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掲載日:2026年6月9日

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令和8年度埼玉県私立高等学校等奨学のための給付金【早期給付申請(専攻科)】

こちらは埼玉県以外の団体が認可した学校(県外校)のうち専攻科に在籍している方向けの案内です。

  • 私立高等学校等専攻科に該当する学校は、令和8年度授業料支援の対象となる学校及び都道府県等担当部局一覧(文部科学省ホームページ)より御確認ください。
  • 埼玉県以外の団体が認可した学校(専攻科を除く県外校)に在籍している方は、【早期給付申請(高校等)】(当課ホームページ)から御案内の詳細を御覧ください。
  • 埼玉県が認可した学校(県内校)に在籍している方は、学事課ホームページでの電子申請はできません。申請に関することは、在籍する学校へお問合せください。

早期給付申請とは

  • 令和8年度新入生のうち、希望する世帯に対して、給付年額の3か月分(4月から6月分)を早期に給付する制度です。
  • 対象となる世帯は非課税世帯です。
  • 早期給付申請をした場合、残りの9か月分(7月から3月分)を受給するためには、7月以降に改めて申請を行う必要があります。各提出書類も、改めて御用意いただきます。
  • 早期給付申請と一般申請がともに対象となった場合でも、給付される年額が増えるわけではありません。

令和8年度からの変更点

 就学支援金制度の対象外となる、以下の要件に該当しない外国籍の生徒又は外国人学校の生徒(令和8年度新入生で留学生を除く*1)は、非課税世帯のみ対象となります。

(1)日本国籍を有する者
(2)特別永住者
(3)永住者
(4)日本人の配偶者等
(5)永住者の配偶者等
(6)定住者のうち、将来永住する意思があると認められた者
(7)家族滞在のうち、小学校及び中学校を卒業した者であって、高校等卒業後、日本で就労して定着する意思があると認められた者

*1 国からの最新の情報によりますが、留学生は制度の対象外となる可能性があります。

給付を受けることができる世帯

基準日(原則は令和8年4月1日)現在で、以下の要件を全て満たしている世帯が支給の対象です。
ただし、生徒が児童養護施設等に入所又は里親に委託されており、措置費(見学旅行費又は特別養育費(母子生活支援施設の高校生等を除く))の支給対象となっている場合は対象となりません。

(1)令和8年度新入生(新1年生)である
(2)非課税世帯*1である*2
(3)保護者等*3が埼玉県内に住所を有している
(4)生徒が高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の受給資格を有している(特別支援学校を除く)

*1 非課税世帯とは、令和7年度(非)課税証明書に記載されている保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税(0円)の世帯を指します。
*2 令和7年1月1日時点で海外に在住している場合等、日本国内における保護者等全員の令和7年度分の住民税の課税状況が証明できない場合は対象外となります。
*3「保護者等」は原則生徒等の父母を指しますが、例外もありますので、詳細は、学事課学費軽減ヘルプデスクにお問合せください。

給付額

給付額は以下のとおりです。在籍校及び世帯区分により給付額が異なります。

在籍校 世帯区分 給付額(早期給付分)
高等学校等専攻科に在籍 非課税世帯 13,025円

※残りの9か月分(7月から3月分)を受給するためには、7月以降に改めて申請を行う必要があります。各提出書類も、改めて御用意いただきます。

申請方法(1)又は(2)のいずれかの方法で御申請ください。

(1)電子申請を行う場合

以下の書類を御用意の上、令和8年6月30日(火曜日)までに電子申請を行ってください。

電子申請を行うに当たり、提出書類チェックリスト(PDF:256KB)を必ず御確認ください。提出書類の不備等が解消されない場合、給付金の支給はできません

  提出書類 必要となる世帯 備考
1 振込口座の通帳等 全世帯 金融機関名(コード)・支店名(コード)・口座番号・口座名義(カタカナ)がわかるもの
申請後に振込口座の名義に変更が生じると、給付金の振込ができません。口座名義に変更が生じた場合は、早急に当課学費軽減ヘルプデスクまで御連絡ください。
2 在学証明書(PDF:70KB) 全世帯 当課指定の様式で学校が発行したもの(当課指定の様式で発行できない場合に限り、学校所定の様式で発行されたものでも可)
・学校様式の場合、専攻科等の課程が記載されたもので、基準日現在の在籍を在学校が証明したもの
学生証、生徒手帳等は不可
・基準日現在、当該年度全ての期間において休学許可を受けている場合は、給付金の支給対象となりません。
3 世帯全員の住民票 全世帯 続柄が記載されたもの
・基準日以降に発行されたもので、マイナンバーが記載されていないもの
・(外国籍の場合)国籍・在留資格・在留期間等が記載されたもの
4 保護者等全員の令和7年度(非)課税証明書 全世帯 ・道府県民税所得割及び市町村民税所得割の記載があるもの
・控除対象配偶者のものも提出してください。
5 個人対象要件証明書(PDF:63KB) 全世帯
6 小学校及び中学校の卒業証書の写し又は卒業証明書 外国籍の場合 生徒等の在留資格が「家族滞在」の場合に限る

