トップページ > 文化・教育 > 学校教育 > 私立学校 > 各種支援 > 埼玉県私立高等学校等奨学のための給付金事業について > 令和8年度埼玉県私立高等学校等奨学のための給付金事業【一般申請(高校等)】
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掲載日:2026年7月14日
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こちらは、埼玉県以外の団体が認可した学校(専攻科を除く県外校)に在籍している方向けの案内です。
基準日(原則は令和8年7月1日)現在で、以下の要件を全て満たしている世帯が支給の対象です。
ただし、生徒が児童養護施設等に入所又は里親に委託されており、措置費(見学旅行費又は特別育成費(母子生活支援施設の高校生等を除く))の支給対象となっている場合は対象となりません。
(1)生活保護(生業扶助)受給世帯*1又は非課税世帯*2又は年収約490万円未満世帯*3である*4
(2)保護者等*5が埼玉県内に住所を有している
(3)生徒が高等学校等就学支援金の対象校に在籍し、かつ高等学校等就学支援金(学び直しへの支援及び高校生等・新修学支援を含む)の受給資格を有している(特別支援学校を除く)
(4)(3)を満たす生徒等が支給対象となる国籍・在留資格等(留学を除く)*6を有している
(5)生徒等が平成26年4月1日以降に入学している
*1生活保護(生業扶助)受給世帯とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)第36条の規定による生業扶助(高等学校等就学費)が措置されている世帯を指します。
*2非課税世帯とは、令和8年度(非)課税証明書に記載されている保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税(0円)の世帯を指します。
*3年収はあくまでも目安であり、実際の補助額は保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得税割額の合算額により判定します。
*4令和8年1月1日時点で海外に在住している場合等、日本国内における保護者等全員の令和8年度分の住民税の課税状況が証明できない場合は対象外となります。
*5「保護者等」は原則親権者を指しますが、親権者が不在の場合等の例外もあります。詳細は、学事課学費軽減ヘルプデスクにお問い合わせください。
*6本ページ下部「国籍に関する支給要件」を御参照ください。
年収はあくまでも目安であり、実際の給付額は保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算額により判定します。

*1 所得割額が0円(非課税)の世帯
*2 所得割額が10万5,500円未満の世帯(非課税世帯を除く)
*3 所得割額が10万5,500円以上18万2,500円未満の世帯
※今年度に早期給付を受給されている場合は、上記の給付額から早期給付で既に支給された額を差し引いた金額が給付額となります。
就学支援金制度(新制度)の対象外となる、以下の要件に該当しない外国籍の生徒又は外国人学校の生徒(令和8年度新入生で留学生を除く*1)は、生活保護受給世帯・非課税世帯のみ対象となります。
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*1 令和8年4月1日以降に入学する外国籍の生徒又は外国人学校の生徒等のうち、在留資格が「留学」である場合は制度対象外です。
以下の書類を御用意の上、令和8年9月4日(金曜日)までに電子申請を行ってください。
電子申請を行うに当たり、提出書類チェックリスト(PDF:343KB)を必ず御確認ください。提出書類の不備等が解消されない場合、給付金の支給はできません。
| 提出書類 | 対象世帯 | 備考 | |
| 1 | 振込口座の通帳等 | 全世帯 | 金融機関名(コード)・支店名(コード)・口座番号・口座名義(カタカナ)がわかるもの ・口座名義は原則申請者(保護者等)の名義のもの ・申請後に振込口座の名義に変更が生じると、給付金の振込ができません。口座名義に変更が生じた場合は、早急に当課学費軽減ヘルプデスクまで御連絡ください。 |
| 2 | 在学証明書(PDF:69KB) | 全世帯 | 当課指定の様式で学校が作成したもの (当課指定の様式で作成できない場合に限り、学校所定の様式で作成されたものでも可) ・学校様式の場合、全日制、通信制等の課程が記載されたもので、基準日(原則は令和8年7月1日)現在の在籍を在学校が証明したもの ・学生証、生徒手帳等は不可 ・基準日現在、当該年度の全ての期間において休学許可を受けている場合は、給付金の支給対象となりません。 |
| 3 | 世帯全員の住民票 | 全世帯 | ・続柄が記載されたもの ・基準日以降に発行されたもので、マイナンバーが記載されていないもの ・(外国籍の場合)国籍・在留資格・在留期間等が記載されたもの |
