒が高等学校等就学支援金の対象校に在籍し、就学支援金又は学び直し支援金の受給資格を有していること(特別支援学校を除く。年度途中で入学した場合も対象となる。)
  •          ※高等学校等就学支援金の対象校か否かは、お通いの学校へお問合せください。
  • (4)生徒が平成26年4月1日以降に入学した者であること

〇支給対象となるかは、支給対象確認シート(PDF:465KB)にて御確認ください。 

※「保護者」は原則親権者ですが、親権者が不在の場合などの例外もあります。詳しくは、埼玉県が認可した私立高等学校等に在籍している場合は学校へ、それ以外の私立高等学校等に在籍している場合は埼玉県学事課へお問合せください。

※生徒が埼玉県外の私立高等学校等に在学している場合も対象となります。

※基準日現在で保護者が埼玉県以外の都道府県に住所を有している世帯の場合は、住所を有している都道府県の制度が適用されます。詳しくは、該当の都道府県にお問合せください。

各都道府県の奨学のための給付金(高校生等奨学給付金)担当連絡先(文部科学省ホームページ)

 

支給金額

支給金額は以下のとおりです。世帯の状況及び在籍する学校により支給額が異なります。

生活保護(生業扶助)受給世帯

52,600円

道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税(0円)である世帯

全日制高等学校等(第1子区分)

137,600円

全日制高等学校等(第2子以降区分)

152,000円

通信制高等学校

52,100円

高等学校等専攻科

52,100円

※世帯の構成員の状況により支給額が異なります。以下の世帯構成別パターン図で確認してください。

※世帯構成パターン図の兄姉弟妹の年齢は基準日現在の年齢です(基準日が7月1日の場合、平成12年7月3日から平成20年7月2日までの間に生まれた方が該当します)。

※今年度に早期給付を受給されている場合は、上記の補助金額から早期給付の支給額を引いた額が支給されます。

申請方法  ※受付は終了しました

埼玉県が認可した私立高等学校等(県内の学校)に在籍している場合

  • 在籍する学校へ申請してください。申請時期が近づくと学校から案内(申請書等の配布)があります。
  • 提出期限や提出方法などは学校によって異なりますので、必ず学校に確認してください。   

 

上記以外の私立高等学校等(県外の学校、他都道府県等が認可している学校) に在籍している場合  

  • お手元に次の書類をご用意の上、申請受付期間内に電子申請を行ってください。

1 令和5年7月1日以降に取得した住民票(世帯全員分・続柄記載、個人番号なし)
2「振込用の金融機関名(コード)、支店名(コード)・口座番号・口座名義(カタカナ)」がわかるもの
3 令和5年度(非)課税証明書又は生業扶助(高等学校等就学費)受給証明書
4 令和5年7月1日以降に在学校が発行した在学証明書(全日制、通信制等の課程が記載されたもの)※学生証、生徒手帳等は不可
5 扶養親族の健康保険証(申請対象生徒が高等学校(全日制、定時制)、専修学校、各種学校に通っている、かつ15歳以上~23歳未満の兄弟がいる場合のみ)

 <<電子申請はこちらから>>県外の高校のみ)※受付は終了しました

  • 電子申請の受付期限(一般給付):令和5年11月10日(金曜日)まで

    ※電子申請を行い、「添付書類を後日郵送する」を選択した場合は、下記の提出書類(1受給申請書及び2振込口座届を除く)を上記期限までに当課へ郵送してください。

 

提出書類について(電子申請で必要書類を全て添付した場合、書類の郵送は不要です)

 

 

 

 

提出書類

生活保護(生業扶助)受給世帯の場合

非課税世帯の場合 備考

1

埼玉県私立高等学校等奨学のための給付金受給申請書

申請書(表)

申請書(裏)

記入の際は、記入例(表)、記入例(裏)及び記入上の注意を御確認ください。

2

振込口座届

振込口座の通帳のコピーを必ず添付してください。

記入の際は、記入例を御確認ください。

3

在学証明書

基準日現在の在籍を証明したものを提出してください。

在籍する課程(全日制、通信制等)が分かるものであれば、この様式によらないものでも構いません。

4

世帯全員の住民票

※お住まいの市区町村で発行できます。

続柄の記載があり、マイナンバーの記載がないものを提出してください。

基準日以降に発行されたものが必要です。

5

生活保護(生業扶助)受給証明書

 

基準日現在で生業扶助を受給していることを証明したものを提出してください。

左の様式をダウンロードして福祉事務所で証明をもらったものか、生業扶助を受給していることが分かる福祉事務所発行の証明書のいずれかを提出してください。

6

保護者全員の令和5年度(非)課税証明書

 

