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掲載日:2026年5月11日
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こちらは埼玉県以外の団体が認可した学校(専攻科を除く県外校)に在籍している方向けの案内です。
就学支援金制度の対象外となる、以下の要件に該当しない外国籍の生徒又は外国人学校の生徒(令和8年度新入生で留学生を除く*1)は、生活保護受給世帯・非課税世帯のみ対象となります。
| (1)日本国籍を有する者 (2)特別永住者 (3)永住者 (4)日本人の配偶者等 (5)永住者の配偶者等 (6)定住者のうち、将来永住する意思があると認められた者 (7)家族滞在のうち、小学校及び中学校を卒業した者であって、高校等卒業後、日本で就労して定着する意思があると認められた者 |
*1 国からの最新の情報によりますが、留学生は制度の対象外となる可能性があります。
基準日(原則は令和8年4月1日)現在で、以下の要件を全て満たしている世帯が支給の対象です。
ただし、生徒が児童養護施設等に入所又は里親に委託されており、措置費(見学旅行費又は特別養育費(母子生活支援施設の高校生等を除く))の支給対象となっている場合は対象となりません。
(1)令和8年度新入生(新1年生)である
(2)生活保護(生業扶助)受給世帯*1又は非課税世帯*2である*3
(3)保護者等*4が埼玉県内に住所を有している
(4)生徒が高等学校等就学支援金の対象校に在籍し、かつ高等学校等就学支援金(学び直しへの支援を含む)の受給資格を有している(特別支援学校を除く)
*1 生活保護(生業扶助)受給世帯とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)第36条の規定による生業扶助(高等学校等就学費)が措置されている世帯を指します。
*2 非課税世帯とは、令和7年度(非)課税証明書に記載されている保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税(0円)の世帯を指します。
*3 令和7年1月1日時点で海外に在住している場合等、日本国内における保護者等全員の令和7年度分の住民税の課税状況が証明できない場合は対象外となります。
*4「保護者等」は原則親権者を指しますが、親権者が不在の場合等の例外もあります。詳細は、学事課学費軽減ヘルプデスクにお問合せください。
給付額は以下のとおりです。在籍校及び世帯区分により給付額が異なります。
| 在籍校 | 世帯区分 | 給付額(早期給付分) |
| 全日制の高等学校等に在籍 通信制の高等学校等に在籍 |
生活保護(生業扶助)受給世帯 | 13,150円 |
| 全日制の高等学校等に在籍 | 非課税世帯 | 38,000円 |
| 通信制の高等学校等に在籍 | 13,025円 |
※残りの9か月分(7月から3月分)を受給するためには、7月以降に改めて申請を行う必要があります。各提出書類も、改めて御用意いただきます。
以下の書類を御用意の上、令和8年6月8日(月曜日)までに電子申請を行ってください。
電子申請を行うに当たり、提出書類チェックリスト(PDF:248KB)を必ず御確認ください。提出書類の不備等が解消されない場合、給付金の支給はできません。
| 提出書類 | 必要となる世帯 | 備考 | |
| 1 | 振込口座の通帳等 | 全世帯 | 金融機関名(コード)・支店名(コード)・口座番号・口座名義(カタカナ)がわかるもの ・申請後に振込口座の名義に変更が生じると、給付金の振込ができません。口座名義に変更が生じた場合は、早急に当課学費軽減ヘルプデスクまで御連絡ください。 |
| 2 | 在学証明書(PDF:70KB) | 全世帯 | 当課指定の様式で学校が発行したもの(当課指定の様式で発行できない場合に限り、学校所定の様式で発行されたものでも可) ・学校様式の場合、全日制、通信制等の課程が記載されたもので、基準日現在の在籍を在学校が証明したもの ・学生証、生徒手帳等は不可 ・基準日現在、当該年度全ての期間において休学許可を受けている場合は、給付金の支給対象となりません。 |
