トップページ > 文化・教育 > 学校教育 > 私立学校 > 各種支援 > 埼玉県私立高等学校等奨学のための給付金事業について > 令和7年度埼玉県私立高等学校等奨学のための給付金【一般申請(高等学校等専攻科・家計急変世帯)】
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掲載日:2025年7月2日
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こちらは、県外の高等学校等専攻科に在籍している方向けの案内です。
以下の(1)(2)の両方を満たす世帯が支給の対象です。
(1)失職(定年退職、自己の責めに帰する理由による自己都合退職等は対象外)・廃業・死亡・離婚・傷病による休職・災害等に起因する収入減により家計が急変し、保護者等全員の令和8年度の道府県民税所得割及び県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税世帯等*1に相当すると認められる世帯
(2)基準日(原則は令和7年7月1日)現在、以下の要件を全て満たしている世帯
ア 令和7年度の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が課税されている世帯*2
イ 保護者等*3が埼玉県内に住所を有している
ウ 生徒が高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の受給資格を有している(特別支援学校を除く)
*1「非課税世帯等」とは、「令和7年度埼玉県私立高等学校等奨学のための給付金【一般申請(高等学校専攻科)】」のページのⒶ『非課税世帯』、Ⓑ『105,500円未満である世帯(世帯区分Ⓐを除く)』及びⒸ『264,500円未満であり扶養する子が3人以上いる世帯(世帯区分Ⓐ及びⒷを除く)』を指します。
*2令和7年1月1日時点で海外に在住している場合等、日本国内における保護者等全員の令和7年度分の住民税課税状況が証明できない場合は対象外となります。
*3「保護者等」は原則生徒の父母を指しますが、例外もありますので、詳細については、当課学費軽減ヘルプデスクにお問い合わせください。
※ 令和7年度の申請は、令和6年1月1日~令和7年12月31日に事由が発生した世帯が対象です。
3人世帯:年収約221万円未満
4人世帯:年収約271万円未満
5人世帯:年収約321万円未満
※上記の目安年収に該当しない場合及び「生計維持者の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割が世帯区分2又は3である世帯」の年収見込は、個別に当課学費軽減ヘルプデスクへ御確認ください。
家計急変事由が令和7年7月1日までに発生した場合、下記支給区分に応じた額が給付額となります。
家計急変事由が令和7年7月2日以降に発生した場合、原則として申請のあった翌月以降分を月割りで給付します。
※ 給付額の算定において、端数が生じた場合は小数点以下を切捨てます。
世帯区分Ⓐ | 非課税世帯 | 52,100円 |
世帯区分Ⓑ | 105,500円未満である世帯(世帯区分Ⓐを除く) | 10,420円 |
世帯区分Ⓒ | 264,500円未満であり扶養する子が3人以上いる世帯(世帯区分Ⓐ及びⒷを除く) | 10,420円 |
次の書類を御用意の上、令和8年2月20日(金曜日)までに電子申請を行ってください。
提出書類 | 備考 | |
1 | 振込口座の通帳等 | 金融機関名(コード)・支店名(コード)・口座番号・口座名義(カタカナ)がわかるもの 申請後に振込口座の名義に変更が生じると、給付金の振込ができません。口座名義に変更が生じた場合は、早急に当課学費軽減ヘルプデスクまで御連絡ください。 |
2 | 在学証明書(PDF:50KB) |
当課指定の様式で学校が作成したもの |
3 | 世帯全員の住民票 (続柄が記載されたもの) |
基準日以降に発行されたもので、マイナンバーが記載されていないもの |
4 | 保護者等全員の令和7年度課税証明書 |
道府県民税所得割及び市町村民税所得割の記載があるもの |
5 | 個人対象要件証明書(PDF:62KB) | ー |
上記の提出書類に加えて、下記の書類も御用意ください。
提出書類 | 家計急変事由 | |||||
失職・廃業 | 死亡・離婚 | 傷病による休職 | 災害等に起因する収入減 | |||
6 | 急変後の収入・所得を証明する書類 |
【給与所得者】 |
||||
7 | 急変事由を証明する書類 |
【給与所得者】 |
戸籍全部事項証明書 | 医師による診断書等の写し かつ 休職証明書等の写し | 収入減が災害等に起因することを証明できるもの*3 |
上記以外に必要な書類が生じることもありますので、家計急変世帯に当てはまることとなった場合は、当課学費軽減ヘルプデスクに早急に御連絡ください。
*1「税理士又は公認会計士の作成した証明書類」とは、令和8年度の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税になると想定される旨を証明したものです。
*2「令和7年分の確定申告書の写し」又は「税理士又は公認会計士の作成した証明書類」を提出できない場合は、以下の(1)~(3)の書類を全て御用意ください。
(1)年間収支見込計算表(PDF:68KB)
(2)直近3ヶ月分の証ひょう書類(売上台帳等)
