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掲載日:2026年7月14日

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令和8年度埼玉県私立高等学校等奨学のための給付金【一般申請(専攻科)】

こちらは埼玉県以外の団体が認可した学校(県外校)のうち専攻科に在籍している方向けの案内です。

  • 埼玉県以外の団体が認可した学校(専攻科を除く県外校)に在籍している方は、【一般申請(高校等)】(当課ホームページ)から御案内の詳細を御覧ください。
  • 埼玉県が認可した学校(県内校)に在籍している方は、学事課ホームページでの電子申請はできません。申請に関することは、在籍する学校へお問い合わせください。

給付を受けることができる世帯

基準日(原則は令和8年7月1日)現在で、以下の要件を全て満たしている世帯が支給の対象です。

(1)非課税世帯*1、年収約270~380万円相当の世帯又は年収約380~600万円相当の多子世帯*2のいずれかに該当する世帯である*3
(2)保護者等*4が埼玉県内に住所を有している
(3)生徒が高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の受給資格を有している(特別支援学校を除く)
(4)(3)を満たす生徒等が支給対象となる国籍・在留資格等(留学を除く)*5を有している

*1非課税世帯とは、私立高等学校等専攻科に通う高校生等がおり、保護者等全員の令和8年度の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が、非課税(0円)である世帯を指します。
*2年収はあくまでも目安であり、実際の補助額は保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算額により判定します。
*3令和8年1月1日時点で海外に在住している場合等、日本国内における保護者等全員の令和8年度分の住民税の課税状況が証明できない場合は対象外となります。
*4「保護者等」は原則生徒の父母を指しますが、例外もありますので、詳細については、当課学費軽減ヘルプデスクにお問い合わせください。
*5本ページ下部「国籍に関する支給要件」を御参照ください。

給付額

年収はあくまでも目安であり、実際の給付額は保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算額により判定します。

給付額(専攻科)
*1 所得割額が0円(非課税)の世帯
*2 所得割額が10万5,500円未満の世帯(非課税世帯を除く)
*3 所得割額が10万5,500円以上26万4,500円未満かつ子を3人以上扶養している世帯

※今年度に早期給付を受給されている場合は、上記の給付額から早期給付で既に支給された額を差し引いた金額が給付額となります。

国籍に関する支給要件

就学支援金制度(新制度)の対象外となる、以下の要件に該当しない外国籍の生徒又は外国人学校の生徒(令和8年度新入生で留学生を除く*1)は、非課税世帯の場合は52,100円年収約270~380万円相当の世帯又は年収約380~600万円相当の多子世帯の場合は10,420円の支給額となります。

(1)日本国籍を有する者
(2)特別永住者
(3)永住者
(4)日本人の配偶者等
(5)永住者の配偶者等
(6)定住者のうち、将来永住する意思があると認められた者
(7)家族滞在のうち、日本国の小学校、中学校及び高等学校等を卒業した者であって、高等学校等専攻科の修了後、日本で就労して定着する意思があると認められた者