| 3 | 世帯全員の住民票 | 全世帯 | ・続柄が記載されたもの ・基準日以降に発行されたもので、マイナンバーが記載されていないもの ・(外国籍の場合)国籍・在留資格・在留期間等が記載されたもの |
| 4 | 生業扶助(高等学校等就学費)受給証明書(PDF:52KB) 又は 生業扶助を受給していることがわかる福祉事務所発行の証明書 |
生活保護 (生業扶助) 受給世帯 |
・基準日以降に証明を受けたもの ・受給証は不可 |
| 5 | 保護者等全員の令和7年度(非)課税証明書 | 非課税世帯 | ・道府県民税所得割及・び市町村民税所得割の記載があるもの ・控除対象配偶者のものも提出してください。 |
| 6 | 小学校及び中学校の卒業証書の写し又は卒業証明書 | 外国籍の場合 | 生徒等の在留資格が「家族滞在」の場合に限る |
以下の提出書類を当課へ送達過程を記録できる方法(簡易書留等)で郵送してください。
受付期限:令和8年6月8日(月曜日)まで(当課必着)
郵送先:〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1 埼玉県庁学事課高等学校担当宛て
※申請書到着確認のお問合せにはお答えできません。
※送達過程を記録できる方法(簡易書留等)以外で郵送し、当課の定める期限までに書類の到達が確認できない場合は、申請を受け付けません。
提出書類の用意に当たり、提出書類チェックリスト(PDF:244KB)を必ず御確認ください。提出書類の不備等が解消されない場合、給付金の支給はできません。
| 提出書類 | 必要となる世帯 | 備考 | |
| 1 | 埼玉県私立高等学校等奨学のための給付金受給申請書 申請書(表)(PDF:186KB)・申請書(裏)(PDF:158KB) |
全世帯 |
記入の際は、記入例及び記入上の注意を御確認ください。 |
| 2 | 振込口座届(PDF:108KB) 及び 振込口座の通帳等のコピー |
全世帯 | 金融機関名(コード)・支店名(コード)・口座番号・口座名義(カタカナ)がわかるもの ・振込口座の通帳等のコピーを必ず添付してください。 ・申請後に振込口座の名義に変更が生じると、給付金の振込ができません。口座名義に変更が生じた場合は、早急に当課学費軽減ヘルプデスクまで御連絡ください。 ・記入の際は記入例(PDF:123KB)を御確認ください。 |
| 3 | 在学証明書(PDF:70KB) | 全世帯 | 当課指定の様式で学校が発行したもの(当課指定の様式で発行できない場合に限り、学校所定の様式で発行されたものでも可) ・学校様式の場合、全日制、通信制等の課程が記載されたもので、基準日現在の在籍を在学校が証明したもの ・学生証、生徒手帳等は不可 ・基準日現在、当該年度の全ての期間において休学許可を受けている場合は、給付金の支給対象となりません。 |
| 4 | 世帯全員の住民票 | 全世帯 | ・続柄が記載されたもの ・基準日以降に発行されたもので、マイナンバーが記載されていないもの ・(外国籍の場合)国籍・在留資格・在留期間等が記載されたもの |
| 5 | 生業扶助(高等学校等就学費)受給証明書(PDF:52KB) 又は 生業扶助を受給していることがわかる福祉事務所発行の証明書 |
生活保護 (生業扶助) 受給世帯 |
・基準日以降に証明を受けたもの ・受給証は不可 |
| 6 | 保護者等全員の令和7年度(非)課税証明書 | 非課税世帯 | ・道府県民税所得割及び市町村民税所得割の記載があるもの ・控除対象配偶者のものも提出してください。 |
| 7 | 小学校及び中学校の卒業証書の写し又は卒業証明書 | 外国籍の場合 | 生徒等の在留資格が「家族滞在」の場合に限る |
学事課「学費軽減ヘルプデスク」電話:048-830-2725(平日:午前8時30分~午後5時15分)