控除対象配偶者のものも必ず提出してください。

7

健康保険証のコピー

又は

扶養誓約書(国民健康保険に加入している場合)

 

支給対象生徒の兄弟姉妹のものが必要です。

兄弟姉妹がいない場合や、支給対象生徒が通信制高校または高等学校等専攻科に通学している場合は提出不要です。

※ 兄弟姉妹の健康保険証の写しを提出する場合、健康保険証に記載されている保険者番号及び被保険者等の記号・番号は、判別できないよう黒塗り等した上で提出してください。

8

個人対象要件証明書(専攻科に在籍する生徒のみ)  

高等学校等専攻科に在籍する場合は提出してください。

電子申請の対応が難しい場合

  • ご自宅に電子申請ができる環境がないなど、電子申請の対応が難しい場合は、上記の提出書類を当課へ簡易書留で郵送してください。
  • 紙申請の受付期限(一般給付):令和5年11月10日(金曜日)まで(消印有効)
  • 郵送先:〒330-9301埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1埼玉県学事課高等学校担当

    ※申請書到着確認のお問合せにはお答えできません。到着を確認したい場合には特定郵便や簡易書留等により送付することで、郵便局のホームページ等で到着を確認できます。

リーフレット(令和5年度)

(参考)

給付金の振込について

  • 申請を受理した方から順次、給付金の振込を行います。振込時期は令和5年10月末~令和6年3月末を予定しています。不備等があった方については不備等の解消後に順次振込を行います。
  • 振込日のお問合せにはお答えできません。振込の3日前から当日までに給付金額と振込日を記載した交付決定通知書を各申請者住所に郵送します。通知書にて振込日をご確認をお願いします。

申請に関する注意事項

  • 申請内容に不備があった場合は、電子メールまたは電話にてご連絡をいたします。必ず連絡のとれるご連絡先を記入してください。
  • 本制度を実施するに当たって収集した個人情報は、個人情報の保護に関する法律等の関係法令に基づき、適正に取り扱います。なお、提出された書類は返却できません。
  • 提出書類に虚偽の内容を記入するなどして、奨学のための給付金を不正に受給した場合には、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の規定に基づき、刑罰が科されることがあります。
  • 申請書到着確認のお問合せにはお答えできません。到着を確認したい場合には特定郵便や簡易書留等により送付することで郵便局のホームページ等で到着を確認できます。

 

 

 

 

 

家計急変世帯について(令和5年度)※受付は終了しました

以下の3つの条件をすべて満たした場合、家計急変世帯として世帯区分に応じた補助を受給できます。

1.基準日(7月1日)時点で、生活保護(生業扶助)を受けていない世帯

2.令和5年度の道府県民税及び市町村民税の所得割が課税されている世帯

3.家計が急変した(※1)ことにより、令和6年度の道府県民税及び市町村民税の所得割が非課税に相当すると認められる世帯

4.基準日時点で、保護者(原則親権者)が埼玉県内に在住である
5.基準日時点で、生徒が高等学校等就学支援金の対象校に在籍し、かつ高等学校等就学支援金(学び直し支援金含む)の受給資格を有している

※1…失職(定年退職、自己の責めに帰する理由による自己都合退職等は対象外)、廃業、死亡、離婚、傷病による休職、災害等に起因する収入減

非課税相当の目安世帯年収

 3人世帯:年収約221万円未満

 4人世帯:年収約271万円未満

 5人世帯:年収約321万円未満

家計急変の支給額

 家計急変事由が7月1日までに発生している場合、上記支給区分に応じた額を全額支給します。

 7月2日以降に家計急変事由が発生した場合、原則として申請のあった翌月以降分を月割りで支給します。

 ※給付額の算定においては端数が生じた場合は、小数点以下を切捨てします。

家計急変の申請方法 ※受付は終了しました

(1)一般給付の申請フォーム(家計急変世帯用)

  • まず、お手元に次の書類をご用意の上、申請受付期間内に電子申請を行ってください。

1 令和5年7月1日以降に取得した住民票(世帯全員分・続柄記載、個人番号なし)
2「振込用の金融機関名(コード)、支店名(コード)・口座番号・口座名義(カタカナ)」がわかるもの
3 令和5年度(非)課税証明書又は生業扶助(高等学校等就学費)受給証明書
4 令和5年7月1日以降に在学校が発行した在学証明書(全日制、通信制等の課程が記載されたもの)※学生証、生徒手帳等は不可
5 扶養親族の健康保険証(申請対象生徒が高等学校(全日制、定時制)、専修学校、各種学校に通っている、かつ15歳以上~23歳未満の兄弟がいる場合のみ)