(3)令和6年分確定申告書(写し)
・白色申告の場合、「申告書第一表」及び「収支内訳書」
・青色申告の場合、「申告書第一表」及び「青色申告決算書」
*3罹災証明書(被災証明書やこれらに類する公的書類)等。
提出書類 | 備考 | |
8 | 制服の再購入に係る誓約書及び証明書(PDF:59KB) | 記入の際は、記入例(PDF:87KB)を御確認ください。 |
9 | 罹災証明書 (被災証明書やこれらに類する公的書類) |
以下の提出書類を当課へ送達過程を記録できる方法(簡易書留等)で郵送してください。
受付期限:令和8年2月20日(金曜日)まで(当課必着)
郵送先:〒330-9301埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1埼玉県庁学事課高等学校担当宛て
※申請書到達確認のお問い合わせにはお答えできません。
※送達過程を記録できる方法(簡易書留等)以外で郵送し、当課の定める期限までに書類の到着が確認できない場合は、申請を受け付けません。
提出書類 | 備考 | |||||
1 | 埼玉県私立高等学校等奨学のための給付金受給申請書 申請書(表)(PDF:192KB) 申請書(裏)(PDF:148KB) |
記入の際は、記入例(表)(PDF:219KB)、記入例(裏)(PDF:176KB)及び 記入上の注意(PDF:189KB)を御確認ください。 |
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2 | 振込口座届(PDF:75KB) | 振込口座の通帳のコピーを必ず添付してください。 申請後に振込口座の名義に変更が生じると、給付金の振込ができません。口座名義に変更が生じた場合は、早急に当課学費軽減ヘルプデスクまで御連絡ください。 ・記入の際は、記入例(PDF:123KB)を御確認ください。 |
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3 | 在学証明書(PDF:50KB) | 当課指定の様式で学校が作成したもの (当課指定の様式で作成できない場合に限り、学校所定の様式で作成されたものでも可) ・学校様式の場合、全日制、通信制等の課程が記載されたもので、基準日(原則は令和7年7月1日)現在の在籍を在学校が証明したもの 学生証、生徒手帳等は不可 ・基準日現在、当該年度の全ての期間において休学許可を受けている場合は、給付金の支給対象となりません。 |
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4 | 世帯全員の住民票 (続柄が記載されたもの) |
基準日以降に発行されたもので、マイナンバーが記載されていないもの | ||||
5 | 保護者等全員の令和7年度の課税証明書 | 道府県民税所得割及び市町村民税所得割の記載があるもの ・控除対象配偶者のものも必ず提出してください。 |
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6 | 個人対象要件証明書(PDF:62KB) | ー |
上記の提出書類に加えて、下記の書類も御提出ください。
提出書類 | 家計急変事由 | |||||
失職・廃業 | 死亡・離婚 | 傷病による休職 | 災害等に起因する収入減 | |||
7 | 急変後の収入・所得を証明する書類 |
【給与所得者】 |
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8 | 急変事由を証明する書類(1) | 【給与所得者】 雇用保険受給資格者証の写し (提出できない場合は離職票、退職証明書、退職辞令書等の写し) 【個人事業主】 破産手続開始通知書、廃業等届出書等の写し |
戸籍全部事項証明書 | 医師による診断書等の写し かつ 休職証明書等の写し | 収入減が災害等に起因することを証明できるもの*3 | |
9 | 急変事由を証明する書類(2) | 家計急変事由調査票(PDF:63KB) |
上記以外に必要な書類が生じることもありますので、家計急変世帯に当てはまることとなった場合は、当課学費軽減ヘルプデスクに早急に御連絡ください。
*1「税理士又は公認会計士の作成した証明書類」とは、令和8年度の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税になると想定される旨を証明したものです。
*2「令和7年分の確定申告書の写し」又は「税理士又は公認会計士の作成した証明書類」を提出できない場合は、以下の(1)~(3)の書類を全て御提出ください。
(1)年間収支見込計算表(PDF:68KB)
(2)直近3ヶ月分の証ひょう書類(売上台帳等)
(3)令和6年分確定申告書(写し)
・白色申告の場合、「申告書第一表」及び「収支内訳書」
・青色申告の場合、「申告書第一表」及び「青色申告決算書」
*3罹災証明書(被災証明書やこれらに類する公的書類)等。
提出書類 | 備考 | |
10 | 制服の再購入に係る誓約書及び証明書(PDF:59KB) | 記入の際は、記入例(PDF:87KB)を御確認ください。 |
11 | 罹災証明書 (被災証明書やこれらに類する公的書類) |
学事課「学費軽減ヘルプデスク」電話:048-830-2725(平日:午前8時30分~午後5時15分)
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