*1令和8年4月1日以降に入学する外国籍の生徒又は外国人学校の生徒等のうち、在留資格が「留学」である場合は制度対象外です。 

申請方法 (1)又は(2)のいずれかの方法で御申請ください。

(1)電子申請を行う場合

以下の書類を御用意の上、令和8年9月4日(金曜日)までに電子申請を行ってください。

電子申請を行うに当たり、提出書類チェックリスト(PDF:325KB)を必ず御確認ください。提出書類の不備等が解消されない場合、給付金の支給はできません

  提出書類 対象世帯 備考
1 振込口座の通帳等 全世帯 金融機関名(コード)・支店名(コード)・口座番号・口座名義(カタカナ)がわかるもの
・口座名義は原則申請者(保護者等)の名義のもの
申請後に振込口座の名義に変更が生じると、給付金の振込ができません。口座名義に変更が生じた場合は、早急に当課学費軽減ヘルプデスクまで御連絡ください。
2 在学証明書(PDF:69KB) 全世帯 当課指定の様式で学校が作成したもの
(当課指定の様式で作成できない場合に限り、学校所定の様式で作成されたものでも可)
・学校様式の場合、専攻科等の課程が記載されたもので、基準日(原則は令和8年7月1日)現在の在籍を在学校が証明したもの
学生証、生徒手帳等は不可
・基準日現在、当該年度の全ての期間において休学許可を受けている場合は、給付金の支給対象となりません。
3 世帯全員の住民票 全世帯 続柄が記載されたもの
・基準日以降に発行されたもので、マイナンバーが記載されていないもの
・(外国籍の場合)国籍・在留資格・在留期間等が記載されたもの
4 保護者等全員の令和8年度(非)課税証明書 全世帯 ・道府県民税所得割及び市町村民税所得割の記載があるもの
・控除対象配偶者のものも必ず提出してください。
5 個人対象要件証明書(PDF:63KB) 全世帯
6 日本国の小学校の卒業証書の写し 又は 卒業証明書
日本国の中学校の卒業証書の写し 又は 卒業証明書
日本国の高等学校等の卒業証書の写し 又は 卒業証明書
生徒等の在留資格が「家族滞在」の場合のみ
災害等により制服を喪失・毀損した場合の加算支給について
  • 災害等(自然災害や火災等)により、着用を義務付けられている制服を喪失・毀損し、制服を再度購入した際は、給付額に非課税世帯は81,000円、年収約270~380万円相当の世帯は27,000円、年収約380~600万円相当の多子世帯は20,520円が加算支給される場合があります。
  • 国籍に関する支給要件を満たさない場合、非課税世帯は81,000円、年収約270~380万円相当の世帯又は年収約380~600万円相当の多子世帯は16,200円の加算支給となります。
  • 令和8年9月4日(金曜日)までに申請された方が対象となります。
  • 一般申請をしたに災害等が発生加算支給を申請される場合は、以下の書類を御用意の上、当課学費軽減ヘルプデスクに電話にて御連絡ください。
  • 加算支給の受付期限:令和9年2月19日(金曜日)
  提出書類 備考
7 制服の再購入に係る誓約書及び証明書(PDF:59KB) 記入の際は、記入例(PDF:135KB)を御確認ください。
8 罹災証明書
(被災証明書やこれらに類する公的書類)

(2)電子申請の対応が難しい場合

以下の提出書類を当課へ送達過程を記録できる方法(簡易書留等)で郵送してください。
受付期限:令和8年9月4日(金曜日)まで(当課必着)
郵送先:〒330-9301埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1埼玉県庁学事課高等学校担当宛て

※申請書到着確認のお問い合わせにはお答えできません。
※送達過程を記録できる方法(簡易書留等)以外で郵送し、当課の定める期限までに書類の到着が確認できない場合は、申請を受け付けません。