 <<電子申請はこちらから>>県外の高校のみ)※受付は終了しました

(2)家計急変の申請フォーム

  • 次に、お手元に次の書類をご用意の上、申請受付期間内に電子申請を行ってください。

1 扶養親族の健康保険証
2 急変後の所得を証明する書類(※2)
3 急変事由を証明する書類(※2)

※2…急変事由により異なりますので、下記に記載している「家計急変の必要書類の一覧」をご覧ください。

 <<電子申請はこちらから>>県外の高校のみ)※受付は終了しました

(1)及び(2)の電子申請の受付期限(家計急変):令和6年2月21日(水曜日)まで

※電子申請を行い、「添付書類を後日郵送する」を選択した場合も、期限までに当課へ郵送してください。

 

家計急変の必要書類等

家計急変の必要書類の一覧(電子申請で必要書類を全て添付した場合、郵送は不要です)

  • (別表)家計急変世帯の提出書類

    ※急変事由により、必要書類が異なります。

家計急変の必要書類の様式

  • 家計急変事由調査票
  • 扶養誓約書
  • 給与見込証明書
  • 年間収支見込計算表

電子申請の対応が難しい場合

  • ご自宅に電子申請ができる環境がないなど、電子申請の対応が難しい場合は、上記「家計急変の必要書類の一覧」に掲載している提出書類を当課へ簡易書留で郵送してください。
  • 紙申請の受付期限(家計急変):令和6年2月21日(水曜日)まで(消印有効)
  • 郵送先:〒330-9301埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1埼玉県学事課高等学校担当

    ※申請書到着確認のお問合せにはお答えできません。到着を確認したい場合には特定郵便や簡易書留等により送付することで、郵便局のホームページ等で到着を確認できます。

 

 

 

 


 

 

【新1年生対象】早期給付(令和5年度)※受付は終了しました

対象世帯

  1. 令和5年度新入生(新1年生)である。
  2. 令和5年4月1日現在、生活保護(生業扶助)を受給しているか、令和4年度の住民税所得割が非課税の世帯である。
  3. 令和5年4月1日現在、保護者(原則親権者)が埼玉県内に在住である。
  4. 生徒が高等学校等就学支援金の対象校に在籍し、かつ高等学校等就学支援金(学び直し支援金含む)の受給資格を有している。

申請上の注意点

  • 新入生に対する早期給付の申請は、給付年額の3か月分(4月から6月分)のみが対象です。7月分以降分を受給するためには、7月に改めて申請をしていただく必要があります。各提出書類も、改めてご提出いただきます。
  • 早期給付と一般申請がともに対象となった場合でも、給付される年額が増えるわけではありません。
  • 早期給付を申請せず、7月頃に一般申請をされた場合、令和5年度の住民税等の情報に基づいて審査の上、年額を一括で、原則令和5年中に県から学校(埼玉県認可校に通っている場合)または希望の口座に直接(それ以外の学校に通っている場合)振り込みます。
  • 提出期限を厳守してください。期限後の申請は受付けできません。

給付額(給付年額の3か月分(4月から6月分)が給付額となります)

  • 生活保護(生業扶助)受給世帯:13,150円
  • 全日制高等学校等に在籍し、住民税の所得割が非課税かつ第一子区分の世帯:34,400円
  • 全日制高等学校等に在籍し、住民税の所得割が非課税かつ第二子以降区分の世帯:38,000円
  • 通信制高等学校等または高等学校等専攻科に在籍する世帯:13,025円

 

申請方法 ※受付は終了しました

埼玉県が認可した私立高等学校等(県内の学校)に在籍している場合

  • 在籍する学校へ直接申請してください。

  • 提出期限や提出方法などは学校によって異なりますので、必ず学校に確認してください。   

 

上記以外の私立高等学校等(県外の学校、他都道府県等が認可している学校) に在籍している場合  

  • お手元に次の書類をご用意の上、申請受付期間内に電子申請を行ってください。

1 令和5年4月1日以降に取得した住民票(世帯全員分・続柄記載、個人番号なし)
2「振込用の金融機関名(コード)、支店名(コード)・口座番号・口座名義」がわかるもの
3 令和4年度課税証明書又は生業扶助(高等学校等就学費)受給証明書
4 在学校が発行した在学証明書
5 扶養親族の健康保険証(申請対象生徒が高等学校(全日制、定時制)、専修学校、各種学校に通っている、かつ15歳以上~23歳未満の兄弟がいる場合のみ)

