トップページ > 文化・教育 > 学校教育 > 私立学校 > 各種支援 > 埼玉県私立高等学校等奨学のための給付金事業について > 令和8年度埼玉県私立高等学校等奨学のための給付金【一般申請(高校等・家計急変世帯)】

ページ番号:254171

掲載日:2026年7月14日

ここから本文です。

令和8年度埼玉県私立高等学校等奨学のための給付金【一般申請(高等・家計急変世帯)】

こちらは埼玉県以外の団体が認可した学校(専攻科を除く県外校)に在籍している方向けの案内です。

  • 埼玉県以外の団体が認可した学校(県外校のうち専攻科に在籍している方は、【一般申請(専攻科・家計急変世帯)】(当課ホームページ)から御案内の詳細を御覧ください。
  • 埼玉県が認可した学校(県内校)に在籍している方は、学事課ホームページでの電子申請はできません。申請に関することは、在籍する学校へお問合せください。

給付を受けることができる世帯

以下の(1)(2)の両方を満たす世帯が支給の対象です。
ただし、生徒が児童養護施設等に入所又は里親に委託されており、措置費(見学旅行費又は特別育成費(母子生活支援施設の高校生等を除く))の支給対象となっている場合は対象とはなりません。

(1)家計が急変した*1ことにより、保護者等全員の令和9年度の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合計額が各世帯区分に相当すると認められる世帯
(2)基準日(原則は令和8年7月1日)現在、以下の要件を全て満たしている世帯
 ア 生活保護(生業扶助)受給世帯に該当しない(生業扶助(高等学校等就学費)が行われていない世帯)

 イ 令和8年度の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が課税*2されている世帯*3
 ウ 保護者等*4が埼玉県内に住所を有している
 エ 生徒が高等学校等就学支援金の対象校に在籍し、かつ高等学校等就学支援金(学び直しへの支援及び高校生等・新修学支援
を含む)の受給資格を有している(特別支援学校を除く)
 オ エを満たす生徒等が支給対象となる国籍・在留資格等(留学を除く)*5を有している
 カ 生徒等が平成26年4月1日以降に入学している

*1失職(定年退職、自己の責めに帰する理由による自己都合退職等は対象外)、廃業、死亡、離婚、傷病による休職、災害等に起因する収入減
*2令和8年度の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合計額が18万2,500円未満である場合は、【一般申請(高校等)】から御申請ください。ただし、7月1日現在の状況により一般申請の各世帯区分の対象として支給された方が、7月2日以降に家計が急変し、より高い給付額の世帯に該当することとなった場合は、一般申請の支給額と家計急変世帯としての月割り額の差額を受給できる場合があります。詳細は、学事課学費軽減ヘルプデスクにお問い合わせください。
*3令和8年1月1日時点で海外に在住している場合等、日本国内における保護者等全員の令和8年度分の住民税の課税状況が証明できない場合は対象外となります。
*4「保護者等」は原則親権者を指しますが、親権者が不在の場合等の例外もあります。詳細は、ヘルプデスクにお問い合わせください。
*5本ページ下部「国籍に関する支給要件」を御参照ください。

※  令和8年度の申請は、令和7年1月1日~令和8年12月31日に事由が発生した世帯が対象です。

給付額

家計急変事由が令和8年7月1日までに発生した場合、下記支給区分相当に応じた額が給付額となります。
家計急変事由が令和8年7月2日以降に発生した場合、原則として申請のあった翌月以降分を月割りで給付します。

給付額(高校等)

*1 所得割額が0円(非課税)の世帯
*2 所得割額が10万5,500円未満の世帯(非課税世帯を除く)
*3 所得割額が10万5,500円以上18万2,500円未満の世帯

※  給付額の算定において、端数が生じた場合は小数点以下を切捨てます。

国籍に関する支給要件

就学支援金制度(新制度)の対象外となる、以下の要件に該当しない外国籍の生徒又は外国人学校の生徒(令和8年度新入生で留学生を除く*1)は、非課税相当の世帯のみ対象となります。