(2)電子申請の対応が難しい場合

以下の提出書類を当課へ送達過程を記録できる方法(簡易書留等)で郵送してください。
受付期限:令和8年6月30日(火曜日)まで(当課必着)
郵送先:〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1 埼玉県庁学事課高等学校担当宛て

※申請書到着確認のお問合せにはお答えできません。
※送達過程を記録できる方法(簡易書留等)以外で郵送し、当課の定める期限までに書類の到達が確認できない場合は、申請を受け付けません。

提出書類の用意に当たり、提出書類チェックリスト(PDF:287KB)を必ず御確認ください。提出書類の不備等が解消されない場合、給付金の支給はできません

  提出書類 必要となる世帯 備考
1 埼玉県私立高等学校等奨学のための給付金受給申請書
申請書(表)(PDF:188KB)申請書(裏)(PDF:184KB)
全世帯

記入の際は、記入例及び記入上の注意を御確認ください。
※様式誤りに御注意ください。
申請書記入例(表)(PDF:282KB)申請書記入例(裏)(PDF:248KB)記入上の注意(PDF:160KB)

2 振込口座届(PDF:108KB)
及び
振込口座の通帳等のコピー
全世帯 金融機関名(コード)・支店名(コード)・口座番号・口座名義(カタカナ)がわかるもの
振込口座の通帳等のコピーを必ず添付してください。
申請後に振込口座の名義に変更が生じると、給付金の振込ができません。口座名義に変更が生じた場合は、早急に当課学費軽減ヘルプデスクまで御連絡ください。
・記入の際は記入例(PDF:123KB)を御確認ください。
3 在学証明書(PDF:70KB) 全世帯 当課指定の様式で学校が発行したもの(当課指定の様式で発行できない場合に限り、学校所定の様式で発行されたものでも可)
・学校様式の場合、専攻科等の課程が記載されたもので、基準日現在の在籍を在学校が証明したもの
学生証、生徒手帳等は不可
・基準日現在、当該年度の全ての期間において休学許可を受けている場合は、給付金の支給対象となりません。
4 世帯全員の住民票 全世帯 続柄が記載されたもの
・基準日以降に発行されたもので、マイナンバーが記載されていないもの
・(外国籍の場合)国籍・在留資格・在留期間等が記載されたもの
5 保護者等全員の令和7年度(非)課税証明書 全世帯 ・道府県民税所得割及び市町村民税所得割の記載があるもの
・控除対象配偶者のものも提出してください。
6 個人対象要件証明書(PDF:63KB) 全世帯
7 小学校及び中学校の卒業証書の写し又は卒業証明書 外国籍の場合 生徒等の在留資格が「家族滞在」の場合に限る

振込について

  • 申請を受理した方から順次、給付金の振込を行います。振込時期は、令和8年6月末~7月末を予定しています。不備等があった方については不備等の解消後に順次振込を行います。
  • 振込日のお問合せにはお答えできません。振込の3日前から当日までに給付金額と振込日を記載した支給決定通知書を各申請者住所宛て郵送します。通知書にて振込日を御確認ください。

注意事項

  • 申請内容に不備があった場合は、電子メール又は電話にて御連絡いたします。必ず連絡のとれる御連絡先を記入してください。
  • 本制度を実施するに当たって収集した個人情報は、個人情報の保護に関する法律等の関係法令に基づき、適正に取り扱います。なお、提出された書類は返却できません。
  • 提出書類に虚偽の内容を記入するなどして、奨学のための給付金を不正に受給した場合には、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律及び補助金等の交付手続等に関する規則の規定に基づき、刑罰が科されることがあります。

お問合せ

学事課「学費軽減ヘルプデスク」電話:048-830-2725(平日:午前8時30分~午後5時15分)

お問い合わせ

総務部 学事課 高等学校担当 学費軽減ヘルプデスク(平日:午前8時30分~午後5時15分)

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

ファックス:048-830-4735

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