 <<電子申請はこちらから>>(←県外の高校のみ)※受付は終了しました

  • 電子申請の受付期限:令和5年5月31日(水曜日)まで

    ※添付書類を当課へ後日郵送する場合も、上記期限までに当課へ必着するように郵送してください。

 

振込について

  • 7月末~9月末の間に、ご申請いただいた方から順に給付金の振込を行います。不備等があった方については不備等解消後に順次振込を行います。
  • 振込日のお問合せにはお答えできません。振込の3日前から当日までに給付金額と振込日を記載した交付決定通知書を各申請者住所に郵送します。通知書にて振込日をご確認をお願いします。

電子申請の対応が難しい場合

  • ご自宅に電子申請ができる環境がないなど、電子申請の対応が難しい場合は、以下の提出書類を当課へ簡易書留で郵送してください。
  • 紙申請の受付期限:令和5年5月31日(水曜日)まで(当課必着)
  • 郵送先:〒330-9301埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1埼玉県学事課高等学校担当

    ※申請書到着確認のお問合せにはお答えできません。到着を確認したい場合には特定郵便や簡易書留等により送付することで、郵便局のホームページ等で到着を確認できます。

 

 

 

提出書類

生活保護(生業扶助)受給世帯の場合

非課税世帯の場合 備考

1

埼玉県私立高等学校等奨学のための給付金受給申請書

申請書(表)

申請書(裏)

記入の際は、記入例(表)、記入例(裏)及び記入上の注意をご確認ください。

2

振込口座届

振込口座の通帳のコピーを必ず添付してください。

記入の際は、記入例をご確認ください。

3

在学証明書

基準日現在の在籍を証明したものを提出してください。

在籍する課程(全日制、通信制等)が分かるものであれば、この様式によらないものでも構いません。

4

生活保護(生業扶助)受給証明書

 

基準日現在で生業扶助を受給していることを証明したものを提出してください。

左の様式をダウンロードして福祉事務所で証明をもらったものか、生業扶助を受給していることが分かる福祉事務所発行の証明書のいずれかを提出してください。

5

保護者全員の令和4年度(非)課税証明書

 

控除対象配偶者のものも必ず提出してください。

6

健康保険証のコピー

又は

扶養誓約書(国民健康保険に加入している場合)

 

支給対象生徒の兄弟姉妹のものが必要です。

兄弟姉妹がいない場合や、支給対象生徒が通信制高校または高等学校等専攻科に通学している場合は提出不要です。

※ 兄弟姉妹の健康保険証の写しを提出する場合、健康保険証に記載されている保険者番号及び被保険者等の記号・番号は、判別できないよう黒塗り等した上で提出してください。

7

世帯全員の住民票

続柄の記載があり、マイナンバーの記載がないものを提出してください。

基準日以降に発行されたものが必要です。

8

個人対象要件証明書(専攻科に在籍する生徒のみ)  

高等学校等専攻科に在籍する場合は提出してください。

申請に関する注意事項

  • 申請書到着確認のお問合せにはお答えできません。到着を確認したい場合には特定郵便や簡易書留等により送付することで郵便局のホームページ等で到着を確認できます。
  • 申請内容に不備があった場合は、電子メールまたは電話にてご連絡をいたします。必ず連絡のとれるご連絡先を記入してください。
  • 本制度を実施するに当たって収集した個人情報は、個人情報の保護に関する法律等の関係法令に基づき、適正に取り扱います。なお、提出された書類は返却できません。
  • 提出書類に虚偽の内容を記入するなどして、奨学のための給付金を不正に受給した場合には、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の規定に基づき、刑罰が科されることがあります。

お知らせ

  • 埼玉県が認可した私立高等学校等に在籍している保護者向け
  • 埼玉県が認可していない私立高等学校等に在籍している保護者向け

(参考)埼玉県が認可した私立高等学校等

 

お問合せ

学事課「学費軽減ヘルプデスク」電話:048-830-2725(平日:午前8時30分~午後5時15分)

 

【注意】お問合せフォームで質問等をされる方へ

返信が必要な場合は、E-mailアドレス、電話番号、ファックス番号の入力も必須事項となりますので御注意ください。入力がない場合は、こちらから返信ができません。

また、ご質問の内容の確認等のため、担当よりお電話をかける場合があります。 

お問い合わせ

総務部 学事課 高等学校担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

ファックス:048-830-4735

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