(1)日本国籍を有する者
(2)特別永住者
(3)永住者
(4)日本人の配偶者等
(5)永住者の配偶者等
(6)定住者のうち、将来永住する意思があると認められた者
(7)家族滞在のうち、小学校及び中学校を卒業した者であって、高校等卒業後、日本で就労して定着する意思があると認められた者

*1 令和8年4月1日以降に入学する外国籍の生徒又は外国人学校の生徒等のうち、在留資格が「留学」である場合は制度対象外です。

(参考)非課税相当の目安世帯年収

3人世帯:年収約221万円未満
4人世帯:年収約271万円未満
5人世帯:年収約321万円未満

申請方法 (1)又は(2)のいずれかの方法で御申請ください。

(1)電子申請を行う場合  

次の書類を御用意の上、令和9年2月19日(金曜日)までに電子申請を行ってください。

電子申請を行うに当たり、提出書類チェックリスト(PDF:343KB)を必ず御確認ください。提出書類の不備等が解消されない場合、給付金の支給はできません

<<電子申請はこちらから>>(別ウィンドウで開きます)

  提出書類 対象世帯 備考
1 振込口座の通帳等 全世帯 金融機関名(コード)・支店名(コード)・口座番号・口座名義(カタカナ)がわかるもの
・口座名義は原則申請者(保護者等)の名義のもの
申請後に振込口座の名義に変更が生じると、給付金の振込ができません。口座名義に変更が生じた場合は、早急に当課学費軽減ヘルプデスクまで御連絡ください。
2 在学証明書(PDF:69KB) 全世帯 当課指定の様式で学校が作成したもの
(当課指定の様式で作成できない場合に限り、学校所定の様式で作成されたものでも可)
・学校様式の場合、全日制、通信制等の課程が記載されたもので、基準日(原則は令和8年7月1日)現在の在籍を在学校が証明したもの
学生証、生徒手帳等は不可
・基準日現在、当該年度の全ての期間において休学許可を受けている場合は、給付金の支給対象となりません。
3 世帯全員の住民票 全世帯 続柄が記載されたもの
・基準日以降に発行されたもので、マイナンバーが記載されていないもの
・(外国籍の場合)国籍・在留資格・在留期間等が記載されたもの
4 保護者等全員の令和8年度課税証明書 全世帯 ・道府県民税所得割及び市町村民税所得割の記載があるもの
・控除対象配偶者のものも必ず提出してください。
5 日本国の小学校の卒業証書の写し 又は 卒業証明書
日本国の中学校の卒業証書の写し 又は 卒業証明書
生徒等の在留資格が「家族滞在」の場合のみ


上記の提出書類に加えて、下記の書類も御用意ください。

  提出書類 家計急変事由
失職・廃業 死亡・離婚 傷病による休職 災害等に起因する収入減
6 急変後の収入・所得を証明する書類

【給与所得者】
源泉徴収票の写し  又は  勤務先作成の年間の「給与見込証明書(PDF:52KB)
(提出できない場合は、直近3か月分の給与明細の写し)
【個人事業主】
「令和8年分の確定申告書の写し」又は「税理士又は公認会計士の作成した証明書類」*1*2

7 急変事由を証明する書類

【給与所得者】
雇用保険受給資格者証の写し
(提出できない場合は離職票、退職証明書、退職辞令書等の写し)
【個人事業主】
破産手続開始通知書、廃業等届出書等の写し

戸籍全部事項証明書 医師による診断書等の写し  かつ  休職証明書等の写し 収入減が災害等に起因することを証明できるもの3

 
上記以外に必要な書類が生じることもありますので、家計急変世帯に当てはまることとなった場合は、当課学費軽減ヘルプデスクに早急に御連絡ください。
*1「税理士又は公認会計士の作成した証明書類」とは、令和9年度の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が各世帯区分相当になると想定される旨を証明したものです。
*2「令和8年分の確定申告書の写し」又は「税理士又は公認会計士の作成した証明書類」を提出できない場合は、以下の(1)~(3)の書類を全て御用意ください。
(1)年間収支見込計算表(PDF:68KB)
(2)直近3ヶ月分の証ひょう書類(売上台帳等)
(3)令和7年分確定申告書(写し)
     ・白色申告の場合、「申告書第一表」及び「収支内訳書」
     ・青色申告の場合、「申告書第一表」及び「青色申告決算書」
*3罹災証明書(被災証明書やこれらに類する公的書類)等。