| 4 | 生業扶助(高等学校等就学費)受給証明書(PDF:52KB) 又は 生業扶助を受給していることがわかる福祉事務所発行の証明書 |
生活保護(生業扶助) 受給世帯 |
基準日以降に証明を受けたもの ・受給証は不可 |
| 5 | 保護者等全員の令和8年度(非)課税証明書 | 非課税世帯 年収約490万円未満世帯 家計急変世帯 |
・道府県民税所得割及び市町村民税所得割の記載があるもの ・控除対象配偶者のものも必ず提出してください。 |
| 6 | 日本国の小学校の卒業証書の写し 又は 卒業証明書
日本国の中学校の卒業証書の写し 又は 卒業証明書 |
生徒等の在留資格が 「家族滞在」の場合のみ |
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| 提出書類 | 備考 | |
| 7 | 制服の再購入に係る誓約書及び証明書(PDF:59KB) | 記入の際は、記入例(PDF:135KB)を御確認ください。 |
| 8 | 罹災証明書 (被災証明書やこれらに類する公的書類) |
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以下の提出書類を当課へ送達過程を記録できる方法(簡易書留等)で郵送してください。
受付期限:令和8年9月4日(金曜日)まで(当課必着)
郵送先:〒330-9301埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1埼玉県庁学事課高等学校担当宛て
※申請書到着確認のお問い合わせにはお答えできません。
※送達過程を記録できる方法(簡易書留等)以外で郵送し、当課の定める期限までに書類の到着が確認できない場合は、申請を受け付けません。
電子申請を行うに当たり、提出書類チェックリスト(PDF:345KB)を必ず御確認ください。提出書類の不備等が解消されない場合、給付金の支給はできません。
| 提出書類 | 対象世帯 |
備考 |
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| 1 | 埼玉県私立高等学校等奨学のための給付金受給申請書 申請書(計3頁)(PDF:373KB) |
全世帯 | 記入の際は、記入例及び記入上の注意を御確認ください。 ・申請書記入例(1頁目)(PDF:304KB) ・申請書記入例(2頁目)(PDF:336KB) ・申請書記入例(3頁目)(PDF:291KB) ・記入上の注意(PDF:239KB) |
| 2 | 振込口座届(PDF:108KB) 及び 振込口座の通帳等のコピー |
全世帯 | 金融機関名(コード)・支店名(コード)・口座番号・口座名義(カタカナ)がわかるもの ・口座名義は原則申請者(保護者等)の名義のもの ・振込口座の通帳等のコピーを必ず添付してください。 ・申請後に振込口座の名義に変更が生じると、給付金の振込ができません。口座名義に変更が生じた場合は、早急に当課学費軽減ヘルプデスクまで御連絡ください。 ・記入の際は、記入例(PDF:123KB)を御確認ください。 |
| 3 | 在学証明書(PDF:69KB) | 全世帯 | 当課指定の様式で学校が作成したもの (当課指定の様式で作成できない場合に限り、学校所定の様式で作成されたものでも可) ・学校様式の場合、全日制、通信制等の課程が記載されたもので、基準日(原則は令和8年7月1日)現在の在籍を在学校が証明したもの ・学生証、生徒手帳等は不可 ・基準日現在、当該年度の全ての期間において休学許可を受けている場合は、給付金の支給対象となりません。 |
| 4 | 世帯全員の住民票 | 全世帯 | ・続柄が記載されたもの ・基準日以降に発行されたもので、マイナンバーが記載されていないもの ・(外国籍の場合)国籍・在留資格・在留期間等が記載されたもの |
| 5 | 生業扶助(高等学校等就学費)受給証明書(PDF:52KB) 又は 生業扶助を受給していることがわかる福祉事務所発行の証明書 |
生活保護(生業扶助) 受給世帯 |
基準日以降に証明を受けたもの ・受給証は不可 |
| 6 | 保護者等全員の令和8年度(非)課税証明書 | 非課税世帯、 年収約490万円未満世帯 又は家計急変世帯 |
・道府県民税所得割及び市町村民税所得割の記載があるもの ・控除対象配偶者のものも必ず提出してください。 |
| 7 | 日本国の小学校の卒業証書の写し 又は 卒業証明書
日本国の中学校の卒業証書の写し 又は 卒業証明書 |
生徒等の在留資格が 「家族滞在」の場合のみ |
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| 提出書類 | 備考 | |
| 8 | 制服の再購入に係る誓約書及び証明書(PDF:59KB) | 記入の際は、記入例(PDF:135KB)を御確認ください。 |
| 9 | 罹災証明書 (被災証明書やこれらに類する公的書類) |
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学事課「学費軽減ヘルプデスク」電話:048-830-2725(平日:午前8時30分~午後5時15分)