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掲載日:2024年6月20日

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私立学校の父母負担軽減について(令和6年度)

※補助金の対象となる世帯の目安年収はこちら

※補助額の試算表はこちら

1  私立学校向けの補助制度

当課では、国の「高等学校等就学支援金」、県の「父母負担軽減事業補助金」及び「奨学のための給付金」を扱っています。

※国公立学校向けの補助制度については、教育局財務課にお問い合わせください。

(1)高等学校等就学支援金(国の制度)

対象学校:高等学校、中等教育学校(後期課程)、特別支援学校(高等部)、専修学校の一部及び各種学校の一部 

補助要件:所得要件を満たすこと(目安年収約910万円未満)

補助対象となる学費:授業料

申請先:在籍する学校

制度の詳細:「高等学校等就学支援金制度」(文部科学省ホームページ)をご覧ください。

(2)父母負担軽減事業補助金(県の制度)

対象学校:埼玉県が認可した、私立の小中学校、中等教育学校、高等学校、特別支援学校及び一部の高等専修学校

*埼玉県が認可した学校は、「学校一覧」(埼玉県ホームページ)からご確認いただけます。

補助要件:生徒及び保護者が埼玉県内に在住し、所得要件を満たすこと(目安年収約720万円未満)(全日制高等学校の場合)

補助対象となる学費:授業料、施設費等納付金、入学金(全日制高等学校の場合)

申請先:在籍する学校

制度の詳細:ページ下部のリーフレットをご参照ください。

(3)奨学のための給付金

対象学校:高等学校、中等教育学校(後期課程)、高等専門学校(第1学年~第3学年)、高等学校等専攻科、専修学校の一部及び各種学校の一部

補助要件:保護者が埼玉県内に居住し、非課税または生活保護(生業扶助)を受給していること

補助対象となる学費:授業料以外の教育費(教科書代等)

申請先

  • 県内在住・埼玉県が認可した学校在籍する学校
  • 県内在住・上記以外の学校→埼玉県学事課ホームページから申請
  • 県外在住→居住する都道府県

*埼玉県が認可した学校は、「学校一覧」(埼玉県ホームページ)からご確認いただけます。

制度の詳細:「埼玉県私立高等学校等奨学のための給付金事業について」(埼玉県ホームページ)をご覧ください。

 

上記(1)~(3)の補助金では、審査にマイナンバーを利用しています。詳しくはこちらをご覧ください。

2 父母負担軽減事業補助金(県の制度)の概要

埼玉県では、私立高等学校等に通われるご家庭の教育費負担の軽減を図るため、国の「高等学校等就学支援金」に独自で上乗せし、学校と連携して学費軽減の補助を実施しています。

3 補助額

補助額は、学校の種別により異なります。詳細はリーフレットをご確認ください。

高等学校(全日制)の場合

R6補助額階段図(全日制)

※負担する授業料、施設費等納付金及び入学金の額が図中の補助額より低い場合は、負担する金額が補助額の上限となります。

4 リーフレット等

 (1)リーフレット

(2)補助対象となる世帯の目安年収

※年収はあくまで目安であり、実際の補助額は保護者の課税標準額等により決定します。

※表中の補助額は、全日制高等学校に通う場合に受けられる金額です。その他の種別の学校においては、参考としてご活用ください。

 (3)補助額試算表

※試算表内で計算される補助額の試算は、全日制高等学校に通う場合に受けられる金額です。その他の種別の学校においては、判定額の試算のみにご利用いただけます。

5 家計急変世帯

失職等・死亡・離婚・被災が対象となる期間にあった場合、「家計急変世帯」として補助を受けられる場合があります。お通いの学校にご相談ください。

  • 「失職等」には、(1)負傷、疾病により離職または休職し、その後90日以上就労困難な状態(2)自己の責めに帰することのできない理由による離職などが該当します。詳細については、「家計急変事由対象一覧(PDF:724KB)」(文部科学省作成)をご参照ください。​​​​​​

収入要件

  • 失職等:世帯の推計年収590 万円未満相当
  • 死亡・離婚:前年所得が少ない方の保護者の前年年収が約720 万円未満相当
  • 被災:前年の世帯年収約720 万円未満相当

対象となる期間

(1)失職等の場合

  • 令和4年1月2日~令和6年12月31日(1年生)
  • 令和6年1月1日~令和6年12月31日(2、3年生)

(2)死亡・離婚・被災の場合

  • 令和6年1月1日~12月31日​

6 その他の補助制度

当課では、ほかにも以下(1)(2)の補助制度を扱っています。

制度の詳細については、在籍する学校または「学費軽減ヘルプデスク」にお問い合わせください。

(1)私立高等学校等学び直し支援金

高等学校等を中途退学した後に、再び高等学校等で学び直す方が対象の授業料の補助金です。(目安年収約910万円未満)

(2)私立学校等被災児童生徒授業料等減免事業補助金

東日本大震災等の大規模災害により被災された方向けの授業料等の補助金です。

7 (参考)初年度納付金について

令和6年度私立高等学校等の初年度納付金については、こちらをご参照ください。

8 よくあるご質問、お問い合わせ

  • 以下のページに、よくあるご質問を掲載しています。

学費補助制度に関するQ&A」(埼玉県ホームページ)

  • そのほか私立学校向けの補助制度については、「学費軽減ヘルプデスク」までご連絡ください。

埼玉県総務部学事課「学費軽減ヘルプデスク」

電話:048-830-2725(平日:午前8時30分~午後5時15分)

  • 国公立学校向けの補助制度については、教育局財務課にお問い合わせください。
  • 【お問い合わせフォームを利用される方へ】

返信を希望される場合、E-mailアドレス、電話番号の入力が必須となります。

質問内容の確認等のため、担当よりご連絡させていただく場合がありますので、ご留意ください。

お問い合わせ

総務部 学事課 高等学校担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

ファックス:048-830-4735

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