災害等により制服を喪失・毀損した場合の加算支給について
  • 災害等(自然災害や火災等)により、着用を義務付けられている制服を喪失・毀損し、制服を再度購入した際は、給付額に非課税世帯相当の場合は81,000円、年収約270~380万円の世帯相当の場合は27,000円、年収約380~490万円の世帯相当の場合は20,250円が加算支給される場合があります。
  • 国籍に関する支給要件を満たさない場合、非課税世帯相当の場合のみ81,000円の加算支給となります。
  • 家計急変世帯として申請したに災害等が発生し、加算支給を申請される場合は、以下の書類を御用意の上、当課学費軽減ヘルプデスクに電話にて御連絡ください。
  • 加算支給の受付期限:令和9年2月19日(金曜日)
  提出書類 備考
8 制服の再購入に係る誓約書及び証明書(PDF:59KB) 記入の際は、記入例(PDF:135KB)を御確認ください。
9 罹災証明書
(被災証明書やこれらに類する公的書類)

(2)電子申請の対応が難しい場合

以下の提出書類を当課へ送達過程を記録できる方法(簡易書留等)で郵送してください。
受付期限:令和9年2月19日(金曜日)まで(当課必着)
郵送先:〒330-9301埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1埼玉県庁学事課高等学校担当宛て

※申請書到達確認のお問い合わせにはお答えできません。
※送達過程を記録できる方法(簡易書留等)以外で郵送し、当課の定める期限までに書類の到着が確認できない場合は、申請を受け付けません。

電子申請を行うに当たり、提出書類チェックリスト(PDF:345KB)を必ず御確認ください。提出書類の不備等が解消されない場合、給付金の支給はできません

  提出書類 対象世帯 備考
1 埼玉県私立高等学校等奨学のための給付金受給申請書
申請書(計3頁)(PDF:373KB)
全世帯 記入の際は、記入例及び記入上の注意を御確認ください。
申請書記入例(1頁目)(PDF:304KB)
申請書記入例(2頁目)(PDF:328KB)
申請書記入例(3頁目)(PDF:291KB)
記入上の注意(PDF:239KB)
2 振込口座届(PDF:108KB)
及び
振込口座の通帳等のコピー
全世帯 金融機関名(コード)・支店名(コード)・口座番号・口座名義(カタカナ)がわかるもの
・口座名義は原則申請者(保護者等)の名義のもの
振込口座の通帳等のコピーを必ず添付してください。
申請後に振込口座の名義に変更が生じると、給付金の振込ができません。口座名義に変更が生じた場合は、早急に当課学費軽減ヘルプデスクまで御連絡ください。
・記入の際は、記入例(PDF:123KB)を御確認ください。
3 在学証明書(PDF:69KB) 全世帯 当課指定の様式で学校が作成したもの
(当課指定の様式で作成できない場合に限り、学校所定の様式で作成されたものでも可)
・学校様式の場合、全日制、通信制等の課程が記載されたもので、基準日(原則は令和8年7月1日)現在の在籍を在学校が証明したもの
学生証、生徒手帳等は不可
・基準日現在、当該年度の全ての期間において休学許可を受けている場合は、給付金の支給対象となりません。
4 世帯全員の住民票 全世帯 続柄が記載されたもの
・基準日以降に発行されたもので、マイナンバーが記載されていないもの
・(外国籍の場合)国籍・在留資格・在留期間等が記載されたもの
5 保護者等全員の令和8年度の課税証明書 全世帯 ・道府県民税所得割及び市町村民税所得割の記載があるもの
・控除対象配偶者のものも必ず提出してください。
6 日本国の小学校の卒業証書の写し 又は 卒業証明書
日本国の中学校の卒業証書の写し 又は 卒業証明書
生徒等の在留資格が「家族滞在」の場合のみ