電子申請を行うに当たり、提出書類チェックリスト(PDF:329KB)を必ず御確認ください。提出書類の不備等が解消されない場合、給付金の支給はできません

  提出書類 対象世帯 備考
1 埼玉県私立高等学校等奨学のための給付金受給申請書
申請書(計3頁)(PDF:359KB)
全世帯 記入の際は、記入例及び記入上の注意を御確認ください。
※様式誤りに御注意ください。
申請書記入例(1頁目)(PDF:298KB)
申請書記入例(2頁目)(PDF:299KB)
申請書記入例(3頁目)(PDF:300KB)
記入上の注意(PDF:223KB)
2 振込口座届(PDF:108KB)
及び
振込口座の通帳等のコピー
全世帯 金融機関名(コード)・支店名(コード)・口座番号・口座名義(カタカナ)がわかるもの
・口座名義は原則申請者(保護者等)の名義のもの
振込口座の通帳等のコピーを必ず添付してください。
申請後に振込口座の名義に変更が生じると、給付金の振込ができません。口座名義に変更が生じた場合は、早急に当課学費軽減ヘルプデスクまで御連絡ください。
・記入の際は、記入例(PDF:123KB)を御確認ください。
3 在学証明書(PDF:69KB) 全世帯 当課指定の様式で学校が作成したもの
(当課指定の様式で作成できない場合に限り、学校所定の様式で作成されたものでも可)
・学校様式の場合、全日制、通信制等の課程が記載されたもので、基準日(原則は令和8年7月1日)現在の在籍を在学校が証明したもの
学生証、生徒手帳等は不可
・基準日現在、当該年度の全ての期間において休学許可を受けている場合は、給付金の支給対象となりません。
4 世帯全員の住民票 全世帯 続柄が記載されたもの
・基準日以降に発行されたもので、マイナンバーが記載されていないもの
・(外国籍の場合)国籍・在留資格・在留期間等が記載されたもの
5 保護者等全員の令和8年度(非)課税証明書 全世帯 ・道府県民税所得割及び市町村民税所得割の記載があるもの
・控除対象配偶者のものも必ず提出してください。
6 個人対象要件証明書(PDF:63KB) 全世帯
7 日本国の小学校の卒業証書の写し 又は 卒業証明書
日本国の中学校の卒業証書の写し 又は 卒業証明書
日本国の高等学校等の卒業証書の写し 又は 卒業証明書
生徒等の在留資格が「家族滞在」の場合のみ
災害等により制服を喪失・毀損した場合の加算支給について
  • 災害等(自然災害や火災等)により、着用を義務付けられている制服を喪失・毀損し、制服を再度購入した際は、給付額に非課税世帯は81,000円、年収約270~380万円相当の世帯は27,000円、年収約380~600万円相当の多子世帯は20,520円が加算支給される場合があります。
  • 国籍に関する支給要件を満たさない場合、非課税世帯は81,000円、年収約270~380万円相当の世帯又は年収約380~600万円相当の多子世帯は16,200円の加算支給となります。
  • 令和8年9月4日(金曜日)までに申請された方が対象となります。
  • 一般申請をしたに災害等が発生し、加算支給を申請される場合は、以下の書類を御用意の上、課学費軽減ヘルプデスクに電話にて御連絡ください。
  • 加算支給の受付期限:令和9年2月19日(金曜日)
  提出書類 備考
8 制服の再購入に係る誓約書及び証明書(PDF:59KB) 記入の際は、記入例(PDF:135KB)を御確認ください。
9 罹災証明書
(被災証明書やこれらに類する公的書類)

給付金の振込について

  • 申請を受理した方から順次、給付金の振込を行います。振込時期は、令和8年10月末~令和9年3月末を予定しています。不備等があった方については不備等の解消後に順次振込を行います。
  • 振込日のお問い合わせにはお答えできません。振込の3日前から当日までに給付金額と振込日を記載した支給決定通知書を各申請者住所宛てに郵送します。通知書にて振込日を御確認ください。

注意事項

  • 申請内容に不備があった場合は、電子メールまたは電話にて御連絡いたします。必ず連絡のとれる御連絡先を記入してください。
  • 本制度を実施するに当たって収集した個人情報は、個人情報の保護に関する法律等の関係法令に基づき、適正に取り扱います。なお、提出された書類は返却できません。
  • 提出書類に虚偽の内容を記入するなどして、奨学のための給付金を不正に受給した場合には、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律及び補助金等の交付手続等に関する規則の規定に基づき、罰則が科されることがあります。

お問い合わせ

学事課「学費軽減ヘルプデスク」電話:048-830-2725(平日:午前8時30分~午後5時15分)

お問い合わせ

総務部 学事課 高等学校担当 学費軽減ヘルプデスク(平日:午前8時30分~午後5時15分)

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

ファックス:048-830-4735

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