上記の提出書類に加えて、下記の書類も御提出ください。

  提出書類 家計急変事由
失職・廃業 死亡・離婚 傷病による休職 災害等に起因する収入減
7 急変後の収入・所得を証明する書類

【給与所得者】
源泉徴収票の写し  又は  勤務先作成の年間の「給与見込証明書(PDF:52KB)
(提出できない場合は、直近3か月分の給与明細の写し)
【個人事業主】
「令和8年分の確定申告書の写し」又は「税理士又は公認会計士の作成した証明書類」*1*2

8 急変事由を証明する書類(1) 【給与所得者】
雇用保険受給資格者証の写し
(提出できない場合は離職票、退職証明書、退職辞令書等の写し)
【個人事業主】
破産手続開始通知書、廃業等届出書等の写し
戸籍全部事項証明書 医師による診断書等の写し  かつ  休職証明書等の写し 収入減が災害等に起因することを証明できるもの*3
9 急変事由を証明する書類(2) 家計急変事由調査票(PDF:63KB)


上記以外に必要な書類が生じることもありますので、家計急変世帯に当てはまることとなった場合は、当課学費軽減ヘルプデスクに早急に御連絡ください。
*1「税理士又は公認会計士の作成した証明書類」とは、令和9年度の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が各世帯区分相当になると想定される旨を証明したものです。
*2「令和8年分の確定申告書の写し」又は「税理士又は公認会計士の作成した証明書類」を提出できない場合は、以下の(1)~(3)の書類を全て御用意ください。
(1)年間収支見込計算表(PDF:68KB)
(2)直近3ヶ月分の証ひょう書類(売上台帳等)
(3)令和7年分確定申告書(写し)
・白色申告の場合、「申告書第一表」及び「収支内訳書」
・青色申告の場合、「申告書第一表」及び「青色申告決算書」
*3罹災証明書(被災証明書やこれらに類する公的書類)等。

災害等により制服を喪失・毀損した場合の加算支給について
  • 災害等(自然災害や火災等)により、着用を義務付けられている制服を喪失・毀損し、制服を再度購入した際は、給付額に非課税世帯相当の場合は81,000円、年収約270~380万円の世帯相当の場合は27,000円、年収約380~490万円の世帯相当の場合は20,250円が加算支給される場合があります。
  • 国籍に関する支給要件を満たさない場合、非課税世帯相当の場合のみ81,000円の加算支給となります。
  • 家計急変世帯として申請したに災害等が発生し、加算支給を申請される場合は、以下の書類を御用意の上、当課学費軽減ヘルプデスクに電話にて御連絡ください。
  • 加算支給の受付期限:令和9年2月19日(金曜日)
  提出書類 備考
10 制服の再購入に係る誓約書及び証明書(PDF:59KB) 記入の際は、記入例(PDF:135KB)を御確認ください。
11 罹災証明書
(被災証明書やこれらに類する公的書類)

給付金の振込について

  • 申請を受理した方から順次、給付金の振込を行います。振込時期は、令和8年10月末~令和9年3月末を予定しています。不備等があった方については不備等の解消後に順次振込を行います。
  • 振込日のお問い合わせにはお答えできません。振込の3日前から当日までに給付金額と振込日を記載した支給決定通知書を各申請者住所宛てに郵送します。通知書にて振込日を御確認ください。

注意事項

  • 申請内容に不備があった場合は、電子メールまたは電話にて御連絡をいたします。必ず連絡のとれる御連絡先を記入してください。
  • 本制度を実施するに当たって収集した個人情報は、個人情報の保護に関する法律等の関係法令に基づき、適正に取り扱います。なお、提出された書類は返却できません。
  • 提出書類に虚偽の内容を記入するなどして、奨学のための給付金を不正に受給した場合には、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律及び補助金等の交付手続等に関する規則の規定に基づき、罰則が科されることがあります。

お問い合わせ

学事課「学費軽減ヘルプデスク」電話:048-830-2725(平日:午前8時30分~午後5時15分)

お問い合わせ

総務部 学事課 高等学校担当 学費軽減ヘルプデスク(平日:午前8時30分~午後5時15分)

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

ファックス:048-830-4735

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?